第9条 | 代表候補者としての有資格者は、選挙規則第7条第1項にもとづき党所属国会議員とする。 |
2 | 選挙規則第7条第2項にもとづいて代表候補者となろうとする者は、中央選管が定める様式によって中央選管に立候補の届出を行わなければならない。 |
3 | 前項の届出には、次の各号に定める文書等を添付しなければならない。
一 党所属国会議員(中央および地方の選管委員を除く)の推薦人20名以上25名以下の氏名を記載した書面
二 写真(中央選管が指定する規格および枚数)
三 選挙公報用原稿(中央選管が指定する規格、様式にもとづき、公報に掲載を希望する写真、略歴、政見を記載した文書等)
四 党規約および選挙規則ならびに選管規程を順守し、中央選管の指示と要請にもとづき選挙運動を行う旨の中央選管委員長宛宣誓書
五 選挙責任者および中央選管との連絡の担当者となる者の氏名
六 その他中央選管が要請するもの |
4 | 各代表候補者の届出の受付は、第10条に定める事前説明会における抽選によって決定した順番で行う。なお、事前説明会に出席しなかった代表候補者の受付順位は前段の者の後順位とし、該当者が複数ある場合にはその順位はそれらの者の間の抽選で決する。 |
5 | 選管規程第6章に定める各種党営選挙運動および同第7章に定める投票ならびに第8章に定める開票等に際して各代表候補者の氏名等を掲載する場合の順序等も、前項の抽選によって決定された順番にしたがって行う。 |
6 | 第2項の届出は、党本部において、告示日の別に中央選管が公告する時間に受け付ける。 |
7 | 本条以外に立候補の届出に関して必要な事項は、別に中央選管が定める。 |
第17条 | 選挙規則第5条第3項にもとづいて、中央選管は別に定め通知する日までに各地方選管を通じて、小選挙区総支部に対して当該総支部の区域に居住する一般党員およびサポーターからなる有権者名簿を提示するものとする。 |
2 | 国会議員が総支部長でない小選挙区総支部または小選挙区総支部がない区域については、当該小選挙区総支部または小選挙区総支部の区域の属する県連の地方選管に対して有権者名簿を提示するものとする。 |
3 | 地方選管は中央選管から提示された有権者名簿を厳格に管理し、何人にも複写等をさせてはならない。 |
4 | 地方選管は、選挙規則第5条第4項にもとづいて、中央選管の指示に従い小選挙区総支部において点検作業に携わることができる者を登録させなければならない。有権者名簿の点検作業に携わる者は、守秘義務を負い、別に中央選管が定めるところにしたがい、有権者名簿の点検作業を行わなければならない。 |
なお、中央選管がとくに必要と判断した場合、本項に定める有権者名簿の点検作業は、中央選管ないし中央選管事務局の立ち会いの下で行わなければならない。
5 | 地方選管が直接点検を行う場合には、地方選管委員および同事務局のみが点検作業に携わることができる。 |
6 | 第4項の点検作業の結果、当該有権者名簿の内容に事実に反しまたは選挙規則もしくは選管規程に反する事項があると判断した小選挙区総支部または地方選管は、地方選管を経由して文書をもって、中央選管が別に定め通知する日までに中央選管に異議の申立てを行わなければならない。 |
7 | 地方選管は、中央選管が別に定め通知する日までに、点検を完了した有権者名簿を中央選管に返送しなければならない。 |
第23条 | 各代表候補者の政見を周知させるため、以下の選挙運動について党営で行うこととし、選挙の公正な執行の観点からその主催者は中央選管とする。党営選挙運動の実施にあたっては、各代表候補者を公平平等に扱う。
- 一 選挙公報の作成
- 二 ポスターの作成
- 三 立会演説会の開催
- 四 共同記者会見の開催
- 五 その他、各代表候補者から一致して要請され、中央選管が適当と判断する事項等
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2 | 代表候補者はもとより中央選管以外の何人も、前項の各号に該当する行為を行ってはならない。 |
3 | 中央選管が主催する党営選挙運動およびその他の選挙運動について、以下の各号のとおり定める。
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一 頒布文書
各代表候補者が、中央選管が発行する選挙公報以外に独自にリーフレット、選対ニュース等(以下「頒布文書」という)を発行することは妨げない。ただし、各代表候補者が発行する頒布文書においては、党の品位を汚し、他の代表候補者を誹謗中傷し、もしくは他の代表候補者を応援する内容を掲載してはならない。また、各代表候補者が発行する頒布文書は、中央選管の承認を得て中央選管が認める方法で頒布するものとし、有権者の居住住所地に郵送等を行ってはならない。
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二 選挙ポスター
中央選管は、選挙ポスターを作成することができる。作成する場合は、規格にもとづき各代表候補者が提出した写真等を使用することを基本とするが、その作成に著しく時間を要する場合、中央選管が選定した写真等を使用して作成することができる。
なお、各代表候補者および各有権者は、中央選管がポスターを作成するか否かにかかわらず、選挙ポスターおよびそれに類似するものを作成してはならない。
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三 インターネット
各代表候補者は、その独自の選挙運動においてインターネット等を活用することができる。ただし、党の品位を汚し、他の代表候補者を誹謗中傷し、もしくは他の代表候補者を応援する内容を掲載してはならない。
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四 立会演説会および演説会
中央選管は、各代表候補者の了解のもとに、立会演説会を開催することができる。立会演説会は、必要に応じて地方選管と共同で中央選管が主催し、その運営、進行は中央選管がこれを執り行う。立会演説会における演説者は、中央選管がとくに認める場合を除き各代表候補者のみとする。立会演説会場において配布、掲示することができるものは、中央選管が特別に認めるものを除き、中央選管が配布、掲示するものに限る。
なお、各代表候補者が、中央選管が主催する立会演説会以外に独自に演説会等を開催することは妨げないが、各代表候補者および党組織ならびに各有権者は、特定の代表候補者を排除して複数の代表候補者が参加する集会等を開催してはならない。また、党外組織が開催する場合も、各代表候補者は代表選挙が公平平等に執り行われることに配意しなければならない。
- 五 共同記者会見および報道対応
中央選管は、各代表候補者の要請にもとづき、各代表候補者が出席する共同の記者会見を主催することができる。なお、各代表候補者の報道対応はそれぞれ任意とするが、代表選挙が公平平等に執り行われることに配意しなければならない。
また、中央選管は、各代表候補者の要請にもとづき、各代表候補者に対する報道取材等について調整することができる。
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六 党組織の活動制限
中央および地方の党組織は、その組織・機関の名において特定の代表候補者を支援する活動をしてはならない。また、各代表候補者および各有権者は、党の機関紙「プレス民主」あるいは「プレス民主号外」の名称を使用して特定の代表候補者を支援する記事等を掲載してはならない。
ただし、中央選管は、各代表候補者の要請にもとづき、党本部執行機関の協力の下に、党本部のメーリングリスト、ファックス同報システム、5階ホールの利用などの便宜供与をはかることができる。
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4 | 各代表候補者は、中央選管が主催、調整する党営の選挙運動に参加し、かつ協力しなければならない。
各代表候補者が党営の選挙運動への参加、協力を拒否した場合、中央選管はその旨を公表し、当該代表候補者を除外して党営選挙運動を行うことができる。 |
5 | 本条に規定する以外の選挙運動は各代表候補者の任意とし、選挙規則第14条第1項の選挙費用の上限は定めない。ただし、各代表候補者は選挙規則第14条第1項の定めの趣旨を踏まえて選挙運動を展開しなければならない。 |
6 | 本条第3項に定める禁止規定は、選管規程が公告された日から告示日に至るまでの間において、代表候補者になろうとする者に対しても適用する。 |
7 | 本条各項に違反する行為が行われた場合、中央選管は選挙規則第13条第4項の措置を講じ、または選挙規則第9条第2項の措置を講じることとする。 |
8 | 本条に定める党営の選挙運動は、代表選挙の実施経費として党が予算計上した範囲内で行うよう努めるものとする。 |