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2010年8月2日 中央代表選挙管理委員会決定
2010年8月3日 第495回常任幹事会報告
2010年8月5日 両院議員総会報告

中央代表選挙管理委員会規程

第1章 総則

【中央選管規程の制定】

第1条 本規程は、代表選挙規則(以下「選挙規則」という)第2条第5項にもとづき、2010年9月に予定される代表選挙の実施に関して必要な事項を定める。

【中央選管の運営】

第2条 代表選挙の実施および中央代表選挙管理委員会(以下「中央選管」という)の事務の遂行に必要な事項は、党規約および選挙規則ならびに中央選管規程(以下「選管規程」という)にもとづき、中央選管会議における委員の審議によって決する。
 中央選管会議は、委員長が招集する。ただし、委員の半数以上からの要請がある場合には、委員長は中央選管会議を招集しなければならない。
 中央選管会議は、半数以上の委員の出席をもって成立する。ただし、他の公務への出席等のやむをえない理由により予め委員長に欠席を通知し、かつ委員長に議決権を委任した委員は出席とみなす。
 中央選管会議の議事は、出席委員の過半数によって決する。ただし、可否同数の場合には、委員長が決する。
 委員長は、緊急に中央選管の決定を要すると判断する場合、持ち回りの会議を開催し、または会議の開催が著しく困難と判断される場合は委員長の専決をもって中央選管の決定とすることができる。
 ただし、会議の議決を経ないで委員長が決定した事項は、その直後の中央選管会議で承認を得られない場合、失効する。

【中央選管事務局等】

第3条 中央選管は、選挙規則第2条第5項にもとづき設置される中央選管事務局(以下「事務局」という)に事務局長、次長その他必要な事務局員を置き、選挙事務の補佐および代行を命じることができる。
 中央選管は、代表選挙に関する事務作業の一部について、中央選管による厳正な管理の下、中立公正と判断される者に業務委託することができる。中央選管が前項の業務委託を行う場合、データ等の守秘に関して特段の配慮を払うこととする。

【中央選管委員等の規範】

第4条 中央選管の委員は、選挙規則第7条第2項に定められている代表選挙の候補者(以下「代表候補者」という)の推薦人に就任できず、またいずれの代表候補者の支援活動も行うことができない。
 中央選管の委員およびその事務局は、公正中立な立場で職務を行い、職務において知り得た情報に関して守秘義務を負う。
 中央選管の委員またはその事務局が本条の定めに違背した場合、中央選管会議の議によって適切な措置を講じる。

【中央選管の勧告等】

第5条 中央選管は、代表選挙の適正な執行に必要があると判断する場合、党本部執行機関、都道府県総支部連合会(以下「県連」という)および次条に規定する地方代表選挙管理委員会(以下「地方選管」という)ならびに代表候補者等に対して、選挙執行に必要な事項に関する勧告、要請等を行うことができる。

【地方選管の設置および運営等】

第6条 代表選挙を実施するため、選挙規則第3条にもとづき県連に地方選管を設置する。
 地方選管は代表選挙の執行、管理にあたり、中央選管の指示および要請に応える責務を有する。
 地方選管の委員および委員長の選任は、選挙規則第3条第2項で定めるところによる。また、地方選管は、県連の事務局員等のうちから必要な事務局を任命することができる。
 地方選管の運営は、中央選管の運営に準じることとする。

【地方選管委員等の規範】

第7条 地方選管の委員は、選挙規則第7条第2項に定められている代表候補者の推薦人に就任できず、またいずれの代表候補者の支援活動も行うことができない。
 地方選管の委員およびその事務局は、公正中立な立場で職務を行い、職務において知り得た情報に関して守秘義務を負う。
 地方選管の委員またはその事務局が本条の定めに違背した場合、中央選管は県連または地方選管に対して必要な措置を講じることを要請することができる。

第2章 選挙期日等

【選挙期日等】

第8条 代表選挙の選挙期日は、常任幹事会の決定にもとづき9月14日とし、告示日は選挙規則により9月1日とする。
 代表選挙の選挙運動期間は、選挙規則により告示日である9月1日における立候補の届出を確認した時点から代表選挙期日の9月14日までとする。
 代表選挙の有権者のうち、地方自治体議員党員有権者(以下「自治体議員有権者」という)、国会議員党員有権者(以下「国会議員有権者」という)の追加登録の締切は、選挙規則第5条第6項、同第7項により8月25日までとする。

第3章 代表選挙の候補者

【立候補要件】

第9条 代表候補者としての有資格者は、選挙規則第7条第1項にもとづき党所属国会議員とする。
 選挙規則第7条第2項にもとづいて代表候補者となろうとする者は、中央選管が定める様式によって中央選管に立候補の届出を行わなければならない。
 前項の届出には、次の各号に定める文書等を添付しなければならない。   一 党所属国会議員(中央および地方の選管委員を除く)の推薦人20名以上25名以下の氏名を記載した書面   二 写真(中央選管が指定する規格および枚数)   三 選挙公報用原稿(中央選管が指定する規格、様式にもとづき、公報に掲載を希望する写真、略歴、政見を記載した文書等)   四 党規約および選挙規則ならびに選管規程を順守し、中央選管の指示と要請にもとづき選挙運動を行う旨の中央選管委員長宛宣誓書   五 選挙責任者および中央選管との連絡の担当者となる者の氏名   六 その他中央選管が要請するもの
 各代表候補者の届出の受付は、第10条に定める事前説明会における抽選によって決定した順番で行う。なお、事前説明会に出席しなかった代表候補者の受付順位は前段の者の後順位とし、該当者が複数ある場合にはその順位はそれらの者の間の抽選で決する。
 選管規程第6章に定める各種党営選挙運動および同第7章に定める投票ならびに第8章に定める開票等に際して各代表候補者の氏名等を掲載する場合の順序等も、前項の抽選によって決定された順番にしたがって行う。
 第2項の届出は、党本部において、告示日の別に中央選管が公告する時間に受け付ける。
 本条以外に立候補の届出に関して必要な事項は、別に中央選管が定める。

【事前説明会】

第10条 選挙規則第13条第7項にもとづき、中央選管は代表候補者になろうとする者に対する事前説明会を開催し、立候補に必要な文書等の事前審査および資料等の事前提出を受け付ける。
 代表候補者になろうとする者は、本人または代理人が前項の事前説明会に出席し中央選管が求める文書等を提出するよう努めなければならない。
 事前説明会の日時は中央選管が別に公告する。

第4章 有権者

【有権者名簿】

第11条 中央選管は選挙規則第4条に則り、次の各号に定める代表選挙に関して投票することができる者の名簿(以下「有権者名簿」という)を作成する。
  • 一 一般党員有権者名簿
  • 二 サポーター有権者名簿
  • 三 自治体議員有権者名簿
  • 四 国会議員有権者名簿

【有権者名簿への登録要件】

第12条 一般党員有権者およびサポーター有権者として登録できる者は、党規約第3条第1項または同第5条第1項の規定にもとづき、18歳以上の個人とする。
 第11条の有権者名簿への登録にあたっては、氏名、居住地住所(架空住所もしくは団体・法人の住所等は不可)が届け出られ、登録料の納付を完了していることを要件とする。
 第1項の有権者となろうとする者は、登録料を自らの意思で、自らの負担において拠出しなければならない。
 登録要件を満たしていない者については有権者名簿に登録せず、また錯誤により登録された場合は登録を抹消する。

【有権者名簿の非公開原則】

第13条 第11条第一号、第二号および第三号の有権者名簿は、組織規則第5条第8項および同第8条第8項にもとづき、これを党内外(代表候補者を含む)に公表しない。
 第11条各号の有権者総数および小選挙区ごとの有権者数(当該小選挙区内に居住住所地をもつ有権者数)は、中央選管が定める日に公告する。

【党員・サポーターの有権者登録】

第14条 組織規則第5条または同第8条にもとづく定時登録日(2010年にあっては5月31日)までに総支部から県連を経由して党本部に登録された一般党員、サポーターおよび自治体議員は、架空住所地あるいは団体事務所気付住所居住者の排除・是正の対象になるなど組織規則および選管規程が定める要件を欠く場合を除き、それぞれ第11条第一号、第二号および第三号の有権者として登録される。
 異なる総支部に重複して登録されている場合においても、居住住所地のある小選挙区総支部一個所にのみ有権者登録するものとし、投票券は一枚しか交付しない。

【選挙時追加登録申請等】

第15条 選挙規則第5条第6項にもとづく自治体議員有権者としての追加登録の申請は、告示日の7日前までに、自治体議員有権者追加登録名簿および登録料が当該県連から中央選管に対して到着するように行わなくてはならない。
 県連は、前項の名簿等を中央選管に送付する場合は、送付を書面で確認できる書留郵便または宅配便等の手段で行わなければならない。また、登録料の納付は中央選管が指定する党本部の銀行口座に振り込むこととし、登録料の納付を証明する書類(振込票等の控え)を名簿に添えて送付しなければならない。
 国会議員有権者については、本条の選挙時追加登録に際して、中央選管が有権者として確認の上登録を行うこととし、登録料が未納の場合には地方選管を通じて徴収する。
 一般党員、サポーターおよび自治体議員党員が事情の変更により第1項または第3項の登録を申請した場合には、前条にもとづく登録は削除する。また、本条の登録申請期限までに自治体議員党員および国会議員党員がその資格を喪失し、一般党員としての資格を有している場合には、一般党員有権者として登録する。
 本条の選挙時追加登録等の事務は、中央選管が党本部執行機関の協力の下に行う。また、本条の選挙時追加登録等の県連における事務は、地方選管が県連執行機関の協力の下に行う。

【海外居住有権者の有権者登録の特例】

第16条 一般党員有権者およびサポーター有権者のうち、現に海外に在住し国内住所地のない者については、党規約第3条および同第5条に照らし、選挙規則第10条第4項(居住住所地における投票権行使)および同条第8項(居住住所地への投票券送付)の適用を除外し、所属総支部の所在地を居住住所地とみなして登録することとし、代表選挙の投票券は海外居住住所地に送付する。
 前項の有権者の郵便投票締切期日については、特例を設けず、国内居住者と同様とする。

【有権者名簿の点検および異議申立て】

なお、中央選管がとくに必要と判断した場合、本項に定める有権者名簿の点検作業は、中央選管ないし中央選管事務局の立ち会いの下で行わなければならない。
第17条 選挙規則第5条第3項にもとづいて、中央選管は別に定め通知する日までに各地方選管を通じて、小選挙区総支部に対して当該総支部の区域に居住する一般党員およびサポーターからなる有権者名簿を提示するものとする。
 国会議員が総支部長でない小選挙区総支部または小選挙区総支部がない区域については、当該小選挙区総支部または小選挙区総支部の区域の属する県連の地方選管に対して有権者名簿を提示するものとする。
 地方選管は中央選管から提示された有権者名簿を厳格に管理し、何人にも複写等をさせてはならない。
 地方選管は、選挙規則第5条第4項にもとづいて、中央選管の指示に従い小選挙区総支部において点検作業に携わることができる者を登録させなければならない。有権者名簿の点検作業に携わる者は、守秘義務を負い、別に中央選管が定めるところにしたがい、有権者名簿の点検作業を行わなければならない。
 地方選管が直接点検を行う場合には、地方選管委員および同事務局のみが点検作業に携わることができる。
 第4項の点検作業の結果、当該有権者名簿の内容に事実に反しまたは選挙規則もしくは選管規程に反する事項があると判断した小選挙区総支部または地方選管は、地方選管を経由して文書をもって、中央選管が別に定め通知する日までに中央選管に異議の申立てを行わなければならない。
 地方選管は、中央選管が別に定め通知する日までに、点検を完了した有権者名簿を中央選管に返送しなければならない。

【要件を欠いた名簿の取扱等】

第18条 第14条および第15条における有権者の登録において、登録の要件を欠く名簿に関して中央選管が行う判定および処理の結果については、これを党内外に公表しない。また、第17条における総支部からの異議申立てに対して中央選管が行う判定および処理の結果についても同様とする。
 中央選管が選挙規則および選管規程にもとづき、あるいは異議申立てにより、登録要件を欠くと判定して有権者名簿への登録を行わなかった各種党員またはサポーターについては、代表選挙後に、中央選管が各種党員またはサポーターとしての登録を申請した総支部に県連を経由して通知する。

【登録料の取り扱い】

第19条 各種党員またはサポーターについて、代表選挙の実施の如何にかかわらず、党本部に納付された登録料の返却等は行わない。
 前項の規定は、名簿の重複によって投票券が一枚しか交付されない場合、または登録要件を欠き有権者名簿に登録されない場合にも適用する。

第5章 各有権者の投票権

【小選挙区総支部のポイント】

第20条 選挙規則第10条第3項の規定にもとづき、代表選挙で各小選挙区総支部に配分されるポイントは、それぞれ1ポイントとし、当該小選挙区総支部のポイントは、選挙規則第10条第8項にもとづく一般党員有権者およびサポーター有権者の郵便投票の結果、最多得票数を得た代表候補者が獲得する。なお、小選挙区総支部が存在しない区域についても、小選挙区の区域に1ポイントを配分するものとする。
 前項の郵便投票の結果が代表候補者の間で同数であり第一位が決せられない場合には、同数であった代表候補者がそれぞれ0.5ポイントを獲得するものとする。
 選挙規則第10条第3項後段の規定に従い、小選挙区総支部の区域に居住する一般党員およびサポーターの有権者数が100人未満の場合には、当該小選挙区総支部にかかるポイントはないものとする。

【自治体議員有権者のポイント】

第21条 選挙規則第10条第5項にもとづき、自治体議員有権者に配分されるポイントは100ポイントとし、そのポイントは、選挙規則第10条第8項にもとづく自治体議員有権者の郵便投票における得票数にもとづいてドント方式により各代表候補者に比例配分する。

【国会議員有権者のポイント】

第22条 選挙規則第10条第6項にもとづき、国会議員有権者は代表選挙集会において一括して直接投票を行い、各代表候補者はそれぞれが得た票数の2倍のポイントを獲得する。

第6章 選挙運動

【党営選挙運動】

第23条 各代表候補者の政見を周知させるため、以下の選挙運動について党営で行うこととし、選挙の公正な執行の観点からその主催者は中央選管とする。党営選挙運動の実施にあたっては、各代表候補者を公平平等に扱う。
  • 一 選挙公報の作成
  • 二 ポスターの作成
  • 三 立会演説会の開催
  • 四 共同記者会見の開催
  • 五 その他、各代表候補者から一致して要請され、中央選管が適当と判断する事項等
 代表候補者はもとより中央選管以外の何人も、前項の各号に該当する行為を行ってはならない。
 中央選管が主催する党営選挙運動およびその他の選挙運動について、以下の各号のとおり定める。
  • 一 頒布文書

    各代表候補者が、中央選管が発行する選挙公報以外に独自にリーフレット、選対ニュース等(以下「頒布文書」という)を発行することは妨げない。ただし、各代表候補者が発行する頒布文書においては、党の品位を汚し、他の代表候補者を誹謗中傷し、もしくは他の代表候補者を応援する内容を掲載してはならない。また、各代表候補者が発行する頒布文書は、中央選管の承認を得て中央選管が認める方法で頒布するものとし、有権者の居住住所地に郵送等を行ってはならない。

  • 二 選挙ポスター

    中央選管は、選挙ポスターを作成することができる。作成する場合は、規格にもとづき各代表候補者が提出した写真等を使用することを基本とするが、その作成に著しく時間を要する場合、中央選管が選定した写真等を使用して作成することができる。
     なお、各代表候補者および各有権者は、中央選管がポスターを作成するか否かにかかわらず、選挙ポスターおよびそれに類似するものを作成してはならない。

  • 三 インターネット

     各代表候補者は、その独自の選挙運動においてインターネット等を活用することができる。ただし、党の品位を汚し、他の代表候補者を誹謗中傷し、もしくは他の代表候補者を応援する内容を掲載してはならない。

  • 四 立会演説会および演説会

     中央選管は、各代表候補者の了解のもとに、立会演説会を開催することができる。立会演説会は、必要に応じて地方選管と共同で中央選管が主催し、その運営、進行は中央選管がこれを執り行う。立会演説会における演説者は、中央選管がとくに認める場合を除き各代表候補者のみとする。立会演説会場において配布、掲示することができるものは、中央選管が特別に認めるものを除き、中央選管が配布、掲示するものに限る。
     なお、各代表候補者が、中央選管が主催する立会演説会以外に独自に演説会等を開催することは妨げないが、各代表候補者および党組織ならびに各有権者は、特定の代表候補者を排除して複数の代表候補者が参加する集会等を開催してはならない。また、党外組織が開催する場合も、各代表候補者は代表選挙が公平平等に執り行われることに配意しなければならない。

  • 五 共同記者会見および報道対応

     中央選管は、各代表候補者の要請にもとづき、各代表候補者が出席する共同の記者会見を主催することができる。なお、各代表候補者の報道対応はそれぞれ任意とするが、代表選挙が公平平等に執り行われることに配意しなければならない。
     また、中央選管は、各代表候補者の要請にもとづき、各代表候補者に対する報道取材等について調整することができる。

  • 六 党組織の活動制限

     中央および地方の党組織は、その組織・機関の名において特定の代表候補者を支援する活動をしてはならない。また、各代表候補者および各有権者は、党の機関紙「プレス民主」あるいは「プレス民主号外」の名称を使用して特定の代表候補者を支援する記事等を掲載してはならない。
     ただし、中央選管は、各代表候補者の要請にもとづき、党本部執行機関の協力の下に、党本部のメーリングリスト、ファックス同報システム、5階ホールの利用などの便宜供与をはかることができる。

 各代表候補者は、中央選管が主催、調整する党営の選挙運動に参加し、かつ協力しなければならない。 各代表候補者が党営の選挙運動への参加、協力を拒否した場合、中央選管はその旨を公表し、当該代表候補者を除外して党営選挙運動を行うことができる。
 本条に規定する以外の選挙運動は各代表候補者の任意とし、選挙規則第14条第1項の選挙費用の上限は定めない。ただし、各代表候補者は選挙規則第14条第1項の定めの趣旨を踏まえて選挙運動を展開しなければならない。
 本条第3項に定める禁止規定は、選管規程が公告された日から告示日に至るまでの間において、代表候補者になろうとする者に対しても適用する。
 本条各項に違反する行為が行われた場合、中央選管は選挙規則第13条第4項の措置を講じ、または選挙規則第9条第2項の措置を講じることとする。
 本条に定める党営の選挙運動は、代表選挙の実施経費として党が予算計上した範囲内で行うよう努めるものとする。

【代表候補者の禁止行為】

第24条 選挙規則第9条第2項に定める、代表候補者としてふさわしくない行為とは、選挙規則第13条第3項に定める、代表選挙に関する買収および供応、他の代表候補者の名誉を傷つける行為、民主党倫理規則第2条各号に該当する行為をいう。なお、選挙規則第13条第3項に定める買収および供応の定義等は、公職選挙法におけるところによる。
 各代表候補者およびその選挙運動に従事する者は、前項に該当する行為および選挙規則第13条第6項に定める人気投票、予備投票を行いその結果を公表する等の行為を行い、または行わせてはならない。
 第1項および第2項は、選管規程が公告された日から告示日に至るまでの間において、代表候補者になろうとする者に対しても適用する。
 中央選管は、第1項および第2項に関して必要と判断する場合、その事実関係の調査、警告または中止勧告、違反事実の公表等の措置を講じる。

【有権者等の禁止行為】

第25条 党組織および各有権者は、代表選挙に関する買収および供応、代表候補者の名誉を傷つける行為、民主党倫理規則第2条各号に該当する行為を行い、または行わせてはならない。
 党組織および各有権者は、選挙規則第13条第6項に定める人気投票、予備投票を行いその結果を公表する等の行為を行い、または行わせてはならない。
 中央選管は、第1項および第2項に関して必要と判断する場合、その事実関係の調査、警告または中止勧告、違反事実の公表等の措置を講じる。

第7章 投票

【郵便投票】

第26条 選挙規則第10条第8項にもとづき、一般党員有権者およびサポーター有権者ならびに自治体議員有権者が行う郵便投票は、有権者名簿に登載されている一般党員およびサポーターならびに自治体議員に対して、中央選管から投票券を居住住所地に送付し、当該有権者が中央選管宛てに直接返信用葉書によって投票券を送付する方法で行う。その際、一般党員有権者およびサポーター有権者用の投票券と自治体議員有権者用の投票券は、表示等で区別する。なお、有権者として所属する小選挙区総支部のポイントがない場合であっても、投票券は送付するものとする。
 郵便投票は、無記名の自書式で行う。
 郵便投票は、選挙期日の前の中央選管が別に定める日までに中央選管が指定する郵便局に到着したものを開票の対象とする。
 郵便投票の対象となる有権者は、投票券の郵送以外の方法によって投票を行うことはできない。何人も複数の投票券をまとめて送付してはならず、中央選管はこれらの投票券を受け付けない。
 第18条の規定にもとづき、いかなる場合であっても投票券送付に関する照会等は受け付けず、投票券の再交付は行わない。
 郵便投票券の様式は中央選管が定める。

【直接投票】

  また、疾病等の理由により中央選管がやむをえないと特別に判断する場合、中央選管はその事由を公表し、中央選管が出張して不在者投票を受け付けることができる。   ただし、一旦不在者投票を行った者については、その後の事情の変更によっても、決選投票を除き代表選挙集会における投票を行うことはできない。
第27条 国会議員有権者の代表選挙集会における投票は、無記名で行う。
 投票の具体的方法は別に中央選管が定める。なお、あらかじめ中央選管に点字投票の要請があった場合は、投票方法に配慮することとする。
 本条に該当する有権者のあらかじめの申請にもとづき、公務等のやむをえない事由により、代表選挙集会における投票が困難であると中央選管が認める場合、中央選管が別に定める日時および場所において不在者投票を認める。
 代表選挙集会における投票および不在者投票は、選挙規則第10条第10項の規定により本人以外の者による代理投票は認められない。
 直接投票は、選挙規則第11条第4項の規定にもとづき、郵便投票の開票結果が示される前に、中央選管が定める方法により行う。

第8章 開票

【予備開票等】

第28条 中央選管は、第26条に定める郵便投票について、一般党員有権者およびサポーター有権者の投票と自治体議員有権者の投票を区別した上で、選挙規則第11条第3項にもとづき、選挙期日の前に予備開票およびポイント配分のための準備作業を行うことができる。
 前項の準備作業は、中央選管委員長があらかじめ指名した者以外には携わることができず、選挙規則第11条第9項に定める開票立会人も含めて立ち会うことができない。
 準備作業の結果は何人にも、選挙期日において直接投票が終了した後の開票まで報告されない。
 準備作業は第26条第3項に定める郵便投票の受付締切後、代表選挙集会開催までに行うとともに、できうる限り直接投票との間隔を空けないよう留意することとし、その方法は中央選管が別に定める。

【開票の発表】

第29条 中央選管委員長は、選挙規則第11条第5項にもとづき、一般党員有権者およびサポーター有権者の郵便投票によって各代表候補者が小選挙区総支部の区域ごとに得た得票数およびポイント数、自治体議員有権者の郵便投票によって各代表候補者が得た得票数およびポイント数、国会議員有権者の代表選挙集会における投票(不在者投票を含む)によって各代表候補者が得たポイント数、および各代表候補者が得たポイント総数を発表する。
 中央選管委員長は、前項の発表に続いて、当選が決定した者または選挙規則第11条第6項に定める代表選挙集会における決選投票となる旨を発表する。

【決選投票】

第30条 決選投票は、代表選挙集会の会場において、ただちに行うこととし、選挙規則第11条第6項、第7項および第8項にもとづき、中央選管の管理の下に行う。

【開票立会人】

第31条 選挙規則第11条第9項にもとづく開票立会人は、選挙規則第7条第2項に定める推薦人の内から各2名以内を各代表候補者が選任するものとし、中央選管が定める期日までに所定の様式で、中央選管に届け出なければならない。
 開票立会人は、中央選管委員長が開票結果を発表する以前において、その立会において知り得た情報を何人にも漏洩してはならない。
 開票立会人による立会は、選挙規則第11条第9項により、選管規程第28条の予備開票を除くものとする。

【投票の判定】

第32条 開票に伴う無効票、疑問票の判定および処理は、中央選管が行う。
 他事記載は原則として無効票とするが、投票者の投票意志が特定の代表候補者に投票したことについて明白であるものについては有効とする。
 前項以外の判定基準等については、中央選管が別に定めるところによる。

第9章  不服申立て

【不服申立て】

第33条 選挙規則第16条第1項にもとづいて、代表選挙の手続に関して不服を申立てる有権者は、申立人の氏名・住所・所属県連および総支部ならびに不服とする事実を記した書面を、一般党員有権者およびサポーター有権者ならびに自治体議員有権者は地方選管委員長に、国会議員有権者は中央選管委員長に、提出しなければならない。
 党規約および選挙規則ならびに選管規程に関する申立てはこれを受け付けない。また、選挙規則第5条第4項にもとづく申立ておよび同第5項にもとづく措置に関する申立ては、基本的にこれを受け付けない。
 申立てがあった場合には、地方選管または中央選管の委員長は、速やかに審議を行い、その結果を申立人に通知することとする。
 選挙規則第16条第3項にもとづき地方選管の処分に不服がある申立人が中央選管に再申立てを行う場合は、地方選管を通じて書面で中央選管に提出することとし、中央選管は地方選管を通じて審議結果について速やかに通知することとする。

第10章  補則

【発効】

第34条 選管規程は、中央選管会議の議により制定することとし、選挙期日および選挙人に関する規定は、両院議員総会への報告をもって発効する。

【公告】

第35条 選挙規則にもとづいて、中央選管が行わなければならない選管規程および必要事項の公告は、全議員および県連等に対する送付およびインターネット上の党ホームページへの掲載とプレス民主への掲載、ならびに報道機関への発表をもって行う。

【中央選管会議による決定】

第36条 代表選挙の執行、管理事務に関して、選管規程に定めがない事項については、中央選管会議でこれを定める。

【改正】

第37条 選管規程は、中央選管会議の議により、改正することができる。

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