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2003/09/26
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

 第十二条の三の次に次の二条を加える。
第十二条の四 被告人としてこう勾留されている者に対しては、両議院の議長が協議して定めるところにより、議員活動に対する国民の信頼を確保するために必要があると認められるときは、歳費及び期末手当の支給を停止する。
2 当該勾留に係る事件についての裁判において有罪の判決が確定したときは、第一条及び第十一条の二から第十一条の四まで並びに国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十五条の規定にかかわらず、前項の規定による停止に係る歳費及び期末手当は、支給しない。
3 前項の場合を除き、第一項の規定による停止に係る歳費及び期末手当は、前項の裁判が終結したときに支給する。
第十二条の五 第九条第一項及び第十一条の規定にかかわらず、前条第一項の規定により歳費及び期末手当の支給が停止されている者に対しては、文書通信交通滞在費を支給しない。

   附 則

 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
 (国会議員互助年金法の一部改正)
2 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
  第十二条に次の一号を加える。
  五 第二十三条第三項の規定により同条第一項又は第二項に規定する納付金を納付しなかつた在職期間
  第二十三条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定にかかわらず、歳費法第十二条の四第一項の規定により歳費又は期末手当の支給が停止されている間については、前二項に規定する納付金を納付しないことができる。

   理 由

 被告人としてこう勾留されている議員について、歳費及び期末手当の支給を一時停止するとともに、文書通信交通滞在費を支給しないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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