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2003/07/10
「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律案」成立にあたって(談話)
法務ネクスト大臣 千葉景子
人権政策会議座長 今野 東

 衆議院本会議で10日、心と体の性の不一致に苦しむ性同一性障害者に関して、家庭裁判所の審判を得て、戸籍上の性別変更を認める「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律案」を全会一致で可決した。

 民主党は、かねてから当事者の要望に基づき検討を重ね法案化を進めてきたが、同法案は、その趣旨について与野党ともに異論がなく、委員長提案という形で、参議院先議で衆議院に送られ、衆議院法務委員会委員長から「性同一性障害者が抱える様々な問題の改善に引き続き真摯に取り組む」表明など発言もあり、可決に至った。
 
 同法案は、専門的な知識がある2人以上の医師が、性同一性障害と診断した人が対象。家裁の審判を受ける条件として(1)20歳以上(2)現に結婚していない(3)現に子どもがいない(4)性別適合手術で生殖能力がない、などの条件を定めている。

 民主党は、当事者から要望のある「(3)子どもがいない」要件の削除を求めてきた。このため、3年後の見直し規定を盛り込み、見直しの際、社会状況などに照らし、この子ども要件について再度検討を加えることを主張している。

 引き続き民主党は、同法案の内容が社会実態に相応しいものになるよう努力をしていく所存である。

以上
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