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2001/06/27
国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律案
(国家公務員法の一部改正)
第一条
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

 第八十条の次に次の一条を加える。

 (退職勧奨の制限)
 第八十条の二 任命権者は、次に掲げる事由により退職を勧奨する場合を除き、職員に対して、定年による退職の日前に退職することを勧奨してはならない。
 一 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずること。
 二 引き続いて次に掲げる者となること。
  イ 地方公務員
  ロ 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等職員

 第八十一条第一項中「前条」を「第八十条」に改める。

  第百三条の見出しを「(私企業からの隔離等)」に改め、同条第一項中「評議員」の下に「(以下この条及び次条において役員等という。)」を加え、同条第二項中「二年間」を「五年間」に、「機関又は」を「機関若しくは」に改め、「あるもの」の下に「又はその職員が離職前五年間に占めていた官職の職務内容が他の職員が携わる行政上の権限の行使に重大な影響を及ぼし得るものとして人事院規則で定める関係にある場合において当該他の職員がその行使に携わる行政上の権限と密接な関係にあるもの」を加え、同条に次の二項を加える。

  本省審議官級以上の職員(国家公務員倫理法第二条第四項に規定する本省審議官級以上の職員をいう。次条第五項において同じ。)は、離職後五年以内に営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位に就いた場合は、人事院規則の定めるところにより、人事院に対し、当該職員が離職前五年間に在職していた国の機関及び特定独立行政法人における官職、当該地位その他必要な事項を報告しなければならない。
   人事院は、毎年、遅滞なく、前年において前項の規定により報告された事項を国会に報告するとともに、公表しなければならない。

  第百四条の見出しを「(他の事業からの隔離等)」に改め、同条中「役員、顧問若しくは評議員」を「役員等」に改め、同条に次の四項を加える。

   職員は、離職後五年間は、営利企業以外の事業の法人その他の団体(独立行政法人及び地方公共団体を除く。)の地位(当該地位に就くことについて両議院の同意によることを必要とするものを除く。)で、その離職前五年間に在職していた人事院規則で定める国の機関若しくは特定独立行政法人と密接な関係にあるもの又はその職員が離職前五年間に占めていた官職の職務内容が他の職員が携わる行政上の権限の行使に重大な影響を及ぼし得るものとして人事院規則で定める関係にある場合において当該他の職員がその行使に携わる行政上の権限と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない。
   前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、適用しない。
   前条第九項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第九項中「第二項」とあるのは「次条第二項」と、「営利企業の地位」とあるのは「営利企業以外の事業の法人その他の団体の地位」と読み替えるものとする。
   前条第十項及び第十一項の規定は、本省審議官級以上の職員がその離職後五年以内に営利企業以外の事業の法人その他の団体(独立行政法人及び地方公共団体を除く。)の役員等の地位に就いた場合について準用する。

 第百九条第十三号中「第百三条」を「第百三条第一項又は第二項」に改め、同条に次の三号を加える。

  十四 第百三条第十項(第百四条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して故意に報告をせず又は虚偽の報告をした者
  十五 第百四条第一項の規定に違反して事業に従事し又は事務を行つた者
  十六 第百四条第二項の規定に違反して営利企業以外の事業の地位に就いた者


(自衛隊法の一部改正)
第二条
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条の五第三項中「第四十四条の二第一項」を「第四十四条の三第一項」に改め、同条を第四十四条の六とする。

 第四十四条の四第一項第一号中「第四十四条の二第一項」を「第四十四条の三第一項」に改め、同条を第四十四条の五とし、第四十四条の三を第四十四条の四とする。

  第四十四条の二第一項中「第四十四条の五」を「第四十四条の六」に、「第四十四条の四」を「第四十四条の五」に改め、同条を第四十四条の三とし、第四十四条の次に次の一条を加える。
(退職勧奨の制限)
 第四十四条の二 任命権者は、次に掲げる事由により退職を勧奨する場合を除き、隊員に対して、定年による退職の日前に退職することを勧奨してはならない。  
  一 組織、編成若しくは定員の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生ずること。
  二 引き続いて次に掲げる者となること。
   イ 地方公務員
   ロ 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等職員

  第六十二条の見出しを「(私企業からの隔離等)」に改め、同条第一項中「相当する地位」の下に「(以下この条及び次条において「役員等」という。)」を加え、「つき」を「就き」に改め、同条第二項中「二年間」を「五年間」に改め、同条に次の二項を加える。

 6 本庁審議官級以上の自衛隊員(自衛隊員倫理法第二条第三項に規定する本庁審議官級以上の自衛隊員をいう。次条第五項において同じ。)は、離職後五年以内に営利を目的とする会社その他の団体の役員等の地位に就いた場合は、内閣府令で定めるところにより、長官に対し、当該隊員が離職前五年間に従事していた職務、当該地位その他必要な事項を報告しなければならない。
 7 内閣は、毎年、遅滞なく、国会に対し、前年において前項の規定により長官に報告された事項を報告するとともに、公表しなければならない。

  第六十三条の見出しを「(他の職又は事業からの隔離等)」に改め、同条に次の四項を加える。

 2 隊員は、離職後五年間は、営利企業以外の事業の法人その他の団体(独立行政法人及び地方公共団体を除く。)の地位で、離職前五年間に在職していた防衛庁本庁又は防衛施設庁と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない。
 3 前項の規定は、隊員が内閣府令で定める基準に従い行う長官又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない。
 4 前条第四項及び第五項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第二項」と、同条第五項中「営利を目的とする会社その他の団体の地位」とあるのは「営利企業以外の事業の法人その他の団体の地位」と読み替えるものとする。
 5 前条第六項及び第七項の規定は、本庁審議官級以上の自衛隊員がその離職後五年以内に営利企業以外の事業の法人その他の団体(独立行政法人及び地方公共団体を除く。)の役員等の地位に就いた場合について準用する。

  第百十八条第一項中第四号を第七号とし、第三号の次に次の三号を加える。

  四 第六十二条第六項(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して報告をせず又は虚偽の報告をした者
  五 第六十三条第一項の規定に違反して第六十条第二項に規定する国家機関、特定独立行政法人若しくは地方公共団体の機関の職若しくは第六十二条第一項の地位以外の職若しくは地位に就き、又は営利企業以外の事業を行つた者 
  六 第六十三条第二項の規定に違反した者


附 則

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 


(教育公務員特例法の一部改正)
第二条
教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
 第二十一条第二項中「第百四条」を「第百四条第一項」に改める。


(国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正)
第三条
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

 第七条第一項中「第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項」を「第四十四条の五第一項、第四十四条の六第一項」に改める。


(裁判所職員臨時措置法の一部改正)
第四条
裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  本則第一号中「第百三条第九項」の下に「(第百四条第四項において準用する場合を含む。)、第百三条第十一項(第百四条第五項において準用する場合を含む。)」を加える。

(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第五条
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項」を「第四十四条の五第一項、第四十四条の六第一項」に改める。
 第九条中「第四十四条の五第一項」を「第四十四条の六第一項」に改める。
第十条第一項及び第三項並びに第二十二条の二第五項中「第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項」を「第四十四条の五第一項、第四十四条の六第一項」に改める。
第二十七条の二第一号中「第四十四条の二第二項本文」を「第四十四条の三第二項本文」に改める。


(警察法の一部改正)
第六条
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

 第十条第一項中「第百四条」を「第百四条第一項」に改める。


(国家公務員共済組合法の一部改正)
第七条
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

附則第十三条の七第一項中「第四十四条の二第一項」を「第四十四条の三第一項」に、「第四十四条の三」を「第四十四条の四」に、「第四十四条の四」を「第四十四条の五」に改める。


(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の一部改正)
第八条
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

 附則第三項中「第四十四条の二第二項本文」を「第四十四条の三第二項本文」に改める。


(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第九条
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次にように改正する。

第十三条中「第四十四条の五第一項」を「第四十四条の六第一項」に改める。


(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正)
第十条
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

第十四条中「第百四条」を「第百四条第一項」に改める。


(独立行政法人通則法の一部改正)
第十一条
独立行政法人通則法の一部を次のように改正する。

 第五十九条第二項中「同法第百四条」を「同条第十項中「国の機関」とあるのは「特定独立行政法人」と、同法第百四条第一項」に、「とする」を「と、同条第三項中「所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務し、又は勤務していた特定独立行政法人の長」とする」に改める。


(自衛隊法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条
自衛隊法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

附則第三条第二項中「第四十四条の四第一項」を「第四十四条の五第一項」に改める。


(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)
第十三条
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

第十二条第三項中「第百四条」を「第百四条第一項」に改める。

第二十三条第一項中「第百四条」を「第百四条第一項」に、「第六十三条」を「第六十三条第一項」に改める。



理 由


国の行政機関の業務の公正な執行の確保を図るとともに、国の行政機関の職員の適正な人事制度を確立するため、一般職国家公務員及び自衛隊員について、離職後の就職制限を強化し、退職勧奨を原則として禁止することとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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