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2006/05/19
【衆院法務委】細川議員、共謀罪の曖昧さに厳しく批判加える


衆議院法務委員会が19日午後に開催され、共謀罪を含む組織犯罪処罰法改正案について審議が行われた。民主党・無所属クラブからはまず細川律夫衆院議員が質問に立ち、与党が何回も修正案を出してくること自体が、この法案にいかに問題があるかということの証明だと厳しく指摘するとともに、法案の内容そのものの曖昧さに厳しく批判を加えた。

 細川議員はこの中で、自民党議員から、またしても出された修正案の趣旨説明が行われたことを踏まえて、「大変問題のある法案でありながら、与党から2回も修正案が出てくる」ことについて、「この法案がいかに問題があるかということの、明らかな証明ではないか」と厳しく指摘。「まずは撤回をして出し直すのが本来の姿ではないか」と批判した。

 細川議員は新たに修正された個所について、具体例を挙げて質問。殺人を共謀し、ホテルに呼び出すためにホテルを予約をする行為が、「『犯罪の実行に必要な準備その他の行為』にあたるのかどうか」を質した。これに対して、殺害する対象者をおびき出すためにホテルを予約したと認められる場合には該当し得るなどの答弁があり、細川議員は更に、ホテルを予約するために預金を引き出す行為はどうなのかなど、詳しく見解を質し、その曖昧さをあぶり出した。

 また、細川議員は、「共謀だけでは、現行犯逮捕はできないか」を質しつつ、「現実にはあり得ない」との答弁に対しては、「理論的にはできるということか」などと更に詰め寄ったが、提案者や法務省の答弁は曖昧なまま。また、まずは逮捕状を請求した上で「準備その他の行為」を見つけていくといったことも可能ではないかとして、「これは大問題だ」などと強い懸念を示した。また、犯罪収益に関わる項目について、「条約に要請されていないものが、なぜこの法律に載っているのか」と指摘。「条約に要請もされていないものを敢えてここに載せてきたことについては、全く納得がいかない」などと法務省を追及するなどして質問を終えた。
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