2001/04/17
公職選挙法の一部を改正する法律案
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公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百四十二条第十一項ただし書中「次条第一項第二号」を「第百四十三条第一項第二号」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(インターネット等による文書図画の頒布)
第百四十二条の二 前条の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、電子情報処理組織を使用する方法のうち次の各号のいずれかに該当するものにより、頒布することができる。
一 当該文書図画を頒布しようとする者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該文書図画を当該受信者の使用に係る電子計算機の映像面に表示させる方法
二 当該文書図画を頒布しようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じ他人のアクセスに応じて送信し、当該文書図画を当該他人の使用に係る電子計算機の映像面に表示させる方法
(インターネット等における有料による候補者の氏名等の掲載の禁止)
第百四十二条の三 何人も、選挙運動のために、候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を、有料で、前条に規定する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
第二百一条の十三第一項第二号中「雑誌」の下に「並びに第百四十二条の二に規定する方法により頒布するもの」を加える。
第二百三十五条の五中「又は電話」を「、電話又は第百四十二条の二に規定する方法」に改める。
第二百四十三条第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第百四十二条の三の規定に違反して候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を掲載させた者
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百三十五条の五の改正規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
理 由
政党、候補者等が多くの情報を少額の費用で選挙人に直接提供することができるようにし、もって選挙人の選挙に対する関心を喚起するとともにその合理的な選択に資するため、インターネット等を用いた選挙運動を解禁する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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