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2000/04/26
警察法の一部を改正する法律案
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警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七十六条」を「第七十五条の二」に改める。
第五条第二項第二号中「国の予算」の下に「(国家公安委員会に関するものを除く。)」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、重大な不祥事件が発生したときその他必要があると認めるときは、その所掌事務を遂行するために必要な監察を行う。
第五条の次に次の一条を加える。
(国会に対する報告)
第五条の二 国家公安委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して、国会に対し所掌事務の処理状況を報告しなければならない。
第八条第一項中「五年」を「三年」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「再任する」を「一回に限り再任される」に改める。
第十三条を次のように改める。
(事務局)
第十三条 国家公安委員会の事務を処理させるため、国家公安委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長、監察官その他の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
4 事務局の内部組織は、国家公安委員会が定める。
第十七条中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第三十八条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「第五条第三項」を「第五条第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 都道府県公安委員会は、都道府県警察において重大な不祥事件が発生したときその他必要があると認めるときは、監察を行う。
第四十条第二項中「再任する」を「一回に限り再任される」に改める。
第四十四条を次のように改める。
(事務局)
第四十四条 都道府県公安委員会の事務を処理させるため、都道府県公安委員会に事務局を置く。
2 事務局の内部組織は、都道府県公安委員会が定める。
第四十四条の次に次の二条を加える。
(苦情処理委員会の設置及び権限)
第四十四条の二 警察に係る苦情の処理に関する事務を適切かつ迅速に処理させるため、都道府県公安委員会に苦情処理委員会を置く。
2 苦情処理委員会は、警察に係る苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、都道府県警察に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めるものとする。
3 苦情処理委員会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、必要な勧告を行うことができる。
(苦情処理委員会の組織)
第四十四条の三 委員は、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、都道府県公安委員会が任命する。
2 前項に定めるもののほか、委員の数、資格、任期及び服務に関し必要な事項は、条例で定める。
3 苦情処理委員会に事務局を置く。
4 事務局の内部組織は、都道府県公安委員会が定める。
第四十六条第二項中「及び第六項」を「、第四項及び第七項」に、「第三十八条第六項」を「第三十八条第七項」に改める。
第四十七条第二項中「第三十八条第四項において準用する第五条第三項」を「第三十八条第五項において準用する第五条第四項」に改める。
第七章中第七十六条の前に次の一条を加える。
(情報公開の推進)
第七十五条の二 国及び地方公共団体は、警察行政の運営の透明性を向上させ、警察に対する国民の信頼を確保するためには、警察の保有する情報の公開が欠くことのできないものであることにかんがみ、その積極的な公開の推進を図るものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に在職する国家公安委員会の委員の任期は、この法律による改正後の警察法(以下「新法」という。)第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に在職する国家公安委員会の委員、都道府県公安委員会の委員又は方面公安委員会の委員であって二回以上再任されているものは、新法第八条第二項又は第四十条第二項(新法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、一回再任されているものとみなす。
(検察審査会法の一部改正)
第三条 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第十一号中「国家公安委員会委員、都道府県公安委員会委員及び」を「国家公安委員会の委員及び職員、都道府県公安委員会(苦情処理委員会を含む。)の委員及び職員並びに」に改める。
(地方公務員法の一部改正)
第四条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「教育委員会」の下に「、公安委員会」を加える。
(内閣府設置法の一部改正)
第五条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第五十八号中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。
理 由
警察に対する国民の信頼を回復するため、国家公安委員会及び都道府県公安委員会等について、委員の任期を短縮するとともに再任を制限し、事務局を設置し、並びに警察庁及び都道府県警察に対する監察を実施することができることとし、あわせて、都道府県公安委員会等に苦情処理委員会を設置することにより、警察職員の職務遂行の適正を確保する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行に要する経費としては、平年度約八億八千万円の見込みである。
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