1998/05/27
国会議員等に係る有価証券取引等の報告・公開について
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総務会了承
1 国会議員等に係る有価証券取引等の報告及び公開
(1)報告の対象とすべき有価証券取引等
有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引
(2)報告義務者
イ 国会議員(配偶者及び生計を一にする親族に係る有価証券取引等についても報告させる。)
ロ 公設秘書
ハ 本省審議官級以上の国家公務員(裁判所職員及び国会職員も対象とする。)
※2によりその保有する有価証券を信託する場合には、報告を要しない。
(3)報告事項
有価証券取引等の年月日、銘柄、数量、売買価額、証券会社名等
(4)報告時期
毎年4月中に、前年中の有価証券取引等を報告する。
(5)報告先
イ 国会議員及び公設秘書:各議院の議長
ロ 公務員:各省各庁の長(その写しを国家公務員倫理審査会に送付する。)
(6)保存及び閲覧
イ 国会議員及び公設秘書:各議院の議長が7年間保存するとともに、一般の閲覧に供し、又は写しを交付する。
ロ 公務員:各省各庁の長が5年間保存するとともに、一般の閲覧に供し、又は写しを交付する。
(7)報告書の審査
国家公務員倫理審査会は、公務員に係る報告書に関し調査を行い、必要があると認めるときは、監督上必要な措置を講ずるよう求めること等ができるものとする。
(8)罰則
報告義務に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 閣僚等に係る有価証券の信託の義務付け
(1)信託の義務付け
イ 閣僚等に対し、その在任中、保有する有価証券の信託を義務付ける。
ロ イの信託は、有価証券の管理又は処分について委託者(閣僚等)が受託者(信託銀行等)へ指図することが禁止されること等を内容とするものとする。
(2)信託義務対象者
閣僚及び政務次官
(3)罰則
信託義務違反については、罰則を科する。
※信託銀行等が拒むことも考えられるので、この点も配慮した書き方とする。
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