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2001/07/01
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の一部を改正する法律案要綱
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第一 題名及び目的の改正
一 題名の改正
題名を「持続性の高い農業生産方式による農業生産活動の促進に関する法律」に改めるものとすること。
二 目的の改正
「環境と調和のとれた農業生産の確保」を「環境への負荷の少ない農業生産の確保」に改めるものとすること。
第二 定義の改正等
1. 「持続性の高い農業生産方式」とは、環境への負荷の少ない農業の生産方式であって、農薬若しくは化学肥料を使用せず、若しくはその使用の程度を低減して、又はこれらを組み合わせて行われる次に掲げる栽培方法として農林水産省令で定めるところにより行われるものをいうものとすること。
(1)無農薬・無化学肥料栽培
(2)無農薬・減化学肥料栽培
(3)減農薬・無化学肥料栽培
(4)無農薬栽培
(5)無化学肥料栽培
(6)減農薬・減化学肥料栽培
(7)減農薬栽培
(8)減化学肥料栽培
2. 都道府県知事は、地域の特性により、1の農林水産省令において定められた農薬又は化学肥料の使用についての基準により難いと認められる地域があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該基準に関し特別の定めをすることができるものとすること。
第三 国の基本方針の導入等
一 国の基本方針の導入
1. 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、持続性の高い農業生産方式による農業生産活動の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとすること。
2. 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとすること。
1.持続性の高い農業生産方式による農業生産活動の促進に関する基本的な方向
2.認定農業者の数、認定実施計画に係る農地の総面積その他の持続性の高い農業生産方式による農業生産活動の促進に関する目標
3.国の交付金の交付の対象とする都道府県の交付金の交付事業の内容に関する事項
4.その他持続性の高い農業生産方式による農業生産活動の促進を図るための措置に関する重要事項
3. 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならないものとすること。
二 都道府県の導入指針の促進方針への変更
1. 都道府県の持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針は、持続性の高い農業生産方式による農業生産活動の促進に関する方針(以下「促進方針」という。)に改めるものとすること。
2. 促進方針においては、都道府県における主要な種類の農作物に係る農業生産活動について、当該農作物及び地域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとすること。
1. 持続性の高い農業生産方式による農業生産活動の促進の方向
2. 認定農業者の数、認定実施計画に係る農地の総面積その他の持続性の高い農業生産方式による農業生産活動の促進に関する目標
3. 促進すべき持続性の高い農業生産方式の内容に関する指針となるべき事項(自然的条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める必要がある場合にあっては、その分けて定める区域ごとの当該指針となるべき事項)
4. 持続性の高い農業生産方式の促進を図るための措置に関する事項であって、次に掲げるもの
イ 国の交付金の交付を受けて行う当該都道府県の交付金の交付事業の内容
ロ 持続性の高い農業生産方式による農業生産活動により生産された農産物の流通の促進その他その消費の増進を図るための措置に関する事項
ハ その他必要な事項
第四 農業者が作成する導入計画の実施計画への変更等
一 農業者が作成する導入計画の実施計画への変更
1. 農業を営む者が作成して都道府県知事の認定を受けることができる持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画は、持続性の高い農業生産方式による農業生産活動の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)に改めるものとすること。
2. 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならないものとすること。
1. 持続性の高い農業生産方式による農業生産活動の実施に関する目標
2. その実施する持続性の高い農業生産方式の内容に関する事項
3. 1の目標を達成するために必要な施設の設置、機械の購入その他の措置に関する事項
4. その他農林水産省令で定める事項
3. 実施計画には、他の認定農業者(認定農業者となろうとする他の農業を営む者を含む。)と共同して持続性の高い農業生産方式による農業生産活動を実施する場合におけるその共同化の内容に関する事項を記載することができるものとすること。
4. 都道府県知事は、実施計画の認定をするときは、実施計画認定審査会の意見を聴かなければならないものとすること。
二 実施計画認定審査会の設置
1. 改正後の持続性の高い農業生産方式による農業生産活動の促進に関する法律によりその権限に属させられた事項を処理させるため、都道府県に、実施計画認定審査会を置くものとすること。
2. 実施計画認定審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定めるものとすること。
三 確認制度の創設
1. 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、認定農業者の農業生産活動が認定を受けた実施計画(以下「認定実施計画」という。)に適合することを確認しなければならないものとすること。
2. 都道府県知事は、1の確認の事務を農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第二条第五項に規定する登録認定機関である者その他農林水産省令で定める者に委託することができるものとすること。
3. 国は、1の確認に要する経費について、都道府県に対し、政令で定めるところにより、その一部を補助するものとすること。
第五 認定農業者に対する支援のための措置等
一 交付金の交付
1. 国は、認定実施計画に従って持続性の高い農業生産方式を導入して農業生産活動を実施する認定農業者(当該認定実施計画に係る認定を初めて受けた後三年を経過しない者その他政令で定める者であって、第二の1の(1)から(3)までに掲げるものに係る持続性の高い農業生産方式による農業生産活動を行うものに限る。2において同じ。)に対するその生産条件に関する不利を補正するための交付金の交付に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付するものとすること。
2. 農林水産大臣は、1による交付金の交付については、各都道府県における農作物ごとの第二の1の(1)から(3)までの区分による持続性の高い農業生産方式に係る次の事項を基礎として、当該持続性の高い農業生産方式による農業生産活動を当該都道府県において実施した場合における農産物の標準的な生産費についての追加的な費用その他の生産条件に関する不利を考慮して政令で定める基準に従って決定しなければならないものとすること。
1. 認定農業者の数
2. 認定実施計画に従って当該持続性の高い農業生産方式による農業生産活動が実施される農地の総面積
二 農産物に関する表示
1. 認定農業者又はその委託を受けた者は、その認定実施計画に従った持続性の高い農業生産方式による農業生産活動により生産した農産物又はその容器包装に、農林水産省令で定めるところにより、当該持続性の高い農業生産方式による農業生産活動により認定農業者が生産した農産物であることを示す農林水産省令で定める様式の表示を付することができるものとすること。
2. 何人も、1による場合を除くほか、農産物又はその容器包装に、1の表示又はこれと紛らわしい表示を付することができないものとすること。
三 持続性の高い農業生産方式に係る協同農業普及事業の推進
1. 改良普及員及び専門技術員が農業者に対して直接行う普及指導及び地域農業改良普及センターが行う情報提供について、持続性の高い農業生産方式による農業生産活動の促進に関する所要の規定の整備を行うものとすること。
2. 地域農業改良普及センターの事務として、持続性の高い農業生産方式による農業生産活動により生産された農産物の消費の増進に資する市場調査及び普及宣伝を行うことを加えるものとすること。
四 有機質肥料の提供者に対する援助
国及び都道府県は、有機質肥料を生産し、これを認定農業者に提供する者に対し、必要な資金の融通のあっせんその他の援助を行うよう努めるものとすること。
第六 罰則
所要の罰則の整備を行うものとすること。
第七 その他
一 施行期日
改正法は、平成十四年四月一日から施行するものとすること。
二 準備行為及び経過措置
改正法の施行に伴い必要となる所要の準備行為及び経過措置に関する規定を設けるものとすること。
三 その他
その他改正法の施行に伴い必要となる所要の規定の整備を行うものとすること。
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