|
2002/11/15
農薬取締法改正案の修正について
|
【経緯】
農薬取締法改正案は、無登録農薬の流通・使用が顕在化したことにより、国民の「食」に対する信頼が大きく損なわれたことから、急遽155回臨時国会に政府が提出をしたものである。
改正案は、無登録農薬の製造・輸入の禁止、使用規制、農薬使用基準の設定、違反に対する罰則の強化がなされているが、それらの実効性を高める措置はないなど、拙速かつ不十分なものである。
このため実効性の確保を行うこと、安全で安心な農産物の供給確保を行うこと、国民の「食」に対する信頼を回復することを目的とした修正案を提出した。
【概要】
1. 販売禁止農薬等の回収命令〔刑事罰〕
現行法: 製造業者、輸入業者、販売業者は、販売禁止農薬につき、回収に努力。
改正法: 製造者、輸入者、販売者は、販売禁止農薬につき、回収に努力。
→農林水産大臣は、販売者に対し、販売禁止農薬及び無登録農薬の回収を命ずることができる。
命令に違反した者は、刑事罰に処する。
2. 使用者の記帳義務
現行法: <なし。(製造業者等には、帳簿の備え付け、記載義務あり。)
改正法: なし。(製造者等には、帳簿の備え付け、記載義務あり。)
→使用者は、農薬を適正に管理するため、使用・管理の状況に関する記録を作成しなければならない。
3. 販売者、防除業者の登録制〔刑事罰〕
現行法: 営業の開始後、届け出。
改正法: 販売者は事前に、届け出。
防除業者の届け出、防除業者に対する命令規定を削除。
→販売者、防除業者は、農林水産大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならない。
4. 農薬登録と残留農薬基準の同時設定
現行法: なし
(登録保留の判断基準は、食品衛生法に基づく残留農薬基準が設定されている場合には当該基準を用い、設定されていない場合には、環境省が厚生労働省の意見を踏まえて定めている。)
→農薬の登録に当たっては、食品衛生法に基づく残留農薬基準を設定し、当該基準に適合しない場合には、登録を保留しなければならない。
5. 農薬情報の提供と指導
現行法: 指定農薬の使用について、普及員等の指導を受けるよう努力。
農林水産大臣、都道府県知事は、情報の提供等に努力。
改正法: 農薬全般の使用について、普及員等の指導を受けるよう努力。
農林水産大臣、都道府県知事は、情報の提供等に努力。
→農林水産大臣、都道府県知事は、販売禁止農薬等に関する情報を積極的に公表しなければならない。
→販売者は、販売禁止農薬等に関する情報を速やかに提供しなければならない。
6. 農薬管理指導士の設置義務
現行法: なし。
→製造者、輸入者、販売者、防除業者は、農薬の安全かつ適切な管理・使用を確保するため、農薬管理指導士を置かなければならない。
7. 農薬使用者の受講義務
現行法: なし。
→特定の農薬(毒性、残留性、環境影響等から判断)を使用する者は、都道府県知事の認定する講習を受けなければならない。
※アメリカ、イギリスに農薬使用資格認定制度あり。
○ 以下の事項は、実効が確保されるよう、「農薬使用基準」等で手当て。
8. 生活環境における農薬散布規制
現行法: なし。
→公園、街路樹、庭園等の生活環境において農薬の散布が適正に行われるよう、「農薬使用基準」により実効を確保。
・マイナー作物に対する農薬登録の拡大
現行法: 適用作物ごとに登録。
→適用作物のグループ化につき、「農薬使用基準」等において、実効性を確保。
9. 農薬取締法の非農耕地用薬剤への適用
駐車場、河川敷などの非農耕地用薬剤が、農作物に使用されている。
現行法: (無登録農薬として、農作物用としては販売の禁止)
改正法: (無登録農薬として、農作物への使用も禁止。)
→使用禁止が厳守されるよう指導。
|
|
|
|