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2001/10/22
民主党「芸術文化基本法案」の概要
2001年10月22日
民主党「芸術文化基本法案」の概要

1. 目的

この法律は、芸術文化が、人々の豊かな創造性をはぐくみ、多様な価値観への理解を促すとともに、経済及び社会の発展に資することにかんがみ、芸術文化に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、芸術文化に関する施策の基本となる事項を定めることにより、芸術文化に関する施策を総合的に推進し、もってゆとりのある豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。


2. 基本理念

1.「文化権」の明記
何人も、自由に多様な芸術文化を創造し、及び享受する権利を有するものとする。

2.芸術内容への行政の不介入
施策を講ずるに当たっては、芸術文化に関する活動を行う者の自主性が尊重されなければならない。

3.地方分権型芸術文化政策
芸術文化に関する施策は、芸術文化活動が地域の人々により主体的に行われるよう、地方公共団体が主導的役割を担うことを原則とする。

4.民間の政策関与
政策立案・実施の過程で広く専門家・国民の意見を反映させる。

 

3. 国の責務


4. 地方公共団体の責務


5. 法制上の措置等
  

6. 芸術文化施設等の整備等

  国民が自主的かつ主体的に芸術文化活動を行う機会を拡充するための地域の拠点として、芸術家等(企画・運営の専門家等を含む)を配置する芸術文化施設の整備を促進する。


7. 芸術文化活動への支援


8. 芸術家の養成及び確保

芸術家等が芸術文化の振興に果たす重要な役割にかんがみ、芸術家の養成・確保を促進する。


9. 芸術家の地位の向上

芸術家が適切な処遇の下で十分にその能力を発揮して芸術文化活動を行うことができるよう、芸術家の地位を向上させるために必要な施策を講ずる。
 

10. 伝統的芸術文化の継承等


11. 権利の保護


12. 教育施設、福祉施設等との協力


13. 国際交流の推進等


14. 税制上の措置

芸術文化活動を行う団体が一般からの寄附を受けることを容易にするための措置その他芸術文化活動を行う団体等の活動の促進を図るために必要な税制上の措置を講ずるよう努める。


15. 地方公共団体及び民間の団体等への情報提供等


16. 政策形成への民意の反映等

芸術文化に関する政策形成に民意を反映し、その過程の公正性及び透明性を確保するため、芸術家等、学識経験者その他広く国民の意見を求め、これを十分考慮した上で、政策の決定を行う仕組みの整備及びその活用を図る。


17. 地方公共団体の施策

地方公共団体は、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた芸術文化を振興するため、必要な施策を積極的に推進し、実施するものとする。
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