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2002/11/26
原子力安全規制委員会設置法案
 (目的)

第一条 この法律は、原子力安全規制委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

 (設置)

第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、原子力安全規制委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 (任務)

第三条 委員会は、原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関しその安全の確保を図ることを任務とする。

 (所掌事務)

第四条 委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 原子力利用に関する安全の確保のための規制に関する政策に関すること。

二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉に関する安全の確保のための規制その他これらの安全の確保に関すること。

三 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びにこれらの事業に係る施設に関する安全の確保のための規制その他これらの事業及び施設に関する安全の確保に関すること。

四 放射線による障害の防止その他原子力利用に伴う障害の防止に関すること。

五 放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。

六 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務

 (職権の行使)

第五条 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

 (組織)

第六条 委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

 (委員長及び委員の任命)

第七条 委員長及び委員は、人格が高潔であって、原子力利用に関する安全の確保に関して優れた識見と経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

2 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。

3 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。

 (任期)

第八条 委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員長及び委員は、再任されることができる。

 (身分保障)

第九条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

一 破産の宣告を受けたとき。

二 禁以上の刑に処せられたとき。

三 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

 (罷免)

第十条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

 (委員長及び委員の服務等)

第十一条 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3 委員長及び委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

4 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

 (会議)

第十二条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会が第九条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。

5 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第六条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。

 (規則の制定)

第十三条 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、原子力安全規制委員会規則を制定することができる。

 (審議会等)

第十四条 委員会に、次の審議会等を置く。

  原子炉安全専門審査会

  核燃料安全専門審査会

2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより委員会に置かれる審議会等は、放射線審議会とする。

 (原子炉安全専門審査会)

第十五条 原子炉安全専門審査会は、委員長の指示があった場合において、原子炉に係る安全性に関する事項を調査審議する。

第十六条 原子炉安全専門審査会は、政令で定める員数以内の審査委員で組織する。

2 審査委員は、学識経験のある者のうちから、委員長が任命する。

3 審査委員は、非常勤とする。

4 審査委員の任期は、二年とする。

5 審査委員は、再任されることができる。

第十七条 原子炉安全専門審査会に、会長一人を置き、審査委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する審査委員がその職務を代理する。

 (核燃料安全専門審査会)

第十八条 核燃料安全専門審査会は、委員長の指示があった場合において、核燃料物質に係る安全性に関する事項を調査審議する。

第十九条 核燃料安全専門審査会は、政令で定める員数以内の審査委員で組織する。

2 第十六条第二項から第五項まで及び第十七条の規定は、核燃料安全専門審査会について準用する。

 (放射線審議会)

第二十条 放射線審議会については、放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

 (緊急事態応急対策調査委員)

第二十一条 委員会に、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第四項並びに第二十条第五項及び第六項の規定によりその権限に属させられた事項について調査審議させるため、政令で定める員数以内の緊急事態応急対策調査委員(以下この条において「調査委員」という。)を置く。

2 調査委員は、学識経験のある者のうちから、委員長が任命する。

3 調査委員は、非常勤とし、その任期は、二年とする。

4 調査委員は、再任されることができる。

 (専門委員)

第二十二条 委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、委員長が任命する。

3 専門委員は、非常勤とする。

4 専門委員の員数、任期その他専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。

 (公聴会)

第二十三条 委員会は、必要があると認めるときは、公聴会を開いて、広く一般の意見を聴くことができる。

 (勧告及び助言)

第二十四条 委員会は、所掌事務について必要があると認めるときは、関係行政機関の長に勧告することができる。

2 委員会は、関係行政機関から所掌事務に関し技術的な助言を求められたときは、当該関係行政機関に対し、必要な技術的助言を行うものとする。

 (資料提出の要求等)

第二十五条 委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提出、意見の開陳、技術的知識の提供その他の必要な協力を求めることができる。

 (連絡)

第二十六条 委員会は、原子力利用が安全を確保しつつ円滑に行われるよう、内閣総理大臣、文部科学大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣と緊密な連絡をとるものとする。

 (国会に対する報告)

第二十七条 委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、原子力利用に関する安全の確保に関して講じた施策の状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

 (事務局)

第二十八条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

第二十九条 委員会の事務局の地方機関として、所要の地に地方事務所を置く。

2 前項の地方事務所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

 (委員会の運営)

第三十条 この法律に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

 (罰則)

第三十一条 第十一条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条第一項及び附則第十八条の規定は、公布の日から施行する。

 (委員長又は委員の任命のために必要な行為に関する経過措置)

第二条 第七条第一項の規定による委員会の委員長又は委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

2 この法律の施行の日以後最初に任命される委員会の委員長又は委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第七条第二項及び第三項の規定を準用する。

 (国会法の一部改正)

第三条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条第二項中「公正取引委員会委員長」の下に「、原子力安全規制委員会委員長」を加える。

 (内閣府設置法の一部改正)

第四条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第四十七号中「事務」の下に「(安全の確保に関するものを除く。)」を加え、同項第五十八号の次に次の一号を加える。

  五十八の二 原子力安全規制委員会設置法(平成十三年法律第   号)第四条に規定する事務

  第三十七条第三項の表原子力委員会の項及び原子力安全委員会の項を次のように改める。

原子力利用企画委員会 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)及び
原子力利用企画委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)


第六十四条の表中 国家公安委員会 警察法
を 国家公安委員会 警察法
原子力安全規制委員会 原子力基本法及び原子力
に改める。


安全規制委員会設置法

(文部科学省設置法の一部改正)

第五条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

     「第三款 宇宙開発委員会(第八条_第十七条)

  目次中                       を「第三款 宇宙開発委員会(第八条_第十

      第四款 放射線審議会(第十八条)     」

八条)」に、「第五款」を「第四款」に改める。

  第四条第七十号中「その他これらに関する安全の確保」を「(安全の確保のための規制を除く。)」に改め、同条第七十一号から第七十三号までを次のように改める。

七十一から七十三まで 削除

  第六条第二項を次のように改める。

 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、独立行政法人評価委員会とする。

  「第四款 放射線審議会」を削る。

  第十八条を次のように改める。

 第十八条 削除

  第三章第二節第五款を同節第四款とする。

  第二十四条第二項中「から第七十三号まで」を「、第七十号」に改める。

 (経済産業省設置法の一部改正)

第六条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第五十七号中「その他これらの事業及び施設に関する安全の確保」を「(安全の確保のための規制を除く。)」に改め、同項第五十八号を次のように改める。

五十八 削除

  第十七条中「第五十九号まで」を「第五十七号まで、第五十九号」に改める。

  第二十条の見出しを「(産業保安院)」に改め、同条第一項中「原子力安全・保安院」を「産業保安院」に改め、同条第二項中「原子力安全・保安院」を「産業保安院」に改め、「原子力その他のエネルギーに係る安全及び」を削り、同条第三項中「原子力安全・保安院」を「産業保安院」に、「第四条第一項第五十七号から第五十九号まで」を「第四条第一項第五十九号」に改め、同条第四項及び第五項中「原子力安全・保安院」を「産業保安院」に、「原子力安全・保安院長」を「産業保安院長」に改め、同条第六項中「原子力安全・保安院」を「産業保安院」に改める。

  第二十一条第一項から第三項までの規定中「原子力安全・保安院」を「産業保安院」に改める。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第七条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

第四条第九十四号中「規制」の下に「(安全の確保のための規制を除く。)」を加える。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第八条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

第一条第十号の三を同条第十号の四とし、同条第十号の二を同条第十号の三とし、同条第十号の次に次の一号を加える。

十の二 原子力安全規制委員会の委員長及び委員

第一条第十三号の二中「原子力委員会」を「原子力利用企画委員会」に改め、同条第十三号の二の二を削り、同条第十九号の二中「原子力委員会」を「原子力利用企画委員会」に改め、同条第十九号の二の二を削る。

                    「公正取引委員会委員長

  別表第一中「公正取引委員会委員長」を               に、「公正取引委員会委員」

                     原子力安全規制委員会委員長」

  「公正取引委員会委員                                   

 を              に、「原子力委員会委員長」を「原子力利用企画委員会委員長」に、

   原子力安全規制委員会委員」                               

 「原子力委員会の常勤の委員」                                   

                 を「原子力利用企画委員会の常勤の委員」に改める。

 「原子力安全委員会の常勤の委員」                              

 (鉱山保安法の一部改正)

第九条 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条及び第三十九条中「原子力安全・保安院」を「産業保安院」に改める。

  第五十四条第二項中「原子力安全・保安院長」を「産業保安院長」に改める。

 (原子力基本法の一部改正)

第十条 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  「第二章 原子力委員会及び原子力安全委員会」を「第二章 原子力利用企画委員会」に改める。

  第四条中「国の施策」の下に「(安全の確保のための規制に関する施策を除く。)」を加え、「原子力委員会及び原子力安全委員会」を「原子力利用企画委員会」に改める。

  第五条第一項中「原子力委員会」を「原子力利用企画委員会」に改め、同条第二項を削る。

  第六条中「原子力委員会及び原子力安全委員会」を「原子力利用企画委員会」に改める。

  第二章の次に次の一章を加える。

    第二章の二 原子力安全規制委員会

  (設置)

第六条の二 原子力の研究、開発及び利用に関する国の施策のうち、安全の確保のための規制に関する施策を計画的かつ一体的に遂行し、原子力行政の民主的な運営を図るため、内閣府の外局として、原子力安全規制委員会を置く。

  (任務、組織、運営及び権限)

第六条の三 原子力安全規制委員会の任務、組織、運営及び権限については、別に法律で定める。

 (原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正)

第十一条 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    原子力利用企画委員会設置法

  目次中「原子力委員会(」を「原子力利用企画委員会(」に、「第三章 原子力安全委員会(第十三条_第二十二条)」を「第三章 削除」に、「原子力委員会及び原子力安全委員会」を「委員会」に改める。

  第一条中「行政」の下に「(安全の確保のための規制に関するものを除く。)」を加え、「原子力委員会及び原子力安全委員会」を「原子力利用企画委員会」に改める。

  「第二章 原子力委員会」を「第二章 原子力利用企画委員会」に改める。

  第二条中「原子力委員会(以下この章において」を「原子力利用企画委員会(以下」に改め、「掲げる事項」の下に「(原子力安全規制委員会の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条第四号及び第八号中「(原子力安全委員会の所掌に属するものを除く。)」を削る。

  第三章を次のように改める。

    第三章 削除

 第十三条から第二十二条まで 削除

  第四章の章名中「原子力委員会及び原子力安全委員会」を「委員会」に改める。

  第二十四条中「原子力委員会又は原子力安全委員会」を「委員会」に改め、「又は第十三条各号」及び「、それぞれ」を削る。

  第二十五条中「原子力委員会又は原子力安全委員会」を「委員会」に改める。

  第二十六条を次のように改める。

 第二十六条 削除

  第二十七条中「原子力委員会及び原子力安全委員会」を「委員会」に改める。

 (原子力委員会に関する経過措置)

第十二条 従前の原子力委員会は、この法律による改正後の原子力利用企画委員会設置法(以下この条において「新法」という。)の規定に基づく原子力利用企画委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

2 この法律の施行の際現に従前の原子力委員会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、新法第五条第一項の規定により、原子力利用企画委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新法第六条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の原子力委員会の委員長又は委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

 (職員の引継ぎ)

第十三条 この法律の施行の際現に内閣府、文部科学省、経済産業省及び国土交通省(これらに置かれる外局を含む。)に置かれる局その他の組織のうち原子力利用に関する安全の確保のための規制に関する事務を遂行する組織として政令で定めるものに属する職員は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、委員会に置かれる事務局の職員となるものとする。

 (日本原子力研究所法の一部改正)

第十四条 日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項及び第三項並びに第十五条第二項中「原子力委員会」を「原子力利用企画委員会」に改める。

  第二十四条第一項中「原子力委員会及び原子力安全委員会」を「原子力利用企画委員会及び原子力安全規制委員会」に改め、同条第二項中「原子力委員会」を「原子力利用企画委員会」に改める。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)

第十五条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二章(第三条、第四条、第六条第一項、第八条第一項及び第十条を除く。)中「経済産業大臣」を「規制委員会」に、「経済産業省令」を「規制委員会規則」に改める。

  第三条第一項中「経済産業大臣」の下に「及び原子力安全規制委員会(以下「規制委員会」という。)」を加え、同条第二項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第四条第一項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第二項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、「は原子力委員会、同項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用については原子力安全委員会」を「、原子力利用企画委員会(以下「企画委員会」という。)」に改める。

  第六条第一項及び第八条第一項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第十条第一項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を、「経済産業省令」の下に「及び原子力安全規制委員会規則(以下「規制委員会規則」という。)」を加え、同条第二項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第三章(第十三条、第十四条、第十六条第一項、第十八条第一項及び第二十条を除く。)中「経済産業大臣」を「規制委員会」に、「経済産業省令」を「規制委員会規則」に改める。

  第十三条第一項中「行なおう」を「行おう」に改め、「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第二項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第十四条第一項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第二項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、「は原子力委員会、同項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用については原子力安全委員会」を「、企画委員会」に改める。

  第十六条第一項及び第十八条第一項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第二十条第一項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を、「経済産業省令」の下に「及び規制委員会規則」を加え、同条第二項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第四章(第二十三条第二項、第二十四条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第三十条、第三十一条第一項、第三十三条第一項及び第二項、第三十五条、第三十六条、第三十七条第六項、第三十九条第一項、第四十三条の二第二項並びに第四十三条の三第二項を除く。)中「主務大臣」を「規制委員会」に、「主務省令」を「規制委員会規則」に改める。

  第二十三条第一項中「定める大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同項第一号中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同項第二号中「国土交通大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同項第三号中「文部科学大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同項第四号中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同項第五号中「文部科学大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第二項中「同じ。)」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第三項中「原子力委員会及び原子力安全委員会」を「企画委員会及び規制委員会」に改める。

  第二十三条の二中「国土交通大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第二十四条第一項中「主務大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第二項中「主務大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、「は原子力委員会、同項第三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会」を「、企画委員会」に改める。

  第二十四条の二第一項中「国土交通大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第二十六条第一項中「主務大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第三項中「、それぞれ経済産業大臣又は文部科学大臣」を「規制委員会」に改める。

  第二十六条の二第一項中「国土交通大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第二項中「国土交通大臣」を「規制委員会」に改める。

  第二十七条第一項中「主務省令(主務大臣の発する命令をいう。以下この章において同じ。)」を「規制委員会規則」に、「主務大臣」を「規制委員会」に改める。

  第三十条中「主務省令(第二十三条第一項第三号に掲げる原子炉であつて発電の用に供するものについては文部科学省令・経済産業省令、同項第四号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するものについては経済産業省令・国土交通省令、同項第五号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するものについては文部科学省令・国土交通省令)」を「規制委員会規則」に、「主務大臣(同項第三号に掲げる原子炉であつて発電の用に供するものについては文部科学大臣及び経済産業大臣、同項第四号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するものについては経済産業大臣及び国土交通大臣、同項第五号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するものについては文部科学大臣及び国土交通大臣)」を「規制委員会」に改める。

  第三十一条第一項中「主務大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第三十三条第一項中「主務大臣」の下に「及び規制委員会」を、「主務省令」の下に「(主務大臣の発する命令をいう。)及び規制委員会規則」を加え、同条第二項中「主務大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同項第三号中「第三十六条の二第四項」を「第三十六条の二第三項」に改め、同条第三項中「国土交通大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第三十五条第一項中「主務省令(外国原子力船運航者にあつては、国土交通省令)」を「規制委員会規則」に改め、同項第三号中「及び廃棄」を削り、「運搬又は廃棄」を「運搬」に、「次条第一項」を「次条」に改め、同条第二項中「主務省令(外国原子力船運航者にあつては、国土交通省令)」を「規制委員会規則」に改める。

  第三十六条第一項中「主務大臣(外国原子力船運航者については、国土交通大臣)」を「規制委員会」に、「主務省令又は国土交通省令」を「規制委員会規則」に改め、「指定」の下に「、廃棄の停止」を加え、同条第二項中「主務大臣(外国原子力船運航者については、国土交通大臣)」を「規制委員会」に、「主務省令又は国土交通省令」を「規制委員会規則」に改める。

  第三十六条の二第一項中「国土交通省令(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては、文部科学省令)」を「規制委員会規則」に、「国土交通大臣(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては、文部科学大臣)」を「規制委員会」に改め、同条第二項中「国土交通省令」を「規制委員会規則」に、「国土交通大臣」を「規制委員会」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「国土交通大臣」を「規制委員会」に、「若しくは第二項」を「又は前項」に、「必要がある」を「、必要がある」に改め、「、又は前項の通知があつた場合において」を削り、「海上保安庁長官を通じ、第一項又は第二項の届出に係る港の港長(港則法第三条第二項に規定する特定港以外の港にあつては、同法第三十七条の三の規定により港長の権限を行う管区海上保安本部の事務所の長)」を「国土交通大臣」に、「指示」を「要請」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の一項を加える。

 4 国土交通大臣は、前項の要請があつたときは、海上保安庁長官を通じ、第一項又は第二項の届出に係る港の港長(港則法第三条第二項に規定する特定港以外の港にあつては、同法第三十七条の三の規定により港長の権限を行う管区海上保安本部の事務所の長)に対し、当該原子力船の航行に関し必要な規制をすべきことを指示するものとする。

  第三十七条第六項中「、「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と」を削る。

  第三十九条第一項中「主務大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第二項中「国土交通大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第四十一条第一項から第三項までの規定中「文部科学大臣及び経済産業大臣」を「規制委員会」に改め、同条第四項中「文部科学省令・経済産業省令」を「規制委員会規則」に改める。

  第四十三条の二第二項中「「経済産業大臣」とあるのは「主務大臣」と、」を削り、「「原子炉設置者」を「、「原子炉設置者」に改める。

  第四十三条の三第二項中「、「経済産業大臣」とあるのは「主務大臣」と」を削る。

第四章の二(第四十三条の四、第四十三条の五、第四十三条の七第一項、第四十三条の十四第一項及び第四十三条の十六を除く。)中「経済産業大臣」を「規制委員会」に、「経済産業省令」を「規制委員会規則」に改める。

  第四十三条の四第一項及び第二項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第三項中「原子力委員会及び原子力安全委員会」を「企画委員会及び規制委員会」に改める。

  第四十三条の五第一項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第二項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、「は原子力委員会、同項第三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会」を「、企画委員会」に改める。

  第四十三条の七第一項及び第四十三条の十四第一項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第四十三条の十六第一項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を、「経済産業省令」の下に「及び規制委員会規則」を加え、同条第二項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第四十三条の十八第一項第三号中「及び廃棄」及び「又は廃棄」を削る。

  第四十三条の十九第一項中「指定」の下に「、廃棄の停止」を加える。

第五章(第四十四条、第四十四条の二、第四十四条の四第一項及び第三項、第四十六条の五第一項並びに第四十六条の七を除く。)中「経済産業大臣」を「規制委員会」に、「経済産業省令」を「規制委員会規則」に改める。

第四十四条中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

第四十四条の二第一項及び第二項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第三項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、「は原子力委員会、同項第三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会」を「、企画委員会」に改める。

第四十四条の四第一項及び第三項並びに第四十六条の五第一項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

第四十六条の七第一項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を、「経済産業省令」の下に「及び規制委員会規則」を加え、同条第二項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

第五章の二(第五十一条の二、第五十一条の三、第五十一条の五第一項、第五十一条の十二第一項、第五十一条の十四及び第五十一条の十九第一項を除く。)中「経済産業大臣」を「規制委員会」に、「経済産業省令」を「規制委員会規則」に改める。

第五十一条の二第一項及び第二項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第三項中「原子力委員会及び原子力安全委員会」を「企画委員会及び規制委員会」に改める。

第五十一条の三第一項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第二項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、「は原子力委員会、同項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用については原子力安全委員会」を「、企画委員会」に改める。

第五十一条の五第一項及び第五十一条の十二第一項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

第五十一条の十四第一項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を、「経済産業省令」の下に「及び規制委員会規則」を加え、同条第二項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

第五十一条の十九第一項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

第六章(第五十二条、第五十三条、第五十五条第一項、第五十六条、第五十六条の三第六項、第五十七条の二第二項及び第五十七条の三第二項を除く。)中「文部科学大臣」を「規制委員会」に、「文部科学省令」を「規制委員会規則」に改める。

第五十二条、第五十三条、第五十五条第一項及び第五十六条中「文部科学大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

第五十六条の三第六項中「、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と」を削る。

第五十七条の二第二項中「「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、」を削り、「「使用者」を「、「使用者」に改める。

第五十七条の三第二項中「、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と」を削る。

第五十八条の二第一項中「主務省令(次の各号に掲げる使用者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)」を「規制委員会規則」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「主務省令」を「規制委員会規則」に、「主務大臣(同項各号に掲げる使用者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。)」を「規制委員会」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「規制委員会」に、「主務省令」を「規制委員会規則」に改め、同条第四項を削る。

第五十九条の二第一項中「(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)」を削り、「主務省令(次の各号に掲げる使用者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)」を「規制委員会規則」に、「主務省令(鉄道」を「規制委員会規則(鉄道」に、「及び軽車両」を「、軽車両、船舶及び航空機」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「主務省令」を「規制委員会規則」に、「主務大臣(前項各号に掲げる使用者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。)」を「規制委員会」に、「及び軽車両」を「、軽車両、船舶及び航空機」に改め、同条第三項中「主務省令」を「規制委員会規則」に、「主務大臣」を「規制委員会」に改め、同条第四項中「主務大臣」を「規制委員会」に改め、「、同項に規定する当該措置の区分に応じ」を削り、同条第五項、第六項及び第九項から第十一項までの規定中「内閣府令」を「規制委員会規則」に改め、同条第十四項を削る。

第六十条第一項中「主務省令(次の各号に掲げる受託貯蔵者の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)」を「規制委員会規則」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「主務省令」を「規制委員会規則」に改め、同条第三項中「主務大臣(第一項各号に掲げる受託貯蔵者の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。次項において同じ。)」を「規制委員会」に、「主務省令」を「規制委員会規則」に改め、同条第四項を削る。

第六十一条第九号中「主務省令」を「規制委員会規則」に改める。

第六十一条の二の二第四項後段及び第五項後段を削る。

  第六章の三(第六十一条の二十四、第六十一条の四十一第一項及び第三項並びに第六十一条の四十二第一項及び第三項を除く。)中「主務省令」を「規制委員会規則」に、「主務大臣」を「規制委員会」に改める。

  第六十一条の二十四を次のように改める。

  (指定検査機関)

 第六十一条の二十四 規制委員会は、規制委員会規則で定めるところにより、その指定する者(以下「指定検査機関」という。)に、第十六条の四第一項若しくは第四項、第二十八条の二第一項若しくは第四項、第四十三条の十第一項若しくは第四項、第四十六条の二第一項若しくは第四項、第五十一条の九第一項若しくは第四項又は第五十五条の三第一項の検査の全部又は一部を行わせることができる。

  第六十一条の二十五第一項中「前条各号に掲げる」を「同条の」に改める。

  第六十一条の四十一第一項中「次の各号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める大臣」を「規制委員会」に、「主務省令(当該大臣の発する命令をいう。次項において同じ。)」を「規制委員会規則」に、「当該各号に掲げる」を「第五十一条の六第二項又は第五十八条の二第二項(第六十一条の二の二第二項から第五項まで及び第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による」に改め、同項各号を削り、同条第三項中「「主務大臣」とあるのは「第六十一条の四十一第一項各号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める大臣」と、」及び「、「主務省令」とあるのは「第六十一条の四十一第一項に規定する主務省令」と」を削る。

  第六十一条の四十二第一項中「第五十九条の二第一項に規定する主務大臣」を「規制委員会」に、「主務省令(主務大臣の発する命令をいう。次項において同じ。)」を「規制委員会規則」に、「又は軽車両」を「、軽車両、船舶又は航空機」に改め、同条第三項中「「主務大臣」とあるのは「第五十九条の二第一項に規定する主務大臣」と、」及び「、「主務省令」とあるのは「第六十一条の四十二第一項に規定する主務省令」と」を削る。

  第六十一条の四十三第一項中「及び軽車両」を「、軽車両、船舶及び航空機」に改める。

  第六十四条第一項中「主務省令(第三項各号に掲げる事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。)」を「規制委員会規則」に改め、同条第三項中「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」を「規制委員会(第五十九条の二第一項に規定する運搬に係る場合にあつては、規制委員会又は国土交通大臣)」に改め、「、次の各号に掲げる事業者等の区分に応じ」を削り、同項各号を削る。

  第六十五条第一項中「主務省令(この項に規定する主務大臣の発する命令をいう。以下この条」を「規制委員会規則(国際規制物資使用者及び国際特定活動実施者に係る事項については、文部科学省令。第四項」に、「主務大臣(製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者に係る事項については経済産業大臣、使用者、核原料物質使用者、国際規制物資使用者及び国際特定活動実施者に係る事項については文部科学大臣、原子炉設置者に係る事項については第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ当該各号に定める大臣、外国原子力船運航者に係る事項については国土交通大臣をいう。以下この条、次条及び第六十六条の二」を「規制委員会(国際規制物資使用者及び国際特定活動実施者に係る事項については、文部科学大臣。第四項及び次条」に改め、同条第三項及び第四項中「主務省令」を「規制委員会規則」に、「主務大臣」を「規制委員会」に改める。

  第六十六条第一項中「主務省令」を「規制委員会規則」に改め、同条第三項及び第四項中「主務大臣」を「規制委員会」に改める。

  第六十六条の二の見出し中「主務大臣」を「文部科学大臣等」に改め、同条第一項中「主務大臣」を「文部科学大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は規制委員会」に改める。

  第六十七条第一項中「国土交通大臣」の下に「、規制委員会」を加え、「、第六十四条第三項各号に掲げる事業者等の区分(同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者については、文部科学大臣とし、第五十九条の二第五項に規定する届出をした者については、都道府県公安委員会とする。)に応じ」を削り、同条第二項中「又は国土交通大臣」を「、国土交通大臣又は規制委員会」に改め、同条第三項中「文部科学大臣、経済産業大臣」を「規制委員会」に改め、「、次の各号に掲げる区分に応じ」を削り、同項各号を削り、同条第四項中「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」を「規制委員会」に改める。

  第六十七条の二第一項中「文部科学省及び経済産業省」を「規制委員会」に改め、同条第二項中「文部科学省の」を削り、「第二十八条から第二十九条まで」を「、第十六条の三から第十六条の五まで、第二十八条から第二十九条の二まで、第四十三条の九から第四十三条の十一まで、第四十六条から第四十六条の二の二まで、第五十一条の八から第五十一条の十まで」に改め、「、経済産業省の原子力施設検査官は第十六条の三から第十六条の五まで、第二十八条から第二十九条まで、第四十三条の九から第四十三条の十一まで、第四十六条から第四十六条の二の二まで又は第五十一条の八から第五十一条の十までの検査に関する事務に、それぞれ」を削り、同条第三項中「文部科学省の」を削り、「第三十七条第五項」を「、第十二条第五項、第二十二条第五項、第三十七条第五項、第四十三条の二十第五項、第五十条第五項、第五十一条の十八第六項」に改め、「(第三十七条第五項の検査については、第二十三条第一項第三号及び第五号の原子炉に係るものに限る。)」及び「、経済産業省の原子力保安検査官は第十二条第五項、第二十二条第五項、第三十七条第五項、第四十三条の二十第五項、第五十条第五項又は第五十一条の十八第六項の検査(第三十七条第五項の検査については、第二十三条第一項第一号及び第四号の原子炉に係るものに限る。)に関する事務に、それぞれ」を削る。

  第六十八条第一項中「国土交通大臣」の下に「、規制委員会」を加え、「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣にあつては第六十四条第三項各号に掲げる事業者等の区分(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号の一に該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項及び第六項に規定する者並びに国際特定活動実施者については、第六十四条第三項各号の当該区分にかかわらず、文部科学大臣とする。)に応じこの法律の規定、」を削り、「第五十九条の二第六項」を「、第五十九条の二第六項」に改め、同条第二項中「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」を「規制委員会」に改め、「(文部科学大臣にあつては第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉並びにその附属施設に係る第二十八条の二第一項の規定並びに第五十五条の三第一項の規定、国土交通大臣にあつては実用舶用原子炉及びその附属施設に係る第二十八条の二第一項の規定)」を削り、同条第三項中「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」を「規制委員会」に改め、同条第七項中「又は国土交通省」を「、国土交通省又は規制委員会」に改める。

  第六十八条の二第一項中「文部科学大臣、経済産業大臣」を「規制委員会」に改め、「、第六十七条第三項各号に掲げる指定検査機関等の区分に応じ」を削る。

  第六十九条第一項中「又は国土交通大臣」を「、国土交通大臣又は規制委員会」に改める。

  第七十条第一項中「第六十七条第三項各号に掲げる指定検査機関等の区分に応じ当該各号に定める大臣」を「規制委員会」に改める。

  第七十一条第一項中「国土交通大臣は」を「国土交通大臣及び規制委員会は」に改め、同項第一号及び第二号中「文部科学大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同項第三号中「国土交通大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第四項中「文部科学大臣」を「規制委員会」に改め、「、第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉に係る原子炉設置者につき」を削り、「第三十六条」の下に「、第三十六条の二第三項」を、「第三十八条第二項」の下に「、第四十三条」を加え、「若しくは第二十九条第一項」を「、第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項若しくは第三項」に改め、「第二十六条第二項若しくは第三項」の下に「、第二十六条の二第二項、第三十条」を加え、「第三十六条の二第一項」を「第三十六条の二第一項若しくは第二項」に改め、「、第六十一条の三第四項」を削り、「発電の用に供する」を「第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉に係るものであるときは文部科学大臣、実用発電用原子炉及び同項第四号に掲げる」に、「船舶に設置する原子炉」を「実用舶用原子炉又は外国原子力船運航者」に改める。

  第七十一条第五項を削り、同条第六項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「経済産業大臣」を「規制委員会」に改め、「第五十八条の二第三項」の下に「(第六十一条の二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」を、「文部科学大臣」の下に「及び経済産業大臣」を加え、同項を同条第七項とする。

  第七十一条第十一項から第十四項までを削り、同条第十項中「文部科学大臣」を「規制委員会」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「及び経済産業大臣」を「、経済産業大臣及び規制委員会」に改め、「ときは経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、「文部科学大臣に」を「文部科学大臣及び規制委員会に」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える。

 8 規制委員会は、第五十六条の三第一項若しくは第三項、第五十七条第三項、第五十七条の二第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項若しくは第五十七条の三第二項において準用する第十二条の五の規定による処分をし、使用者に対し第五十八条の二第三項の規定による命令をし、又は第五十五条第二項若しくは第五十七条の三第二項において準用する第十二条の三第二項の規定による届出、使用者に係る第六十五条第一項の規定による届出若しくは第六十六条第三項の規定による報告を受理した場合においては、文部科学大臣に対し、遅滞なく、その処分若しくは命令の内容を通報し、又はその届出若しくは報告の写しを送付しなければならない。

 9 文部科学大臣は、原子炉設置者に係る第六十一条の三第四項の規定による届出を受理した場合においては経済産業大臣又は国土交通大臣及び規制委員会(発電の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉以外の原子炉を設置した者に係るものにあつては、規制委員会)に対し、製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者又は廃棄事業者に係る同条第四項、第五項又は第六項の規定による届出を受理した場合においては経済産業大臣及び規制委員会に対し、使用者に係る同条第四項の規定による届出を受理した場合においては規制委員会に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。

  第七十一条第十五項中「第六十一条の二十四第二号に掲げる検査を行う」を削り、「経済産業大臣」を「規制委員会」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十六項中「経済産業大臣」を「規制委員会」に、「第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係るものについては、」を「実用発電用原子炉その他発電の用に供する原子炉に係るものについては経済産業大臣、同項第三号及び第五号に掲げる原子炉に係るものについては」に、「(同号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するもの」を「、実用舶用原子炉その他船舶に設置する原子炉」に、「、文部科学大臣及び国土交通大臣)」を「国土交通大臣」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十七項及び第十八項を削る。

  第七十二条第一項中「第二十二条の七第一項」の下に「、第三十五条第二項、第四十三条の二第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項、第四十三条の三第一項」を加え、「若しくは第五十一条の二十四第一項」を「、第五十一条の二十四第一項」に改め、「の規定の運用に関し経済産業大臣に」を削り、「若しくは第五十七条の三第一項」を「、第五十七条の三第一項又は第六十条第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)」に、「文部科学大臣に、第三十五条第二項、第四十三条の二第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項若しくは第四十三条の三第一項の規定の運用に関し原子炉設置者に係るものにあつては第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ当該各号に定める大臣に、外国原子力船運航者に係るものにあつては国土交通大臣に、又は第六十条第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定の運用に関し第六十条第一項に規定する主務大臣に、それぞれ」を「、規制委員会に」に改め、同条第二項中「又は国土交通大臣」を「、国土交通大臣又は規制委員会」に改める。

  第七十二条の二中「国家公安委員会」の下に「、規制委員会」を加える。

  第七十四条の二中「又は国土交通省」を「、国土交通省又は規制委員会」に改める。

  第七十五条第一項第五号中「第二十九条第一項」の下に「、第二十九条の二第一項若しくは第三項」を加える。

  第七十八条第十二号中「又は第二十八条の二第一項若しくは第四項」を「、第二十八条の二第一項若しくは第四項又は第二十九条の二第一項若しくは第三項」に改める。

  第七十九条第六号中「同条第四項」を「同条第三項」に改める。

 (放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)

第十六条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第三条第一項、第三条の二第一項及び第四十二条第一項を除く。)中「文部科学大臣」を「委員会」に、「文部科学省令」を「委員会規則」に改める。

  第三条第一項中「文部科学大臣」を「原子力安全規制委員会(以下「委員会」という。)」に改める。

  第三条の二第一項中「設備その他文部科学省令」を「設備その他原子力安全規制委員会規則(以下「委員会規則」という。)」に、「貯蔵能力その他文部科学省令」を「貯蔵能力その他委員会規則」に、「文部科学大臣」を「委員会」に改める。

  第十八条の二第一項中「(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)」を削り、「及び軽車両」を「、軽車両、船舶及び航空機」に改め、同条第五項、第六項及び第八項中「内閣府令」を「委員会規則」に改める。

  第三十三条第一項及び第三項中「(船舶又は航空機による運搬を含む。)」を削る。

  第四十一条の十第一項中「又は軽車両」を「、軽車両、船舶又は航空機」に改める。

  第四十一条の十一第一項中「及び軽車両」を「、軽車両、船舶及び航空機」に改める。

  第四十二条第一項中「文部科学大臣」を「委員会」に、「文部科学省令、国土交通省令又は内閣府令」を「委員会規則又は国土交通省令」に改める。

  第四十三条第一項中「文部科学省」を「委員会」に改める。

 (放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部改正)

第十七条 放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部を次のように改正する。

  第一条中「文部科学省」を「原子力安全規制委員会」に改める。

  第四条中「文部科学省」を「原子力安全規制委員会(以下「委員会」という。)」に改める。

  第五条第二項中「に関し、」の下に「委員会に対し、又は、委員会を通じて」を加え、「に意見」を「に対し、意見」に改める。

  第六条の見出しを「(委員会の意見の聴取)」に改め、同条中「審議会に諮問しなければ」を「委員会の意見を聴かなければ」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 委員会は、前項の意見を述べようとするときは、審議会に諮問するものとする。

  第七条第二項中「文部科学大臣」を「原子力安全規制委員会委員長」に改める。

  第九条中「認めるときは」の下に「、委員会を通じて」を加える。

 (放射線審議会に関する経過措置)

第十八条 この法律の施行の日の前日において現に放射線審議会の委員である者の任期は、前条の規定による改正前の放射線障害防止の技術的基準に関する法律第七条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。

 (原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)

第十九条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項中「原子力委員会又は原子力安全委員会」を「原子力利用企画委員会又は原子力安全規制委員会」に改める。

 (原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部改正)

第二十条 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第二項中「経済産業大臣」の下に「及び原子力安全規制委員会」を、「国土交通大臣」の下に「及び原子力安全規制委員会」を加える。

 (電気事業法の一部改正)

第二十一条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条中「経済産業省令」を「原子力安全規制委員会規則」に、「経済産業大臣」を「原子力安全規制委員会」に改める。

  第百四条第一項中「経済産業省」の下に「及び原子力安全規制委員会」を加え、同条第二項中「電気工作物検査官」を「経済産業省の電気工作物検査官」に改め、「、第五十一条第一項若しくは第三項」を削り、「審査」の下に「(原子力を原動力とする発電用の電気工作物(以下「原子力発電工作物」という。)に係るものを除く。)」を加える。

  第百四条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 原子力安全規制委員会の電気工作物検査官は、第四十九条第一項、第五十一条第一項若しくは第三項若しくは第五十四条の検査又は第五十条の二第三項、第五十二条第三項若しくは第五十五条第二項の審査(原子力発電工作物に係るものに限る。)に関する事務に従事する。

  第百六条第一項中「経済産業大臣」を「原子力安全規制委員会」に、「原子力を原動力とする発電用の電気工作物(以下「原子力発電工作物」という。)」を「原子力発電工作物」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「原子力安全規制委員会」に改め、同条第三項及び第四項中「、第一項の規定によるもののほか」を削る。

  第百七条第一項中「経済産業大臣」を「原子力安全規制委員会」に改め、同条第二項中「、前項の規定による立入検査のほか」を削り、同条第三項中「、第一項の規定による立入検査のほか」を削る。

  第百十三条の次に次の一条を加える。

  (原子力発電工作物に係る特例)

 第百十三条の二 原子力発電工作物に係る第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条から第五十条の二まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五章、第百六条第五項、第百七条第六項及び第百十二条から前条までの規定の適用については、「経済産業省令」とあるのは「原子力安全規制委員会規則」と、「経済産業大臣」とあるのは「原子力安全規制委員会」とする。

 (核燃料サイクル開発機構法の一部改正)

第二十二条 核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項及び第三項、第十六条第二項並びに第二十七条第一項中「原子力委員会」を「原子力利用企画委員会」に改める。

 (原子力災害対策特別措置法の一部改正)

第二十三条 原子力災害対策特別措置法の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「主務大臣」を「原子力安全規制委員会(以下「規制委員会」という。)」に改める。

  第四条第三項中「主務大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

  第七条第一項中「主務省令」を「原子力安全規制委員会規則(以下「規制委員会規則」という。)」に改め、同条第三項及び第四項中「主務大臣」を「規制委員会」に改める。

  第八条第三項中「主務省令」を「規制委員会規則」に改め、同条第四項中「主務省令」を「規制委員会規則」に、「主務大臣」を「規制委員会」に改め、同条第五項中「主務大臣」を「規制委員会」に改める。

  第九条第五項中「主務省令」を「規制委員会規則」に、「主務大臣」を「規制委員会」に改め、同条第七項中「主務大臣」を「規制委員会」に改める。

  第十条第一項中「主務省令及び」の下に「規制委員会規則並びに」を、「を主務大臣」の下に「、規制委員会」を、「、主務大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第二項中「主務大臣」の下に「又は規制委員会」を加える。

  第十一条第一項及び第二項中「主務省令」を「規制委員会規則」に改め、同条第三項及び第五項中「主務省令」を「規制委員会規則」に、「主務大臣」を「規制委員会」に改め、同条第六項中「主務大臣」を「規制委員会」に改め、同条第七項中「主務省令」を「規制委員会規則」に改める。

  第十二条第一項中「主務大臣」を「規制委員会」に、「主務省令」を「規制委員会規則」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「規制委員会」に改め、同条第四項中「主務省令」を「規制委員会規則」に、「主務大臣」を「規制委員会」に改め、同条第五項中「主務大臣」を「規制委員会」に改める。

  第十三条第一項中「主務大臣」を「規制委員会」に、「主務省令」を「規制委員会規則」に改める。

  第十五条第一項中「主務大臣」を「規制委員会」に改め、同条第四項中「原子力安全委員会」を「規制委員会」に改める。

  第十七条第六項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 原子力安全規制委員会委員長

  第二十条第二項中「主務大臣」を「規制委員会(事業所外運搬に起因する原子力緊急事態である場合にあっては、規制委員会又は国土交通大臣)」に改め、同条第五項及び第六項中「原子力安全委員会」を「規制委員会」に改める。

  第二十五条第二項中「主務大臣、」を「主務大臣、規制委員会、」に、「主務大臣並びに」を「主務大臣及び規制委員会並びに」に改める。

  第二十八条第一項の表第二十一条の項を次のように改める。



--------------------------------------------------------------------------------
   第二十一条     並びにその他の関係者    、原子力事業者(原子力災害対策特別措置法

                           第二条第三号に規定する原子力事業者をいう。

                           以下同じ。)並びにその他の関係者



--------------------------------------------------------------------------------
  第三十条第一項中「文部科学省及び経済産業省」を「規制委員会」に改め、同条第二項中「文部科学大臣又は経済産業大臣」を「規制委員会」に改める。

  第三十一条及び第三十二条第一項中「主務大臣」の下に「、規制委員会」を加える。

  第三十四条第一項中「この法律(第十条、第十五条第一項、第十七条第四項、第二十条第二項、第二十五条第二項、第三十一条、第三十二条及び第三十七条を除く。)」を「第四条第三項の規定」に改め、同項第一号及び第二号中「並びにこれらの者の原子力事業所」を削り、同条第二項中「、第十五条第一項」及び「、第二十条第二項」を削り、同条第四項中「この法律」を「第十条第一項の規定」に、「第一項各号(第十条第一項の規定に基づくものについては、第二項各号)」を「第二項各号」に改める。

  第三十七条(見出しを含む。)中「原子力安全委員会」を「規制委員会」に改める。

(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部改正)

第二十四条 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

第三条第一項中「経済産業大臣」の下に「及び原子力安全規制委員会(以下「規制委員会」という。)」を加え、同条第三項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、「原子力委員会(前項第四号及び第五号に掲げる事項で安全の確保のための規制に関するものにあっては、原子力安全委員会)」を「原子力利用企画委員会」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、前項第四号及び第五号に掲げる事項(安全の確保のための規制に関するものに限る。)については、この限りでない。

第三条第四項及び第五項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

第四条第一項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を、「経済産業省令」の下に「及び原子力安全規制委員会規則(以下「規制委員会規則」という。)」を加え、同条第三項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、「原子力委員会(前項第四号に掲げる事項で安全の確保のための規制に関するものにあっては、原子力安全委員会)」を「原子力利用企画委員会」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、前項第四号に掲げる事項(安全の確保のための規制に関するものに限る。)については、この限りでない。

第四条第四項から第六項までの規定中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

第五条第一項中「経済産業省令」の下に「及び規制委員会規則」を、「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第二項第五号中「経済産業省令」の下に「及び規制委員会規則」を加え、同条第三項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

第六条第三項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

第四章第二節(第十九条を除く。)中「経済産業省令」を「規制委員会規則」に、「経済産業大臣」を「規制委員会」に改める。

第十九条の見出しを「(規制委員会規則への委任)」に改め、同条中「経済産業省令」を「規制委員会規則」に改める。

第四章第三節中「経済産業大臣」を「規制委員会」に、「経済産業省令」を「規制委員会規則」に改める。

第五章第二節中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を、「経済産業省令」の下に「及び規制委員会規則」を加える。

第五章第三節(第四十六条第五項を除く。)中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

第四十六条第五項中「経済産業大臣」の下に「若しくは規制委員会」を加える。

第五十六条第三項中「経済産業大臣」を「規制委員会」に改める。

第五十七条中「経済産業大臣」を「政令で定めるところにより、経済産業大臣又は規制委員会」に改める。

第六十一条第一項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加え、同条第二項中「経済産業省令」の下に「及び規制委員会規則」を加える。

第六十四条、第六十五条並びに第六十七条第一項及び第二項中「経済産業大臣」の下に「及び規制委員会」を加える。

第六十八条の見出しを「(経済産業省令及び規制委員会規則への委任)」に改め、同条中「経済産業省令」の下に「及び規制委員会規則」を加える。

第六十九条、第七十条第一項、第七十二条、第七十三条、第七十四条第二項及び第八十四条第一項中「経済産業大臣」の下に「又は規制委員会」を加える。

第八十五条の見出しを「(経済産業省令又は規制委員会規則への委任)」に改め、同条中「経済産業省令」の下に「又は規制委員会規則」を加える。

  第九十四条第一号中「経済産業大臣」の下に「又は規制委員会」を加える。

 (電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の一部改  正)

第二十五条 電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第   号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち電気事業法第百七条の次に一条加える改正規定を削る。

  第二条のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十二条の二の次に一条を加える改正規定を削る。

  第三条のうち電気事業法第五十五条第一項の次に二項を加える改正規定のうち同条第二項中「経済産業省令で定める」を削り、同条第三項中「経済産業省令で定めるもの」を「原子力安全規制委員会規則で定めるもの」に、「経済産業省令で定める技術基準」を「技術基準」に、「経済産業省令で定める事項」を「原子力安全規制委員会規則で定める事項」に、「経済産業省令で定めるところ」を「原子力安全規制委員会規則で定めるところ」に改める。

  第三条中電気事業法第八十一条の三の改正規定の次に次のように加える。

  第百十三条の二中「第五十五条」の次に「(第三項を除く。)」を加える。

 附則第一条ただし書を次のように改める。

  ただし、第三条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(独立行政法人原子力安全基盤機構法の一部改正)

第二十六条 独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第   号)の一部を次のように改正する。

  第十六条(見出しを含む。)中「経済産業大臣」を「原子力安全規制委員会」に改める。

  附則第一条中「附則第一条第二号」を「附則第一条ただし書」に改める。

  附則第八条のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第十六条の三に二項を加える改正規定中「経済産業大臣」を「規制委員会」に、「経済産業省令」を「規制委員会規則」に改める。

  附則第八条のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第十六条の五に二項を加える改正規定中「経済産業大臣」を「規制委員会」に、「経済産業省令」を「規制委員会規則」に改める。

  附則第八条のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十一条の六に二項を加える改正規定中「経済産業大臣」を「規制委員会」に、「経済産業省令」を「規制委員会規則」に改める。

  附則第八条のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の二十四から第六十一条の二十七までの改正規定のうち第六十一条の二十四第一項中「経済産業大臣」を「規制委員会」に改め、「(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉並びにこれらの附属施設に係る部分に限る。)」を削り、「第四項並びに」を「第四項、」に、「第四項の」を「第四項並びに第五十五条の三第一項の」に改め、同条第二項を削る。

  附則第八条のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の二十四から第六十一条の二十七までの改正規定のうち第六十一条の二十五第一項中「経済産業大臣」を「規制委員会」に改め、同項第一号中「(同条第一項第二号及び第三号(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る部分に限る。)に掲げる者に係る部分に限る。)」を削り、同項第二号中「及び第三項」を「から第五項まで」に、「確認」を「確認(製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者及び原子炉設置者に係る事項に係るものに限る。)」に改め、同項第三号中「廃棄事業者」の下に「、使用者」を加え、「(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る者に限る。)」を削り、同条第二項第一号を削り、同項第二号中「確認」を「確認(国際規制物質使用者に係る事項に係るものに限る。)」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「使用者、」及び「原子炉設置者(第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉に係る者に限る。)」を削り、同号を同項第二号とする。

  附則第八条のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の二十四から第六十一条の二十七までの改正規定のうち第六十一条の二十六第一項中「経済産業大臣」を「規制委員会」に、「又は軽車両」を「、軽車両、船舶又は航空機」に改め、同項第一号中「(同条第一項第二号及び第三号(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る部分に限る。)」を削り、同項第二号中「廃棄事業者」の下に「、使用者」を加え、「(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る部分に限る。)」を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、機構に、第六十六条第二項において準用する第五十九条の二第二項の確認(承認容器による運搬物に係るものに限り、かつ、国際規制物資使用者及びこの者から運搬を委託された者に係る事項に係るものに限り、また、鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車、軽車両、船舶又は航空機による運搬については、運搬する物に係るものに限る。)を行わせることができる。

  附則第八条のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の二十四から第六十一条の二十七までの改正規定のうち第六十一条の二十七中「及び軽車両」を「、軽車両、船舶及び航空機」に改める。

  附則第八条のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十六条の次に二条を加える改正規定のうち第六十六条の二第一項中「「主務大臣」という。)」の下に「又は規制委員会」を加え、同項各号を次のように改める。

  一 第十六条の三第三項(第二十八条第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項及び第五十一条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第十六条の五第三項(第二十九条第三項、第四十三条の十一第三項、第四十六条の二の二第三項及び第五十一条の十第三項において準用する場合を含む。)に規定する検査に関する事務の一部 規制委員会

  二 第六十一条の二十四に規定する検査 規制委員会

  三 第五十一条の六第三項に規定する確認に関する事務の一部 規制委員会

  四 第六十一条の二十五第一項各号及び第六十一条の二十六第一項各号に掲げる確認 規制委員会

  五 第六十一条の二十五第二項各号及び第六十一条の二十六第二項に掲げる確認 規制委員会

  六 第六十一条の二十七の確認 国土交通大臣

  附則第八条のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十六条の次に二条を加える改正規定のうち第六十六条の二第二項中「主務大臣」の下に「又は規制委員会」を加え、同条第三項中「次条において同じ。)」の下に「又は規制委員会規則」を加える。

  附則第八条のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十六条の次に二条を加える改正規定のうち第六十六条の三中「主務省令」の下に「規制委員会規則」を加える。

  附則第八条のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十七条第三項の改正規定中「経済産業大臣及び国土交通大臣」を「国土交通大臣及び規制委員会」に改める。

  附則第八条のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十八条第六項の次に四項を加える改正規定及び第六十八条第四項の次に一項を加える改正規定中「経済産業大臣又は国土交通大臣」を「国土交通大臣又は規制委員会」に改める。

  附則第八条のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十八条の二の改正規定中「主務大臣」の下に「又は規制委員会」を加える。

  附則第八条のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十条第一項の改正規定中『、「第六十七条第三項各号」を「次の各号」に』を削り、『「指定検査機関等の」を「検査又は確認の」に改め』を『「規制委員会」の前に「次の各号に掲げる検査又は確認の区分に応じ当該各号に定める大臣又は」を加え』に改める。

  附則第八条のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十条第一項に各号を加える改正規定中各号を次のように改める。

    一 第六十四条の二十四に規定する検査 規制委員会

    二 第六十一条の二十五第一項各号に掲げる確認 規制委員会

    三 第六十一条の二十五第二項各号に掲げる確認 規制委員会

    四 第六十一条の二十六第一項各号に掲げる確認 規制委員会

    五 第六十一条の二十六第一項の確認 文部科学大臣

    六 第六十一条の二十七の確認 国土交通大臣

  附則第十条のうち電気事業法第四十九条に二項を加える改正規定のうち同条第三項及び第四項中「経済産業大臣」を「原子力安全規制委員会」に、「経済産業省令」を「原子力安全規制委員会」に改める。

  附則第十条のうち電気事業法第五十一条に二項を加える改正規定うち同条第五項及び第六項中「経済産業大臣」を「原子力安全規制委員会」に、「経済産業省令」を「原子力安全規制委員会」に改める。

  附則第十条のうち電気事業法第五十四条に二項を加える改正規定のうち同条第二項及び第三項中「経済産業大臣」を「原子力安全規制委員会」に、「経済産業省令」を「原子力安全規制委員会規則」に改める。

  附則第十条のうち電気事業法第百四条第二項、第百七条の二、第百十二条第一項第六号及び第百十二条の二第一号の改正規定中「第百四条第二項」を「第百四条第二項及び第三項」に、「及び第百十二条の二第一号」を「並びに第百十二条の二第一号」に改める。

  附則第十条中電気事業法第百十二条の二の改正規定の次に次のように加える。

   第百十三条の二中「第四十九条から第五十条の二まで」を「第四十九条(第三項及び第四項を除く。)、第五十条、第五十条の二」に改め、「第五十四条」の下に「(第二項及び第三項を除く。)」を加える。

 (文部科学大臣等がした処分等に関する経過措置)

第二十七条 この法律による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法、日本原子力研究所法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、放射線障害防止の技術的基準に関する法律、原子力損害の賠償に関する法律、原子力損害賠償補償契約に関する法律、電気事業法、核燃料サイクル開発機構法、原子力災害対策特別措置法及び特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の規定により文部科学大臣その他の国の機関がした許可、認可、承認、確認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律又はこの法律による改正後の原子力利用企画委員会設置法、日本原子力研究所法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、放射線障害防止の技術的基準に関する法律、原子力損害の賠償に関する法律、原子力損害賠償補償契約に関する法律、電気事業法、核燃料サイクル開発機構法、原子力災害対策特別措置法及び特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の相当規定に基づいて、委員会その他の相当の国の機関がした許可、認可、承認、確認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、電気事業法、原子力災害対策特別措置法及び特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「旧原子炉等規制法等」という。)の規定により文部科学大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、電気事業法、原子力災害対策特別措置法及び特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「新原子炉等規制法等」という。)の相当規定に基づいて、委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 旧原子炉等規制法等の規定により文部科学大臣その他の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを新原子炉等規制法等の相当規定により委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新原子炉等規制法等の規定を適用する。

4 旧原子炉等規制法等の規定により文部科学大臣その他の国の機関が交付した免状、許可証その他の文書は、新原子炉等規制法等の相当規定に基づいて、委員会その他の相当の国の機関が交付した免状、許可証その他の文書とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第二十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

     理 由

 原子力の研究、開発及び利用に関する国の施策のうち、安全の確保のための規制に関する施策に係る事務を計画的かつ一体的に行わせるため、内閣府の外局として、原子力安全規制委員会を設置する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 
   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約二千百万円の見込みである。
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