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2002/12/04
2002年12月の民主党代表の選出に関する特例規則
2002年12月4日
民主党第224回常任幹事会決定
2002年12月5日
民主党両院議員総会承認


2002年12月の民主党代表の選出に関する特例規則

(目的)
第1条
 本特例規則は、党規約第7条および第8条にもとづき、2004年9月末日までを任期とする現代表の途中退任に伴う新代表の選出に必要な選出手続きを定める。

(代表の退任と就任)
第2条
 現代表の退任期日を2002年12月13日とし、新代表の就任期日を同年12月13日とする。

(代表の任期)
第3条
 現代表の退任に伴う新代表の任期は党規約第8条第7項に定めるとおり、現代表の残任期間とし2004年9月末日までとする。

(代表の選出方法)
第4条
 新代表の選出は党規約第8条第7項の規定を適用し、両院議員総会で行う。

(新代表の選出期日)
第5条
 新代表を選出する両院議員総会は、2002年12月10日に開催することとし、その開催時間は両院議員総会長が定める。

(中央選管)
第6条
 本特例規則第4条の新代表の選出は、両院議員総会における選挙によるものとし、選挙の管理、事務執行は中央代表選挙管理委員会が行う。
2
  本特例規則でいう中央代表選挙管理委員会とは、党規約および代表選挙規則の定めにしたがいすでに選任されている委員によって構成されているものをいう。
3
  中央選管の運営等は代表選挙規則および中央選管規定(2002年7月制定)によるものとする。

(代表候補者)
第7条
 新代表の候補者となることができる者は、党所属国会議員とし、中央代表選挙管理委員会委員を除く20名の党所属国会議員の推薦を必要とする。
2
  党所属国会議員は複数の候補者を推薦することはできない。
3
  代表候補者となろうとする者は、本条第1項の推薦人の名簿を添えて、本特例規則第5条の両院議員総会が開催される日の中央代表選挙管理委員会が定める時間に書面をもって中央代表選挙管理委員会に届け出ることを要する。

(有権者)
第8条
  本特例規則による代表の選出に際する有権者は、12月9日現在における、政党助成法の届出にもとづく党所属国会議員とする。

(投票)
第9条
  新代表の選出は両院議員総会における党所属国会議員による無記名投票で決することとし、有効投票総数の過半数の得票を獲得した候補者を当選者とする。国会議員の無記名投票は代理投票および不在者投票を認めない。
2
  投票の結果、過半数の得票を獲得した候補者がいない場合は、上位2者による決選投票を行い、2者のうち多数の得票を得たものを当選者とする。
3
  代表候補者が1人である場合には、両院議員総会における承認をもって、選挙に代えることができる。 
4
  投票の細則および開票方法等は中央代表選挙管理委員会で定める。

(遵守規定)
第10条
  代表候補者もしくは代表候補者になろうとする者は、代表選挙規則第14条第3項に定める行為を行ってはならない。
2
   代表候補者もしくはその支持者は、両院議員総会における演説以外の方法で代表選出のための運動を行ってはならない。ただし、報道機関による記者会見等は選挙運動とはみなさない。

(新代表の就任準備活動)
第11条
 本特例規則によって選出される新代表は、現代表の退任期日である12月13日以前において新執行体制の形成に向けた準備活動を行うことができ、就任後速やかに新役員の選任を行い、党規約第7条第2項にもとづき両院議員総会の承認を受けることができる。

(附則)
第1条
 新代表の選出に必要な事項であって本特例規則に規定のない事項は、代表選挙規則ならびに中央選管規定を準用することとし、またとくに必要を要する事項については、中央代表選挙管理委員長が両院議員総会に諮って定める。
第2条
  本特例規則は両院議員総会の承認をもって発効する。
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