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2002/04/15
健康保険法等の一部を改正する法律案要綱
第一 改正の趣旨


  現下の厳しい雇用情勢にかんがみ、非自発的に離職した被用者の医療保険に係る経済的負担の軽減を図るため、当分の間の措置として、非自発的に離職した健康保険及び船員保険の任意継続被保険者に係る保険料並びに非自発的に離職した国民健康保険の被保険者に係る国民健康保険税の課税額を算定する場合において、その算定の基礎となるこれらの者の報酬月額又は給与所得の金額について、一年を限度として一定の割合で減額する特例を設けるものとすること。


第二 健康保険法の一部改正


 一
 当分の間、次のいずれかの事由により離職したため被保険者の資格を喪失し任意継続被保険者となった者の標準報酬については、当該任意継続被保険者となった日から起算して一年を経過した日の属する月の前月の末日までの間に限り、当該離職の日における標準報酬の基礎となった報酬月額の百分の六十に相当する金額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬によるものとすること。(健康保険法附則第十五条第一項関係)
  1 事業主の事業について発生した倒産(破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)
  2 解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)


 二
 一による標準報酬月額が当該任意継続被保険者の保険者が管掌する前年(一月一日から三月三十一日までの当該任意継続被保険者の標準報酬については前々年)の十月三十一日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約に定めた額があるときは、当該規約に定めた額)を超える場合においては、当該額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬を当該任意継続被保険者の標準報酬とするものとすること。(健康保険法附則第十五条第二項関係)


第三 船員保険法の一部改正


  当分の間、第二の一の1又は2のいずれかの事由により離職したため船員保険の被保険者の資格を喪失し任意継続被保険者となった者の標準報酬について、健康保険と同様の特例を設けるものとすること。(船員保険法附則第二十七項及び第二十八項関係)


第四 地方税法の一部改正


 一
 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が第二の一の1又は2のいずれかの事由により離職したため失業している場合において、国民健康保険税の課税額を算定するときは、当該世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る総所得金額等は、当該離職の日から起算して一年を経過する日までの間に限り、その者の総所得金額等のうち給与所得の金額をその額の百分の三十の金額として計算した金額とするものとすること。(地方税法附則第三十五条の七第一項関係)


 二
 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が第二の一の1又は2のいずれかの事由により離職したため失業したとき(当該離職の日が国民健康保険税の賦課期日の前日であるときを除く。)は、当該国民健康保険税の納税義務者に対する当該離職の日の属する年度分の課税額は、現に賦課されている国民健康保険税の課税額から、当該課税額のうち当該離職の日の属する月以降に係る部分に相当する額と当該離職の日の翌日を賦課期日とみなして一により算定した国民健康保険税の課税額との差額を控除した額とするものとすること。(地方税法附則第三十五条の七第二項関係)


 三
 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者で第二の一の1又は2のいずれかの事由により離職したため失業したものが、就業したとき又は当該離職の日から起算して一年を経過したとき(当該就業の日又は当該離職の日から起算して一年を経過した日が国民健康保険税の賦課期日であるときを除く。)は、当該国民健康保険税の納税義務者に対する当該就業の日又は当該離職の日から起算して一年を経過した日の属する年度分の課税額は、現に賦課されている国民健康保険税の課税額に、当該就業の日又は当該離職の日から起算して一年を経過した日を賦課期日とみなして算定した国民健康保険税の課税額と現に賦課されている国民健康保険税の課税額のうち当該就業の日又は当該離職の日から起算して一年を経過した日の属する月以降に係る部分に相当する額との差額を加算した額とするものとすること。(地方税法附則第三十五条の七第三項関係)


第五 施行期日等


 一
 この法律は、平成十四年十月一日から施行するものとすること。(附則第一条関係)


 二
 その他所要の経過措置を設けるものとすること。(附則第二条から第四条まで関係)
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