|
2007/11/02
【衆院厚労委】細川、園田各議員 労働現場の改善にむけ労働法案質す
|
衆議院厚生労働委員会で2日午後、最低賃金法改正案と労働契約法案等に関する審議が行われ、民主党・無所属クラブからは細川律夫、園田康博両議員が質問に立った。
最低賃金に関する議論のなかで細川議員は、中央最低賃金審議会が地域別引上げ目安を1時間あたり平均14円とし、各都道府県審議会で加重平均14.44円の引上げが決まったことに言及。そのうえで、「最賃引上げの必要性は政府与党も認めているなか、この額は低すぎる」と主張。法改正による最低賃金引上げの必要性を改めて指摘した。
また、「生計費のなかで医療費も考慮するのは当然」と述べ、最低賃金しかもらっていない人が病気になった際はどうするかなど、医療扶助も加えて議論すべきだと舛添厚生労働大臣に問題提起した。それに対して厚労相は「医療費までいれるのはいかがかと考える」と答弁した。
同時に細川議員は、民主党案では、全国最低賃金及び地域最低賃金については、その決定の基準を「労働者及びその家族の生計費」としたことを明示。単に労働者だけでなく、一人の子の扶養を前提にしたことを明かし、その理由について「最低賃金を独身者の生計費とすれば、結婚し、子を産み、育てる余裕がなくなる」と語った。
労働契約法については、「政府案は労働契約法という名に値しないくらい小さな法律になってしまった」と指摘、一方の民主党案は政府案の4倍程度のボリュームがあると説明した。同時に、政府案は労使で合意できたものを法案化したものである点を問題視した。
そのうえで、「そもそも就業規則というものは会社が定めるもので、合意に基づく本来の労働契約ではない」と指摘。政府案の法案要綱の「目的」にある「就業規則との関係」の削除を求めた。この点について民主党案では「使用者と労働者が合意したものと推定する」としており、反証を挙げて覆すことができるようにしていると説明。また、例えば労働者が10人未満で就業規則がなかった事業者が新たに作成した場合、民主党案では新規作成と変更を同一に扱い、労働者代表との誠実協議、作成または変更の必要性、内容の合理性があれば、使用者と労走者が合意したものと推定するとしている点を強調した。
続いて質問に立った園田康博議員は、政府提出の労働基準法改正案「労働三法案」について質問。とりわけ労働時間の問題について舛添厚生相および青木厚生労働基準局長の見解を求めた。
園田議員はまず、正社員の労働時間は長くなる一方、パートなど非正規雇用者の労働時間が短くなっている「労働時間の二極化」の問題を指摘。労働時間と労働者の健康は密接に結びついており、安心・安全・健康に働き、ワークライフバランスを実現していくという趣旨に則れば、現在の政府案では不十分であると述べた。
具体的には、月80時間を超える長時間の時間外労働について割増率を50%としていることについて、時間外労働が月80時間超とは過労死認定ラインに値すると指摘、その数字の妥当性とともに、割増賃金率を国際基準に近づいていく必要があるのではないかと舛添厚労大臣に見解を質した。
舛添厚労相は、園田議員と「問題の前提となる認識は共有している」と述べ、「家族団らん、休日休むことで明日の活力が生まれてくる」との考えを明示。まずは「働き方の革命を」とのメッセージを発信することの重要性を説いた。園田議員は、「メッセージと現実の逆行を埋めていくために第二段階として妥協は図れないか」と問いかけ、今後の協議における課題とした。
また、中小企業主に対しては、月80時間を超える時間外労働についての賃金割り増しの規定を適用しない、としていることについて言及。「中小企業主の負担を考慮した」とする青木構成労働基準局長の答弁に対して、一定の理解を示したうえで、各省庁とも連携をとりながら中小企業対策との必要性を強調した。
|
|
|
|