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2007/11/28
改正最低賃金法、労働契約法の成立にあたって(談話)
民主党政策調査会長
直嶋 正行

 最低賃金法改正案と労働契約法案が衆議院での修正を経て、本日、参議院で可決、成立した。今年の通常国会より継続審議となっていた両法案は、わが国における雇用・就労形態の多様化、非正規雇用の増加、正規雇用と非正規雇用との待遇の格差といった雇用状況を改善するものと期待されていた。民主党は、国民の生活を守り、格差を是正する観点から両法案への対案を提出し、参議院での与野党逆転を背景に与党との修正協議にのぞんだ。その結果、与党から参議院選挙前には想像だにしなかった大幅な修正を引き出すことができ、修正合意に至った。

 民主党は、地域別最低賃金の引上げと法遵守は、格差是正とワーキングプア問題の解消にとって不可欠であることから、最低賃金の基準を労働者とその家族が生計を立てられる水準にするための法改正を提案した。修正協議により、地域別最低賃金の原則に「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう」との文言が追加され、最賃は少なくとも生活保護給付を超える額となることが明確になった。今後、新たな最低賃金の円滑な施行に向け、中小零細企業への支援策が必要となるが、財政上・金融上のきめ細かな支援策を十分に行うよう政府に求める。

 労働契約法は労働契約の成立から変更、終了にいたる基本的ルールを定める労働分野の民事法であり、21世紀のはたらき方を規定するにあたって、大変重要な法律である。そこで民主党案では、特に期間の定めのある労働契約(有期雇用契約)が、個別に決定・変更されることを念頭に、労働契約の成立、変更、終了にあたって、対等性と公正性を確保することに力点を置いた。修正により、労働契約の原則に、異なる雇用形態であっても就労の実態に応じて均衡を考慮すること、ワークライフバランスに配慮することが加えられた意義は大きい。また、労働契約の内容について、「(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)」との文言が追加され、労働契約の期間や更新の有無などの内容を書面で確認する重要性を明確にした。さらに、有期労働契約の解除に際してやむを得ない事由があることの証明責任は使用者側にあるということを明確にすることで、有期契約労働者の保護を強化することもできた。
 
 今後は、地域別最低賃金が修正の趣旨どおりの水準まで引き上げられるか、事業主による最賃法違反がなくなるか、労働契約法が円滑に履行されるかなど、両法の施行状況を注視していく。

以 上
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