2007/12/04
【衆院財金委】振り込め詐欺被害者救済法案を審議 階議員、趣旨説明
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衆議院財務金融委員会で4日、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律案」(いわゆる振り込め詐欺被害者救済法案)の民主党案、与党案が並行して審議された。与党案の趣旨説明に続き、民主党案については、立案担当者である階猛議員が趣旨説明を行った。
審議では、両案に対し与野党の委員から質問がなされ、民主党案への質問には、階議員のほか平岡秀夫『次の内閣』ネクスト金融担当副大臣が答弁を行った。質疑の後、委員長から「両案の今後の取り扱いは理事会で協議する」旨の発言があり、委員会終了した。
両案とも、振り込め詐欺など「振込利用犯罪行為」による振込金が払戻しされないまま口座に残っている場合、金融機関が当該口座の取引を停止した後、(A)口座名義人等の権利を失わせ、(B)申請のあった被害者に金融機関が預金額を公平に分配する手続を行うことで、司法手続によらずに被害者救済を図る――の2点では共通。
民主党案と与党案との違いは以下の3点。
(1)与党案ではAの手続(最低60日間)とBの手続(最低30日間)を順次行う(合計で最低90日間)が、民主党案ではAとBの手続を同時並行で行う(最低60日間)。与党案よりも被害回復までの期間を30日短縮する一方、被害者が被害申請できる期間は逆に30日長くなり、被害者保護に資する。
(2)AとBの手続が終了した後に口座名義人等が正当な権利者であることが判明した場合、金融機関は被害者と口座名義人等に二重払いをする。その損失補てんを預金保険機構に求める場合、与党案では、金融機関の側に手続の実施に過失がないことの証明を要求するが、民主党案では、金融機関が所定の書類を提出することで足りるものとし、預金保険機構の側で金融機関の過失を証明すれば損失補てんを拒むことができるものとした。金融機関の証明責任を除去することで、金融機関の手続利用を促進。
(3)与党案にはない、政府等による周知・公表に係る責務規定を盛り込んだ。本法案の趣旨や制度の概要・運用状況などを国民に広く知らしめ、被害者の手続への参加漏れを防ぐ。
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