2000/02/07
草加事件の最高裁判決について江田五月NC司法大臣が談話
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いわゆる草加事件について、少年側に損害賠償義務を認めた東京高裁判決を破棄差戻しする最高裁判決が7日に出されたことを受け、ネクスト・キャビネットの江田五月司法大臣は同日、次のような談話を発表した(以下骨子)。
▽少年審判の事実認定機能に対する懸念について
・草加事件の司法判断が事実認定の点で裁判所ごとにさまざまに分かれたことは事実だが、少年審判に特有の欠陥ではない。
・仮に少年審判に携わる裁判官の事実認定能力が低下しているなら、裁判官の任用と養成の問題であって、少年法の問題ではない。少年事件の捜査と審判の充実策を総合的に検討しなければならない。
・この事件を理由に少年審判構造の再検討を主張することは、的を得たものとはいえない。
▽少年審判の事後審査のあり方について
・草加事件は民事裁判によって、少年審判の認定事実が争われたので、少年審判の抗告や再審のあり方に関して議論が起こる。
・この点は検討しなければならないが、少年の重罰化の動きに引きずられてはならない。
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