ニュース
ニュース
2008/03/13
揮発油税暫定税率切れへの対策案を明示 古本議員


 道路特定財源・暫定税率問題対策本部の古本伸一郎衆院議員(党税制調査会事務局長代理)は13日午後、党本部にて行われた記者会見で、税制の観点からこの問題を取り上げ、4月1日以降、ガソリンをはじめとする揮発油税の暫定税率が切れた場合の対策案を明らかにした。

 古本議員はまず、ガソリンの小売、卸、元売業者が3月末のガソリンの買い控え問題、ならびに3月31日に暫定税率が廃止された場合の買い急ぎによる急激な需要増の問題に直面していると指摘。こうした混乱を避けるためには、来月1日以降、暫定税率が廃止になる前に仕入れた高値のガソリンを値下げして販売した際に、ガソリンスタンドなどの業者がその差額分をかぶることがないよう、対策を講じる必要性を述べた。そのうえで、平成元年に揮発油税と同じ蔵出し課税の酒税(ウキスキー類)が減税となった際の事例を取り上げ、減税前に高値で仕入れた在庫分の負担を業者がかぶることがないように、元々の返品規定に加え、国税庁長官通達により「みなし返品」を認めたことを紹介。「みなし返品」とは、市場の混乱、酒類業者の負担等考慮して、現品の移動を伴わない方法による戻し入れ控除を認めたもの。書類申請によるこの「みなし返品」により、店頭の商品を動かすことなく酒屋(卸、商社等)は在庫を返品した事として税の戻しが可能になったとして、これをガソリンにも適用する考えを主張。

 軽油については、全国4万5千箇所のガソリンスタンドのうち約半分は直営の特別徴収義務者として、消費者に直接販売すれば4月1日から即対応が可能であり、かぶりの問題は解消できると説明。他方、特別徴収義務者から分けてもらっている独立系の販売業者は、特別徴収義務者から購入時にすでに課税されており、差額分については地方税法に基づき都道府県から還付するというかたちで返金できると説明した。

 これにより(1)減税前に高値で仕入れた分をかぶる恐れがある(2)3月末の買い控えが起きた場合、日銭が激減し運転資金等が苦しくなる――といった業界の懸念はなくなると述べ、理解は得られるとの見解を示した。
記事を印刷する