ニュース
ニュース
2008/03/28
揮発油税除く暫定税率期限を5月末まで延長 衆参正副議長、与野党幹事長・書記局長会談合意


 鳩山由紀夫幹事長は28日夕、国会内で衆参両正・副議長ならびに与野党幹事長・書記局長を交えた会談に出席。税法年度末処理について協議が行われ、租税特別措置のうち、年度末に期限切れとなった場合、増税となる土地売買の登記やオフショア市場の非課税措置などの7項目について、5月末まで平成19年度税法の適用期限を延長するなどの合意がなされた。

 会談終了後、鳩山幹事長は代議士会での挨拶で各党合意に至った経緯を報告。国民生活に影響を与えかねない様々な日切れ法案を年度内に処理をしてもらいたいと、両院議長から要請があったこと、そのことによる憲法59条の「みなし否決」という解釈で閣法を強引に衆議院に戻し再議決することは無いとの認識を明確に示したことを受け、各党が合意に至ったと説明した。

 また鳩山幹事長は、日銀総裁人事について伊吹自民党幹事長と政府の人事権の介入にならないように、日銀の独立性や財政と金融の分離などにおける民主党の基本的な考えを伝えたことも報告。

 最後に鳩山幹事長は、「大変厳しい状況だが、暫定税率の撤廃を勝ち取るために一致団結してがんばっていこう」と気勢をあげた。

 なお、税法年度末処理についての各党合意は以下の通り。

 (1)道路特定財源に係る国税・地方税を除き、本年3月末に期限切れを迎える各税については、5月末まで平成19年度税法の適用期限を延長する。(その際、閣法に係る所要の整理規定を設ける。)

 (2)上記(1)については、衆議院財金委員会、総務委員会において、委員長提案の取り扱いとして、直ちに審議、採決の上、参議院に送付し、参議院でも年度内に処理をする。

 (3)上記(1)については、衆議院議了、参議院送付の閣法とは異なる法案であり、両院議長において確認していただいたとおり、憲法59条第2項の適用はない。

 (4)関税定率法等その他の日切れ法案については、年度内に参議院において採決する。
記事を印刷する