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2008/04/08
第三者委員会申立人からヒアリング 厚労・総務部門合同会議で
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党厚生労働部門・総務部門は8日午前、国会内で合同会議を開催。(1)平(たいら)社会保険事務所における標準報酬月額の改ざん、(2)4月1日の参議院厚労委員会での質疑、(3)「ねんきん特別便」――それぞれに関して関係各省庁から意見を聴取、続いて(4)第三者委員会での審議状況について、を議題に申立人および総務省からそれぞれヒアリングを行った。
冒頭、山田正彦『次の内閣』ネクスト厚生労働大臣が挨拶に立ち、「宙に消えた年金」問題に関して、「3月までに全面的に解決するとの公約が果たせなかった政府の責任は重い」としたうえで、引続き問題解決に向けて全力を尽くす決意を語った。
長妻昭同年金担当大臣は、「今後は個別の事例を深く掘り下げていく」と述べ、7日の予算委員会で明らかになった160件の標準報酬月額の厚生年金の改ざんについても調査をする方針を明示。5000万件という矮小化された形ではなく、多方面に広がっている年金問題の全ての膿を出して行くとの取り組み姿勢を明らかにした。
関係各省からのヒアリングでは特に、(1)の平社会保険事務所における標準月額の改ざんについては、同じ保健事務所内の職員を騙して受給できる額を増やしているという悪質なものであり、そうした事態をふまえて出席議員は、同様の改ざんが行われていないか、標準報酬月額不正処理に係る処分事案について全国調査を求めた。そのほか、過去37年分の社会保険庁における処分事例の提出を要請、社会保険庁側は「早急に検討する」と返答するものの、期日についてはあくまでも明言を避けた。
会議後半では、第三者委員会での審議状況について、申立人である斉藤氏、A氏らからヒアリングを行った。斉藤氏は、昭和29年から昭和30年にかけての14カ間の厚生年金記録がなくなっているとして、昨年6月より第三者委員会に申し立てを行っている。担当者は、当時勤めていた会社側から社会保険庁に資格消失届けが提出されていることを理由に、斉藤氏の厚生年金記録が抜けていることは正当だと主張。社会保険庁側の主張を覆すには、「雇用保険の証明」「勤務当時の給与明細書」等、53年も前の書類あるいは証人の提示など、無理難題を突きつけられている現状を齊藤氏は明かした。また、第三者委員会について、昨年6月から現在までに担当者が3名も代わるなどその対応の悪さを指摘。「被害者の立場に立ってくれるのかと思ったが実際は違った」と悲痛の叫びを上げ、53年も前の給与明細の提出を求める非常識ぶりに落胆の色をにじませた。
続いて、脱退手当金をめぐって申し立てを行っているAさんは、脱退手当金を支給されていないのに「支給済み」とされているため、厚生年金113カ月分が未支給であるとして、昨年11〜12月から申し立てているが現在結果待ちであると状況を説明。あわせて「年金が消えたままなのに後期高齢者医療制度が導入され、保険料が天引きされるのは納得できない」と訴えた。79歳のAさんは、昭和45年から県の臨時職員となり72歳まで働いたが、65歳になったとき国民年金と厚生年金の申請を同時にしたところ、昭和49年に一時金として約4万9000円支給済みと言われたが納得できず、以来社会保険庁、社会保険事務所など何箇所も回ったが回答は得られていない。さらには平成17年に社会保険業務センターから昭和46年に約4万5000円を脱退手当金として支給済みの記録があるとの文書が届いたと報告、事実に基づかないあいまいな記録で誤った判断をし続ける社会保険庁に対する怒りと不信感をにじませた。
これを受けて参加議員らは、同様のケースが他にないのか、脱退手当金支給に関する矛盾についての確認、脱退手当金を支払い済みとするならばその最低請求書を示すべきではないかと追及、早急に調査するよう求めた。それに対して社会保険庁側は、脱退手当金の最低請求書の保存期間は5年であるとして、その存在を否定し、提示できないと主張。被害者である斉藤氏らには53年も前の書類の提示を強いているにも係らず、自分たちは平然と5年の保存期間を根拠に強弁する社会保険庁には次々と非難の声が上がった。第三者委員会は、立証責任は被害者ではなく第三者委員会側にあると明言、対応の不適切さを詫び、今後の指導強化を約した。
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