民主党ネクスト・キャビネットの江田五月司法担当大臣は、少年の実名報道の控訴審判決について1日、談話を発表した。
江田担当大臣はこのなかで、少年法61条が少年に「実名で報道されない権利」を付与するものではないとしても、「実名報道は同条に違反する違法なものである」と主張。そのうえで、この判決が「無制約な実名報道に道を開くことのないよう、報道機関をはじめとする社会の自制が求められる」と指摘した。また、犯罪被害者の権利の確保をどうするかは「加害者の実名報道とは別の重要な検討課題である」と述べた。
この裁判は、堺市で起きた殺傷事件で殺人などの罪に問われた男性(21=当時19歳)が、実名や顔写真を載せた月刊誌の記事で、少年法に基づく「実名で報道されない権利」を侵害されたとして発行元に損害賠償を求めていたもの。大阪高裁は2月29日、1審判決を取り消し、請求を棄却する判決を出した。
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