参議院本会議で11日、少年事件被害者等による少年審判の傍聴を認める少年法改正案が、衆議院での民主、自民、公明3党の共同修正通り可決され、成立した。
被害者死亡などの重大少年事件の審判で、家庭裁判所が相当と判断する場合に、被害者等の傍聴を認める政府原案に対し、民主党は、「少年の健全育成を妨げるおそれがないこと」を相当性の判断基準として明示するとともに12歳未満の少年の事件については、傍聴の対象外とすること等を要求。自民党、公明党との合意が成立し、3党共同修正により衆議院、参議院でそれぞれ可決され、成立した。
修正案の内容は次の通り。(1)被害者等による少年審判の傍聴について、「少年の健全育成を妨げるおそれがない」ことを判断基準として明示する。(2)審判廷における少年の心身に及ぼす影響等へ配慮する。(3)家庭裁判所は、被害者等の少年審判の傍聴を許すには、あらかじめ、弁護士である付添人を付さなければならない。(4)(3)の場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、家庭裁判所は、弁護士である付添人を付さなければならない。(5)12歳未満の少年に係る事件を傍聴の対象から除外する。(6)触法少年の特性へに配慮する。(7)家庭裁判所は、被害者等から申出があるときは、相当でないと認める場合以外は、審判の状況に関して被害者等に説明しなければならない。(8)施行後3年を目途として、施行の状況について検討を加え、必要な措置を講ずる。
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