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2009/03/17
【衆院本会議】小宮山洋子議員、「消費者団体訴訟法案」趣旨説明




 衆議院本会議で17日午後、民主党・無所属クラブの小宮山洋子議員が民主党提出の「消費者団体訴訟法案」(下記関連記事参照)について、提出者を代表して、趣旨説明を行った。

 「このたびの消費者の権利を守るための法案は、長年の消費者・消費者団体の悲願だった。その要望の柱のひとつが、違法にあげられた収益=違法収益を剥奪し、被害者に返してほしいということだ」と述べた小宮山議員は、2006年に、消費者契約法を改正して、消費者の要望に応え、全体では大きな被害だが、一人ひとりの消費者の損害は小さな額であるため、泣き寝入りすることが多かった事件について、消費者団体が代わって訴訟を起こせる消費者団体訴訟の制度を作ったが、被害の予防にあたる差止訴訟だけ認める制度になっていたと説明。当時から民主党は、予防のための差止訴訟と、被害を回復する損害賠償訴訟は、車の両輪のようなもので、両方がそろって、有効に機能すると考え、損害賠償訴訟も盛り込んだ民主党案を提出し、並行審議したが、残念ながら実現しなかったと経緯を語った。

 「このたびの法改正では、そのときの案をより強化し、消費者権利院の支援を受けながら、消費者団体がひとりひとりの消費者に代わって、損害賠償請求もできるようにしたものを、独立した『消費者団体訴訟法案』として提出した」と表明した。

 今回提出の「消費者団体訴訟法案」は、2006年の民主党の消費者契約法改正案を土台に、「消費者権利院」制度をいかすとともに、ヒアリングなどで得た関係団体からの意見や、研究成果も取り入れ、大幅にバーションアップしたとも小宮山議員は説明。その過程では、諸外国の損害賠償制度を参考に、日本の民事訴訟制度の基本的な枠組みと整合性をもったものにするために工夫し、現実的で実効性のある制度設計をしたと述べた。
 
 法案では、第一に、適格消費者団体は、現行法の差止請求に加えて、共同の利益をもつ多数の消費者の被害の救済のために、裁判所の許可を得て、自ら損害賠償等団体訴訟を追行する(あとから行う)ことを可能にし、また、損害賠償等団体訴訟の確定判決等に基づいて、弁済として受領した財産を、当該消費者に配当できることとしている。

 第二には、現在の法律で認められている適格消費者団体による差し止め訴訟についても、消費者契約法に規定されている対象範囲を拡大することとした。

 第三に、適格消費者団体の登録の制度についての規定を整備。現在の消費者契約法では、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体を適格消費者団体としているが、その要件が大変厳しく、また行政機関の裁量の余地が大きいため、ごくわずかの消費者団体しか認定を得られていない事態をふまえ、この法案では、認定制度から登録制度に変更するとともに、登録要件の簡素化、明確化をはかり、より多くの消費者団体が、適格消費者団体になることができるようにした。

 第四に、適格消費者団体への支援について、必要な規定を設置。適格消費者団体が行う差止請求関係の業務や、損害賠償等請求関係の業務の公益性にかんがみて、国及び地方公共団体は、それらの業務のために必要な資金の確保に努める旨の規定を設けている。

 これらを列挙したうえで小宮山議員は、「政府案には全く規定がないものであることからも、ご審議のうえ、党派を超えて賛同を」と呼びかけ、趣旨説明を終えた。
関連URL
  「消費者権利院法案」及び「消費者団体訴訟法案」を衆議院に提出
 http://www.dpj.or.jp/news/?num=15446
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