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2009/03/17
【衆院本会議】田名部議員、民主党消費者関連2法案等質問 階議員答弁に立つ




 田名部匡代議員は17日午後、衆議院本会議で質問に立ち、民主党提出の「消費者権利院法案」及び「消費者団体訴訟法案」(下記関連記事参照)、政府提出の消費者庁関連3法案について、民主党案提出者の階猛議員および麻生首相らに認識を質した。

 田名部議員は日本の消費者行政の現状認識に関連して、BSE問題をはじめ、汚染米に至る食品の安全や、エレベータ事故から建設偽装までの製品安全問題、振り込め詐欺や保険金不払いなどの金融商品のトラブルなどを列挙し、「従来の業者規制ではまかないきれない問題に対し、消費者の利益を守る新しい仕組みが求められている」と指摘。問題解決には、(1)消費者を支援する身近な相談・解決の窓口を整備しての被害防止と早期の被害救済、(2)事業者に対して各省庁の権限が適切に行使されているかのチェック、(3)被害が生じた際に真相を調査し、正確な原因と情報を提供すること、そのうえでの事業者行為に対するルールの是正――の3点が肝要だとした。

 そのうえで田名部議員は、中国製冷凍ギョーザ事件、シンドラー社のエレベータ事故、生保・損保各社の保険金不払い問題や円天事件などを取り上げ、その原因と、行政はどう対処し、新しい消費者行政ではどう対処していくべきかに関して、階議員に答弁を求めた。

 階議員は、中国製冷凍ギョーザ事件を例に説明。民主党案ではまず、国の行政機関の長・地方公共団体の長に対し、消費者問題が発生または発生するおそれがある場合、消費者権利官に対する「報告義務」を課していると語った。また、消費者権利官は、自ら国の行政機関・地方公共団体に対し、必要な報告や資料の提出を求め、さらに調査を求めることも可能だと説明。「このように情報を迅速に取得し、一元的に集約する仕組みを構築することで、中国製冷凍ギョーザ事件で起こったような保健所からの通報の遅れや、行政内部での不十分な情報共有は解消され、迅速な情報の収集とその共有を図ることができるとともに、消費者に対する速やかな周知を図ることで再発防止措置をとることも可能」だとした。

 次に政府が提唱している消費者庁について田名部議員は、「『消費者行政の司令塔をつくる』と言われているが、中央に新しい役所をひとつ増やしたからといって、地方の現場で消費被害に迅速に対応できる体制が作れるとは考えられない」と指摘。「一元化」という掛け声で国民、消費者に幻想を与えているに過ぎず、むしろ行政の肥大化・多様化を招くと断じた。

 田名部議員はまた、民主党案に定めた、内閣の外にある「消費者権利院」について質問。どのようにして消費者の利益に資するのかと質し、答弁を求めた。

 階議員はまず、消費者権利院は、内閣の「所轄」の下にある機関とし、内閣の直接の指揮監督を受けないものだと改めて説明。その位置づけは、基本的には人事院と同様で、内閣は、消費者権利官等に対する人事面での監督や、予算等を通じた財務面での監督を行うこととしており、また、消費者権利官等の任命については、国会の議決を要することとして、国会による民主的コントロールに服することとしていると答弁した。

 同時に、内閣の統轄の外に置かれた機関だからこそ、縦割り行政を前提とした共管や委任といった議論を考慮することなく、ありとあらゆる消費者問題について勧告権限を行使することが可能となり、徹頭徹尾、消費者の側に立つ機関とすることができると強調した。

 田名部議員はさらに、政府の消費者関連法案について「現在の散々たる消費者行政の現場を変えることは不可能であり、真の消費者救済には程遠い」と改めて指摘し、民主党がこの点をどう考えるかを階議員に質し、質問を締めくくった。

 階議員は、「消費者・生活者の視点に立つ行政への転換を図ろうとしている方向性に関する限りでは、それなりの評価ができなくはない」としながらも、「しかし、(政府内部における)消費者行政の一元化という観点にとらわれるあまり、消費者行政が抱える問題点を見過ごしているといわざるを得ない」と分析。第一に、消費者庁は、多数の消費者行政関係法律のうちわずか29本の法律しか所管していない点、第二に、消費者の立場に立って消費者行政を監督するという視点が欠けている点、第三に、国は地方の消費者行政に対する支援を明確に打ち出すべきであるにもかかわらず、政府はこのような支援を法律で義務づけることなく、時限的な予算措置で取り繕おうとしている点があると問題視した。
関連URL
  「消費者権利院法案」及び「消費者団体訴訟法案」を衆議院に提出
 http://www.dpj.or.jp/news/?num=15446
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