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2009/04/14
有効期限の10年延長を求める特定産業廃棄物特別措置法改正案を衆院に提出




 民主党は14日午前、「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」(下記ダウンロード参照)を衆議院に提出した。同改正案は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を引き続き計画的にかつ着実に推進するには現行法で残された4年弱の期間では不十分であるとの観点から、特別措置法の有効期限をさらに10年間延長するよう改正するというもの。

 『次の内閣』ネクスト環境大臣の岡崎トミ子参議院議員はじめ、廃棄物リサイクル小委員会委員長の吉田泉、三日月大造、奥村展三、田島一成各衆議院議員が同席し、法案提出後は会見を行った。

 会見で岡崎ネクスト環境大臣は、現行の特措法は10年の時限立法で、あと4年弱を残すだけとなっていると説明し、同日提出した改正案では「平成24年」を「平成35年」に改め、10年間延長するものであると語った。

 「全国各地に広がる産業廃棄物の惨憺たる状況に対して、とても4年弱では解決することができない。各地で視察を行って、全国で100件近くあるこの問題に対して、解決するためには時限を延長したいと考えている」と強調した。

 吉田議員は現行の特措法の対象となっている案件が香川県豊島をはじめ12件あることを指摘し、そのほか、滋賀県と三重県で2件相談中で、また平成10年以前の不法投棄で健康に対する支障があるとされながら手つかずのものが69件、健康に支障はあるが時期がわからないため法律の対象となるかどうか不明なものが151件あると説明。「この数字を見ると、あと4年弱でこの法律を終わらせるという前提で対策をとってくれと求めるのは無理であろう」という視点で法案提出に至ったとした。

 現行特措法の対象となっている12案件中11が延長を求めており、同時に対策を講じた後も水処理等が続くため、延長が必要との判断となったことも吉田議員は明かした。

 三日月議員は「法が施行されてから6年余りで延長を提起すること事態が異例」と前置きしたうえで、「しかし、それだけ行政・業者・住民との関係で複雑にねじれて対応が難しい課題であること、また、どうよう対策をとればいいのかということについて住民の合意を得ることの難しさ、さらには行為者・原因者に費用を求めていくことの難しさ、これらのことを勘案すると、法の期限を迎える時間的制約をより早く取っ払って、あらゆる角度から後世に負担を残さない対策をきちんと講じていくことが重要と考え、このタイミングで法の期限延長の改正案を提起した」と述べた。
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PDF 産廃特措法改正案 法案
PDF 産廃特措法改正案 要綱
PDF 産廃特措法改正案 新旧
PDF 産廃特措法改正案 資料
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