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2009/04/14
消費者の利益最優先の観点で、消費者庁設置関連法案をめぐる与野党修正協議に合意


 党人権・消費者調査会長の仙谷由人議員はじめ小宮山洋子、園田康博各衆議院議員は14日夜、国会内で会見し、衆議院消費者問題特別委員会理事会懇談会において同日、消費者庁設置関連法案をめぐって与野党で修正協議を断続的に行い、最終的に合意に達したことを明らかにした(修正内容は下記ダウンロード参照)。

 修正協議では、政府案で消費者庁の下部組織となっていた有識者による監視機関である消費者政策委員会を、消費者庁と同様に内閣府のもとに位置づける組織とし、名称を「消費者委員会」に改めることで合意。消費者庁設置法を「消費者庁及び消費者委員会設置法」に修正する。

 これは民主党の主張を取り入れたもので、有識者による監視機関の位置づけをより強化することで、消費者の利益を最優先する体制を整えようというもの。

 内閣総理大臣を通じ、関係省庁に「意見具申」できるとしていた同委員会の権限についても、「勧告」に強化。また、消費者委員会は、消費者庁と同等の機関となって権限が強化され、関係省庁に資料の提出を求められると同時に報告を求める権限が与えられ、首相に対する勧告・建議が規定された。

 「15人以内」とされていた同委員会の委員数に関しても、民主党の意向で「10人以内」となり、委員長および委員は独立して職権行使する旨を規定した。さらに、民主党が求めてきた委員の常勤化については、2年以内に検討すると定めるとともに、当面は委員3人を実質的に常勤可能になる人選をし、財政措置も行うとする点も合意に至った。

 地方消費生活センターの位置づけ、および人員配置や国の支援のあり方を3年以内に法改正も含めて全般的に検討、また、ワーキングプアの実情打開のためにもということから、今後3年程度で相談員の配置・処遇等についても検討を行うこと、適格消費者団体に対する支援のあり方についても3年以内に見直すことでも合意した。
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PDF 消費者行政新組織に関する与野党協議での修正合意事項
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