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2009/04/21
補正予算案の審議日程など国会運営を協議 与野党国対委員長会談で
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山岡賢次国会対策委員長は21日午後、国会内で開かれた与野党国対委員長会談に出席し、09年度補正予算案への対応など、今後の国会運営について各党の国対委員長と意見交換した。
山岡国対委員長は終了後の会見で、会談の内容について、大島自民党国対委員長から補正予算案を27日に提出するという報告、同日に財政演説を行って直ちに審議に入りたいという提案などがあったと述べた。
これに対して山岡国対委員長は、財政法の条文(最下段参照)を挙げ、本予算を通すや否や、不足が生じるかどうかすら判明していない時期の補正予算案の提出は財政法上の違反であると指摘。本予算を組む以前から経済の底割れ回避のための対策が必要なことは分かっていたにも関わらず、政府与党は野党が要求した本予算の組み替えも行わず、採決を行ったことにも言及した。
「これは大型の定額給付金の性格だ。選挙目当ての一時金のばらまきをこんなに大幅にやって、あとで消費税(引き上げ)で取り返すというしろものだ。中身の問題もさることながら、その財政の後始末の問題も一緒に考えないといけない、奥行きが深い補正予算だ」と述べ、内容についてはしっかりと検討し、十分に審議をする時間が必要だという考えを示した。
会談ではこのほか、法案の取扱いが協議され、山岡国対委員長は臓器移植法改正案について、今国会での決着をつける方向で進めることにやぶさかではないが、党内でも十分に議論や意見聴取を行ったうえで、見切り発車をせずに党議拘束をかけずに最終判断をするかたちが望ましいと伝えた。海賊対処法案については、これからも十分な政策協議をして臨みたいので今週中に片付けるというわけには行かないとした。
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財政法第二十九条
内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、補正予算を作成し、これを国会に提出することができる。
一 法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合
二 予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合
出典:法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/
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