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2009/04/23
海賊対処に関する民主党の考え方(談話)
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民主党政策調査会長
直嶋 正行
本日、海賊対処法案が、民主党の修正提案にもかかわらず、政府与党が頑な姿勢に終始したため、協議が決裂し、原案のまま衆議院を通過した。ここに改めて、海賊対処に関する民主党の考え方を表明する。
国連海洋法条約は、旗国主義の例外として、全ての国に海賊取締りの権限を与えており、各国が主権の枠組みを超えて、連携して対策を講じる必要がある。民主党は、国連海洋法条約に基づく国内法整備の必要性を、以前から指摘してきた。また、貿易立国であるわが国にとって、船舶の主要な航路帯における海上輸送等の安全を確保することの重要性にかんがみ、「テロ根絶法案」において、政府に先駆けて、公海における航行の自由の確保のため、国際社会の取組に積極的かつ主導的に寄与することを規定したところである。
ソマリア沖アデン湾の海賊対策は、累次の国連安保理決議が発出され、各国に積極的な取り組みが要請されている。同海域に艦船等を派遣して海賊対策にかかる活動を行うことは、わが国のみならず、国際社会に対する貢献である。
民主党は、わが国における海賊対策は、一義的に海上保安庁の責務と考える。そのため、海上保安庁がしかるべく対応できるよう、体制の整備を図る必要がある。海上保安庁のみでは対応が困難な場合は、シビリアン・コントロールを徹底する見地から、国会が関与する等の仕組みを整えた上で、海賊発生海域に自衛隊を派遣することも認める。また、武器使用基準の拡大についても、海上における警察活動であることから、警察官職務執行法に認められた武器使用に加えて、海賊行為を未然に防ぐための危害射撃を行うことも、やむを得ないと考える。
しかるに、政府から提出された「海賊対処法案」は、海賊対策は海上保安庁が一義とされながら、防衛大臣が特別の必要がある場合を判断し、閣議を経て、自衛隊を出すことが可能となっており、判断の主体が海上保安庁ではない点に問題がある。また法案提出前に、自衛隊派遣ありきで、海上保安庁では対応が困難なのかという検討を先送りにしたまま、わが国周辺海域を想定し、かつ恒常的活動ではない海上警備行動を根拠として、海上自衛隊を泥縄式に派遣したことは、極めて問題である。
民主党は、わが国周辺を越える海域での海賊対処にあたっては、国際協力の観点からも、海賊対処のための本部を設置し、わが国が持つ海賊対策のノウハウを一元的に集約することで、オール・ジャパンの体制で機動的に活動を行うことが必要と考える。また、対応困難な場合の判断は海上保安庁が行い、国土交通大臣が海賊対処本部の設置を内閣総理大臣に要請する仕組みを整えることで、海上保安庁に説明責任を果たさせ、自衛隊という実力部隊を遠洋にも派遣することから、国会の関与が必須である。以上の認識に立ち、下記6項目について、引き続き、参議院においても政府案の修正を求めていく。
なお、残された論点として、海賊を逮捕した場合の司法手続きが不透明であることから、その運用のあり方について、政府の方針を確認していく。
(1)国土交通大臣の要請
・海賊対処は海上保安庁が主体的に取り組むことをより明確化するため、海上保安庁のみでは対応が困難な場合に、国土交通大臣の要請を受けて、本部が対応するよう、規定を整備する。
(2)海賊対処本部の設置
・内閣総理大臣は、国土交通大臣から要請があった場合、海賊対処のための本部を設置し、自衛官らに本部員の身分を併有させ、活動させることとする。
・海賊対処業務を行う場合は実施計画を作成し、実施計画には、@海賊対処隊の設置、A海賊対処業務を行うべき区域及び期間等を定める。
(3)国会の関与
・自衛隊による海賊対処の実施について、国会の事前承認を義務づける。
・実施計画を変更、終了する場合には、国会への報告を義務づける。
(4)国際協力の推進
・国際間における海上警察の連携の促進、関係諸外国の海上警察の能力の向上のための支援等、海賊行為に適切かつ効果的に対処するために必要な国際協力を推進する。
(5)海上保安庁の体制整備
・海上保安庁は、海賊対処にかかる活動を行うために十分な体制の整備を図る。
(6)見直し
・施行後三年を目途に、海賊対処の実施状況に照らして所要の見直しを行う。
以 上
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