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2009/08/10
薬害C型肝炎患者の救済措置について(薬害肝炎弁護団の常設相談窓口)
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■ 薬害C型肝炎患者の救済措置について
1月11日に薬害C型肝炎被害者救済特別措置法が成立しましたが、それにもとづく救済措置に関するお問合せを多くいただいています。委員会審議や薬害C型肝炎訴訟原告弁護団との面談を通して明らかになった点について、下記のとおりご報告いたします。
1.今回の議員立法による薬害C型肝炎の救済は、裁判所の判断が必要ですので、弁護士に相談して、原告として訴えを提起しなければなりません。
2.最寄りの弁護士、各都道府県の弁護士会にご相談されても結構ですが、これまでの薬害肝炎訴訟原告弁護団に相談されるのであれば、その「窓口」は「薬害肝炎弁護団の常設相談窓口」のとおりです。
3.薬害肝炎弁護団では、「相談料」「着手金」「訴訟費用」は無料で引き受けるとのことです。仮に、裁判をして認められなかった場合(敗訴)も、患者に費用は請求しないとのことですので、安心して相談いただけると思います。
但し、成功した場合(勝訴)の「報酬」(弁護士費用)については、着手の時に弁護団とご相談ください。なお政府と弁護団の基本合意では、弁護士費用については、裁判で原告に支払われる金額の5%を被告(国と製薬企業)が負担することになっています。
4.裁判上の救済の対象となる方々は、次のとおりです。
(1)昭和39年(1964年)から平成6年(1994年)頃までの期間に血液製剤(フィブリノゲン製剤あるいは第9因子製剤)を使用されたことが、何らかの手段で証明できる方
(2)血液製剤により、C型肝炎に感染された方(現在、既に治癒された方も含む)
上記の条件を満たしている否かは、各地裁判所において訴訟を提起し、各地裁判所が上記2点を証明できるか否かを判断します。
上記2点が証明できれば、遺族の方も救済の対象となります。
5.平成6年(1994年)以前にフィブリノゲン製剤を納入していた医療機関、及び昭和47(1972)年から昭和63(1988)年の間に非加熱血液凝固因子製剤を血友病以外の患者に投与した可能性のある医療機関の一覧は、1月17日に政府広報として新聞の折り込みで配布されています。
また、厚生労働省のホームページで閲覧できます。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/01/h0117-2/index.html
6.なお、1月8日の衆議院厚生労働省委員会における「ウイルス性肝炎問題の全面解決に関する決議」では、「「投与の事実」、「因果関係」及び「症状」の認否に当っては、カルテのみを根拠とすることなく、手術記録、投薬指示書等の書面又は医師、看護師、薬剤師等による投与事実の証明又は本人、家族等による記録、証言等も考慮すること」とあります。
又、「衆議院厚生労働委員会1月8日議事録」をご参考にしてください。
2008年1月18日
民主党『次の内閣』ネクスト大臣 山田正彦
■ 薬害肝炎弁護団の常設相談窓口
1.無料電話相談:
【全国共通・大阪弁護団】
開通時間:平日(月〜金) 午後12時〜午後3時まで
電話番号:06―6315―9988
【東京弁護団】
開通時間:平日(月〜金) 午前10時〜午後4時
電話番号:03―3358―2110
【名古屋弁護団】
開通時間:平日(月〜金) 午前10時〜午後1時まで
電話番号:052―950−3314
【九州弁護団】
開通時間:平日(月〜金) 午前9時〜午後6時まで
電話番号:092―735−1193
なお、臨時ホットラインも開催しております。臨時ホットラインの開通時期・時間については、薬害肝炎弁護団HPにてご確認ください。
いずれの弁護団にご相談いただいても結構です。
2.無料メール相談: 【全国共通】
薬害肝炎全国弁護団 HPによるメール相談
アドレス:http://www.hcv.jp/ (「薬害肝炎」で検索してください)
■ カルテがない場合の立証と、救済のための弁護士費用の負担について(衆議院厚生労働委員会平成20年1月8日議事録より)
【山田委員】
まず、弁護士さんに依頼しなきゃいけない、裁判しなきゃいけない。では弁護士さんに対する着手金、その費用についてはどうなるのか、お答えいただきたい。
【貝阿彌政府参考人】
まず、弁護士費用の支払の関係でありますけれども、これは国と原告団との間で間もなく締結される基本合意書、これにおいてその金額などを合意いたしまして、その合意に従いまして、和解が成立するごとに被告側(国と製薬会社)において支払う、こういうことでございます。(1月15日に締結した基本合意書では、後続訴訟については薬害患者が裁判で受領する金額の5%と決定した。)
【山田委員】
裁判の過程においても、カルテあるいはカルテにかわる投薬証明というのがないと、なかなか実際には因果関係が認められないということが非常に大きな障害になっているということなんです。・・・・弁護団との基本合意骨子の中に、「国は、一律救済という新法の理念を尊重する。」とありますね。・・・・この趣旨に基づいてできるだけ、立証責任について、状況証拠があったらほとんど救済するというような方向で考えていただきたいと思いますが、その点、国としてどうお考えなのか。
【倉吉政府参考人(法務省民事局局長)】
ただいま委員御指摘の点、大きなポイントだろうと思っております。
それでこれは一般的には裁判所の自由心証にかかわることでございます。ですから、これまでの裁判所の認定の事例等がさまざまございますが、私の承知している限りでも、例えば母子健康手帳に非常に出血をしたという事実が書かれている、そして、その当時のその病院の状況はどうであった、その当時フィブリノゲン製剤を投与したのかどうかということを、投与した当のお医者さんはもう亡くなっていて、二代目、三代目の人が後を継いでいるけれども、確かにおやじはあるいはおじいちゃんはあの時代であればこういうのを投与していたはずだ、そういう証言をするとか、いろいろな状況証拠を総合して、結論的には因果関係を認めたという事例もあると伺っております。
これがまさに裁判所の自由心証の妙味というところでございまして、今回の議員立法によります法律は、あくまで裁判所がその因果関係を認め、症状を認めたものについては、今までの裁判所の判決を見れば、時期によって国に過失があったりなかったりして責任を認めないということがあったわけですけれども、そこは一律に救済するんだ、こういう前提でございます。
ですから、一律救済であるから因果関係の認定を甘くするとか、そういうことは直接的には言えないと思いますけれども、この法律の趣旨はもちろんわかっているわけでありまして、特に裁判所が一定の証拠調べをして、その結果、国の側が因果関係を認めるかどうかを認否するという場面がございます。その場面では、一律救済の趣旨を尊重して国側がやるということがこの法律にも書かれているというふうに思われますので、そういったことをすべて総合考慮いたしまして、適切な因果関係の認定がされることになるであろう、このように承知しております。
以上
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