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2010/04/07
【参院本会議】地域主権改革推進法案 原口大臣が趣旨説明 武内議員質問
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「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」「国と地方の協議の場に関する法律案」「地方自治法の一部を改正する法律案」を議題に参議院本会議が7日午前に開かれ、原口一博総務・地域主権推進担当大臣が趣旨説明を行い、民主党・新緑風会・国民新・日本の武内則男議員が質問に立った。
原口大臣はまず、「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」について、地域主権改革を総合的にかつ計画的に推進するため地域主権改革に関する基本的な方針、その他の地域主権改革に関する重要事項を調査・審議等をするための体制を整備することとし、地域主権戦略会議を設置するとともに地方分権推進委員会第3次勧告で示された義務付け、枠付けの見直しの3つの重点事項である施設・公物設置管理の基準、協議・同意・許可・認可・承認・計画等の策定およびその手続きのうち、特に地方要望に係る事項を中心に、地方分権推進計画に基づき、関係法律の改正を行うものであると説明。
また、「国と地方の協議の場に関する法律案」に関しては、地域主権改革の推進ならびに国および地方公共団体の政策の効果的かつ効率的な推進を図るため、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画・立案・実施について、関係各大臣、地方公共団体の長、議会の議長による全国的連合組織の代表者が協議を行う国と地方の協議の場に関して、その構成・運営・協議の対象その他の主要の事項を定めるものだと語った。
さらに、「地方自治法の一部を改正する法律案」については、地方公共団体の組織及び運営の自由度の拡大を図るため、地方議会の議員定数設定の自由化、共同設置が可能な機関の範囲の拡大等の措置、直接請求の制度の適正な実施を確保するための必要な改正の実施、所要の規定の整備を行うのが趣旨であるとした。
武内議員は鳩山由紀夫総理(代表)が1月29日の趣旨説明においても「地域主権の実現は、中央政府と関連公的法人のピラミッド体系を、自律的でフラットな地域主権型の構造に変革する、国のかたちの一大改革であり、鳩山内閣の改革の一丁目一番地」と表明したことにふれ、まさに地域主権は明治以来の官僚主権の政治・行政システムを改め、中央政府に集中している権限と財源について、自治体を主体とするこの国のあり方のパラダイムシフトに他ならないと指摘。3法案は一大改革である地域主権の一環として、あるいはその第一弾となるものであると強調した。
あわせて武内議員は市町村の疲弊によって地域自体が崩壊寸前の状態にあることを問題視し、原口大臣に対し、地方主権改革とともに、このような地域及び市町村の一刻も早い再生が必要であると問題提起し、原口大臣も同様の認識を示した。
武内議員はまた、厳格な二元代表性を採用している現在の地方自治体制度のもと、長と議会の対立によって住民の意見が適切に反映されず、自治体の事務執行を阻害している例もあると指摘し、地域主権改革においてこれをどう扱うか質問。原口大臣は「二元代表性は憲法の要請するものと考えられているが、一方でより多様な組織を地方自治体自らの判断により決定できるしくみを考えられないかという問題提起がなされていることも事実」だとしたうえで、総務省において地方自治法の抜本的見直し案を取りまとめるために地方行財政検討会議を開催していると表明。憲法の規定を踏まえたうえで二元代表性のあり方についても幅広く議論していく考えを示した。
続いて武内議員は、自治体における権限と自由度の拡大は、自治体そのものの能力を問うことにもなり、その経営及び政策能力の向上が不可欠だとして、自治体の能力向上に向けた国の役割について質した。原口大臣は地域主権戦略会議を中心に地域主権戦略大綱を策定して改革を推進するなかでも、この点についてしっかりと取り組んでいくと表明した。
武内議員は最後に、市民生活の質を確保し、企業が有効に活動するための基盤として、良質な公共サービスの実現は喫緊の課題であるとの認識を示し、「今日、多様な主体を担い手とする公共サービスの中軸は国及び自治体による政府サービスであり、その意味で本法案の早期成立と具体化、そして地域主権改革の実現による公共サービスの量的向上をはかられることを求める」として質問を締めくくった。
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