2010/04/14
【参院本会議】死刑殺人罪の時効廃止へ 刑法・刑事訴訟法改正案可決
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参院本会議が14日午前開かれ、殺人罪の公訴時効廃止などを盛り込んだ刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案が、賛成210、反対7で可決された。
法案の趣旨を千葉景子法務大臣は、4月1日の参院法務委員会で次のように説明していた。
公訴時効制度については、近時、被害者の遺族の方々を中心として、殺人等の人を死亡させた犯罪について見直しを求める声が高まっており、この種事犯においては、時間の経過による処罰感情の希薄化等の、公訴時効制度の趣旨が必ずしも当てはまらなくなっているとの指摘がある。このような指摘等を契機として、人の生命を奪った殺人などの犯罪については、時間の経過によって一律に犯人が処罰されなくなってしまうのは不当であり、より長期間にわたって刑事責任を追及することができるようにすべきであるという意識が国民の間で広く共有されるようになっているものと考えられる。そこで、この法律案は、これらの人を死亡させた犯罪をめぐる諸事情にかんがみ、これらの犯罪に対する適正な公訴権の範囲を確保するため、刑法及び刑事訴訟法を改正し、所要の法整備を行おうとするもの。この法律案の要点は、第一は、刑事訴訟法を改正して、人を死亡させた犯罪の公訴時効に関する規定を整備するものであり、人を死亡させた罪のうち、死刑に当たる罪を公訴時効の対象から除外するとともに、無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年に、長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年、その他の懲役又は禁錮に当たる罪については10年に、それぞれ公訴時効の期間を延長するもの。また、この改正については、その施行前に犯した罪であって、その施行の際時効が完成していないものについても適用する。第二は、刑法を改正して、刑の時効に関する規定を整備するものであり、公訴時効の期間との均衡を考慮し、死刑を刑の時効の対象から除外するとともに、無期の懲役又は禁錮については30年に、10年以上の有期の懲役又は禁錮については20年に、それぞれ刑の時効の期間を延長するもの。
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