2010/09/09
枝野幹事長が沖縄県からの基地跡地利用に関する要望受ける
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枝野幸男幹事長は、9日午後国会内で、沖縄県の仲井眞弘多知事はじめ、基地、基地跡地を抱える市町村長から、「駐留軍用地跡地利用に関する新たな法律の制定について」の要望を受けた。枝野幹事長は、「政府・与党あげて要望のような法律ができるようにしたい」と応えた。
冒頭、仲井眞知事は、「米軍の基地がある市町村は、跡地利用がなかなか大変。基地の返還と不発弾処理はしっかりやってほしい。現行の二つの法律は後1年で期限が来るので、二つの法律を合わせて基本的な法律を作ってほしい」と要望した。
次に、市を代表して東門美津子沖縄市長が、「返ってきた基地を早期に活用できるようにしてもらいたい。基地の跡地利用が経済的発展につながるようにしてもらいたい。10年毎ではなく、恒久法として立法してほしい」とし、町を代表して、儀武剛金武町長が、「基地に立ち入りはできるが、調査できない。調査できるような体制にしてほしい」と要望し た。
また、読谷村からは、基地が返ってきても利用できるまでに5、6年かかるとして、新たな制度にしてほしいとの要望が出された。
これらの要望に対して、枝野幹事長は、「いつも遠くから来ていただいて」と述べた後、「現地の声、要望を聞き、反映できるようにしたい」と応えた。
党側からは、本多平直副幹事長、石毛^子政策調査会副会長が同席した。
駐留軍用地跡地利用に関する新たな法律制定提案の基本的考え(要旨)のうち、基本方針は以下の通り。
(1) 国の責任を明確にして国が積極的に関与する仕組みとする。
(2) 沖縄振興費と別枠での予算を確保し、行財政上の様々な制度・施策が実施できる仕組みとする。
(3) 中南部都市圏の跡地利用は、国の責務として事業実施主体を確立し、国費により事業を実施する仕組みとする。
(4) 給付金は、返還から跡地整備完了までの間を、土地が使用収益できないことに対する補償として支給する仕組みとする。
(5) 沖縄振興特別措置法第7章と「沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律」を一元化して、新たな制度を盛り込んだ特別立法とし、すべ ての基地跡地の整備が終了するまでの恒久法とする。
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