|
2004/08/04
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律を廃止する等の法律案要綱
|
第一 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の廃止
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)は、廃止するものとすること。
第二 基礎年金拠出金に係る地方公共団体の負担割合の引上げ
国は、別に法律で定めるところにより、基礎年金拠出金に係る負担に要する費用についての地方公共団体の負担の割合を段階的に引き上げ、平成二十年度末までにその割合を二分の一とするものとすること。
第三 地方公務員等共済組合法の一部改正
退職共済年金の受給権者が組合員である場合等における支給停止の見直し
退職共済年金又は障害共済年金の受給権者に対する支給停止額について、これらの額の百分の二十に相当する金額を一律停止する現行の方式を改めるものとすること(法第八十一条及び第九十二条並びに六十年改正法附則第百四条及び第百八条関係)。
育児休業等の期間に係る掛金の特例
一 育児休業等をしている組合員に対する掛金の免除
育児休業又は育児休業に準ずる措置による休業を取得している期間については、申出により、掛金を免除する期間を当該養育する子が三歳に達する日の属する月の前月までに延長するものとすること(法第百十四条の二第一項関係)。
二 三歳未満の子を養育する組合員に対する掛金の特例
三歳未満の子を養育する組合員が部分休業等の承認を受けた場合等で給料の一部を受ける月については、申出により、当該月にかかる掛金のうち当該給料の一部に給料と掛金との割合を乗じて得た額を控除した額については徴収しないものとすること(法第百十四条の二第二項関係)。
その他の事項
一 平成十六年度における事務費負担の特例の廃止
平成十六年度における事務費の負担の特例に関する規定を削除するものとすること(法附則第四十条の四関係)
二 退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である場合等における基準収入月額相当額に関する資料の要求
組合は、退職共済年金又は障害共済年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、年金保険者等に対し、退職共済年金又は障害共済年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の基準収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができるものとすること(法第八十二条二項及び第九十三条第二項並びに六十年改正法附則第百十条関係)。
第四 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、第三の3の二は平成十六年十月一日から、第三(3を除く。)は平成十七年四月一日から施行するものとすること。
二 所要規定の整備
その他所要の規定の整備を行うものとすること。
|
|
|
|