2002/06/04
【NC】あっせん利得処罰法改正で与党案への反対を確認
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民主党ネクストキャビネットは4日、「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案」における野党4党共同提出案と与党提出案の法案審査を行い、与党案に反対することを確認した。
すでに与野党双方の改正案が衆院倫理確立・公選法改正特別委員会で審議されているが、与党案は「抜け道だらけのザル法」と批判されている現行法のごく一部の改正にとどまるだけできわめて不十分なため、野党4党は野党案に基づく8項目の修正要求を行ったが、与党はこれを頑なに拒む姿勢に終始していた。8項目の修正要求は以下の通り。
(1)犯罪の主体に「私設秘書」について「公職にある者の私設秘書」とすること。
(2)犯罪の主体に「父母、配偶者、子、兄弟姉妹」を加えること。
(3)犯罪の構成要件から「請託」を外すこと。
(4)「その権限に基づく影響力を行使して」との文言を削除すること。
(5)対象となる行為について、「契約」「行政庁の処分」に限定しないこと。
(6)第三者供賄の処罰規定を明記すること。
(7)罰せられる行為について「収受」のみならず、「要求」「約束」を加えること。
(8)第6条(適用上の注意)を削除すること。
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