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2005/08/01
「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」について
1)法案の趣旨

1993年に国連総会で、政府から独立した人権侵害救済機関をつくることを定めた「国内人権機関の地位に関する原則(パリ原則)」が採択されました。しかし、日本には独立した人権侵害救済機関がなく、1998年には国連からパリ原則にもとづいた人権侵害救済機関を創設するよう勧告を受けました。
わが国では、公権力による人権侵害、不当な差別や虐待があとをたたず、独立性・実効性のある人権侵害救済機関を確立するための法整備が必要です。


2)法案概要   ※法案解説参照

・内閣府の外局として中央人権委員会を設置
・各都道府県に地方人権委員会を設置
・報道機関等による人権侵害の解決に関する自主的な取組みの努力義務


3)法案提出

 民主党議員立法として、8月1日に衆議院に提出
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PDF 人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案要綱(PDF 63KB)
PDF 人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案(PDF 134KB)
PDF 人権委員会の組織等(概略図1)(PDF 153KB)
PDF 人権侵害事件の救済手続(概略図2)(PDF 270KB)
PDF 人権侵害救済法案解説(PDF 18KB)
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