2004/11/10
貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱
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第一 貸金業の規制等に関する法律の一部改正
一 広告・勧誘に当たって禁止される行為の追加
貸金業者は、公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明をしてはならないこととすること。(貸金業規制法第16条第2項第4号関係)
二 公的給付に係る預金通帳等の引渡し等の制限
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされている公的な年金、手当等であって政令で定めるものをいう。以下同じ。)がその受給権者である債務者等の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合にその預金又は貯金から自己の貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、当該債務者等の預金通帳等(当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳、引出用のカード若しくは印鑑若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報又は公的給付が支給されることを証する書面をいう。)の引渡し若しくは提供を求め、引渡し若しくは提供を受け、又はこれらを所持し、若しくは保有してはならないこととすること。(貸金業規制法第20条の2関係)
三 罰則
二に違反して、二に規定する預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、引渡し若しくは提供を受け、又はこれらを所持し、若しくは保有した者について、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとすること。(貸金業規制法第48条第5号の2関係)
第二 国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正
国民生活金融公庫は、恩給等を担保として貸付けをするに際しては、恩給等を担保に供する者の資金需要にできる限りこたえることを旨とするとともに、その者の資力又は信用、借入れの状況等について調査し、その返済能力を超えることがないよう十分留意して、適正な貸付金額及び貸付条件を定めなければならないこととすること。(恩給担保金融法第2条の2関係)
第三 施行期日その他
一 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとすること。(附則関係)
二 関係法律の規定の整備等を行うこととすること。
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