2003/06/19
民主党PTが公益法人制度改革案(中間報告)を公表
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民主党NPO・公益法人改革プロジェクトチーム(江田五月座長)は19日、公益法人制度改革案の中間報告をまとめ、公表した。
中間報告は、官業公益法人の見直しなど現行公益法人について指摘されている諸問題に適切に対処するとともに、多様な市民ニーズに基づく民間非営利活動の活性化という両面から検討を加えたもので、今後、パブリックコメントを募集するとしている。
中間報告の骨子は次の通り。
非営利法人全体のベースとなる基本類型(非営利法人<仮称>)と、その法人類型をベースに税制上の優遇措置を与えられた法人類型(税制支援非営利法人<仮称>)の2階建てとする。
主務官庁制は廃止する。
非営利法人(仮称)は、簡易に法人格を取得できるよう、登記(もしくは、基準を明確にしたうえでの認証)により設立できることとする。
法人税については、非営利法人(仮称)は原則非課税とし、収益事業(33事業)のみ課税とする。また、この法人類型については解散時の残余財産分配を不可とする。
税制支援非営利法人(仮称)については、社会貢献性、ガバナンスの整備、情報公開の程度等税制優遇を受けるにふさわしい法人として、明確な基準を設けたうえで、第三者機関が認定することとする(NPO支援税制を検討した際に民主党がまとめたパブリック・サポート・テスト等をイメージ)。
税制支援非営利法人については、法人税は原則非課税(収益事業のみ課税)のうえに、みなし寄付金制度や寄付控除等の優遇措置を与える(残余財産は分配不可)。
情報公開を徹底し、基本的に官庁による事前規制(官−民規制)から民間も含めた事後評価(民−民規制・格付け)に移行。
中間法人制度については、非営利法人の一種ではあるが、残余財産を構成員で分配できる点で非営利法人(仮称)と本質的に異なるため、法人類型としては当面残す。
NPO法人制度については、制度の多様性を確保するという観点に配慮しつつ、制度として存続すべきか否か、今後「非営利法人(仮称)」・「税制支援非営利法人(仮称)」両制度の詳細が固まる中で検討していく。
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