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2004/05/21
公益通報者保護法案に対する修正案
 公益通報者保護法案の一部を次のように修正する。
 題名を次のように改める。
公益通報者の保護等に関する法律
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、事業者の事業に関して公益通報が行われることが法令に違反する等の事実の発生若しくはこれによる被害の拡大の防止又はその是正にとって重要であることにかんがみ、公益通報をした労働者及び下請等事業者の保護を図るとともに、取締役等の責務を定めること等により、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護並びに公共の利益の増進に資することを目的とする。
 第二条第四項を同条第六項とし、同条第三項各号を次のように改める。
一 法令に違反し、又は違反するおそれがある事実
二 前号に掲げるもののほか、個人の生命又は身体に重大な影響を与えるおそれがある事実
第二条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「公益通報をした労働者」を「労働者公益通報をした労働者(以下「公益通報労働者」という。)及び下請等事業者公益通報をした下請等事業者(その役員が下請等事業者公益通報をした下請等事業者を含む。以下「公益通報下請等事業者」という。)」に改め、同項を同条第四項とする。
 第二条第一項中「公益通報」を「労働者公益通報」に、「まさに生じようとしている」を「生ずるおそれがある」に、「防止するために必要である」を「防止し、若しくはその是正を図ることに資する」に改め、同項第三号中「その他の契約」の下に「(以下「請負契約等」という。)」を、「場合」の下に「(他の事業者との間の数次の請負契約等に基づいて事業を行う場合を含む。)」を加え、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 この法律において「下請等事業者公益通報」とは、下請等事業者(他の事業者と請負契約等を締結している場合において、その請負契約等の相手方に対して取引上優越した地位にある事業者(以下「親事業者」という。)の当該請負契約等の相手方である事業者をいう。以下同じ。)又はその役員が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、その親事業者(当該下請等事業者が行う事業について数次の請負契約等が締結されているときは、当該下請等事業者とその親事業者の間の請負契約等の先次のすべての請負契約等において親事業者となる事業者(第八条第二項において「先次の親事業者」という。)を含む。)又は当該親事業者の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又は生ずるおそれがある旨を、当該親事業者若しくは当該親事業者があらかじめ定めた者(以下「親事業者等」という。)、当該通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止し、若しくはその是正を図ることに資すると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該親事業者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。第八条第一項第三号において同じ。)に通報することをいう。
第二条に第一項として次の一項を加える。
  この法律において「公益通報」とは、労働者公益通報及び下請等事業者公益通報をいう。
 第三条中「公益通報者」を「公益通報労働者」に、「定める公益通報」を「定める労働者公益通報」に、「前条第一項第一号」を「前条第二項第一号」に改め、同条第一号及び第二号中「まさに生じようとしている」を「生ずるおそれがある」に、「公益通報」を「労働者公益通報」に改め、同条第三号中「まさに生じようとしている」を「生ずるおそれがある」に、「又はこれによる被害の拡大を防止するために必要である」を「若しくはこれによる被害の拡大を防止し、又はその是正を図ることに資する」に、「対する公益通報」を「対する労働者公益通報」に改め、同号ニ中「第九条において同じ」を「以下同じ」に、「二十日」を「二週間」に、「正当な理由がなくて調査を行わない場合」を「調査を行わない場合(当該労務提供先等が調査を行わないことに正当な理由があり、当該理由を公益通報労働者に通知した場合を除く。)」に改め、同号ホを次のように改める。
  ホ 個人の生命、身体若しくは財産に危害が発生し、若しくは発生する危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合又は公共の利益が著しく阻害され若しくは阻害されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
 第四条中「第二条第一項第二号」を「第二条第二項第二号」に、「公益通報者」を「公益通報労働者」に、「公益通報を」を「労働者公益通報を」に改める。
 第五条の見出しを「(公益通報労働者に対する不利益取扱いの禁止)」に改め、同条第一項中「第二条第一項第一号」を「第二条第二項第一号」に、「公益通報者」を「公益通報労働者」に、「公益通報を」を「労働者公益通報を」に改め、同条第二項中「第二条第一項第二号」を「第二条第二項第二号」に、「公益通報者」を「公益通報労働者」に、「公益通報を」を「労働者公益通報を」に改める。
 第七条中「公益通報」を「労働者公益通報」に、「第二条第一項第一号」を「第二条第二項第一号」に改める。
 第八条を次のように改める。
(公益通報下請等事業者等に対する不利益取扱いの禁止)
第八条 親事業者は、当該親事業者について、その請負契約等に係る公益通報下請等事業者若しくはその役員が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める下請等事業者公益通報をしたこと又はその請負契約等に係る下請等事業者の使用し、若しくは使用していた公益通報労働者若しくは下請等事業者の指揮命令の下に労働し、若しくは労働していた派遣労働者である公益通報労働者が第三条各号に定める労働者公益通報をしたことを理由として、請負契約等の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。
一 通報対象事実が生じ、又は生ずるおそれがあると思料する場合 当該親事業者等に対する下請等事業者公益通報
二 通報対象事実が生じ、又は生ずるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合 当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関に対する下請等事業者公益通報
三 通報対象事実が生じ、又は生ずるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止し、又はその是正を図ることに資すると認められる者に対する下請等事業者公益通報
イ 前二号に定める下請等事業者公益通報をすれば請負契約等の解除その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ロ 第一号に定める下請等事業者公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ハ 親事業者から前二号に定める下請等事業者公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合
ニ 書面により第一号に定める下請等事業者公益通報をした日から二週間を経過しても、当該通報対象事実について、当該親事業者等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該親事業者等が調査を行わない場合(当該親事業者等が調査を行わないことに正当な理由があり、当該理由を公益通報下請等事業者に通知した場合を除く。)
ホ 個人の生命、身体 若しくは財産に危害が発生し、若しくは発生する危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合又は公共の利益が著しく阻害され若しくは阻害されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
2 公益通報が先次の親事業者に係るものである場合においては、公益通報下請等事業者若しくは公益通報労働者を使用し、若しくは使用していた下請等事業者若しくは派遣労働者である公益通報労働者がその指揮命令の下に労働し、若しくは労働していた下請等事業者とその親事業者の間の請負契約等又はその先次のすべての請負契約等において親事業者となる事業者は、その請負契約等の相手方である下請等事業者に対して、当該公益通報下請等事業者若しくはその役員が前項各号に定める下請等事業者公益通報をしたこと又は当該公益通報労働者が第三条各号に定める労働者公益通報をしたことを理由として、請負契約等の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。
 第九条中「公益通報を」を「労働者公益通報又は第八条第一項第一号に定める下請等事業者公益通報を」に、「当該公益通報に」を「これらの公益通報に」に、「通知するよう努めなければ」を「通知しなければ」に改める。
 第十条第一項中「公益通報を」を「労働者公益通報又は第八条第一項第二号に定める下請等事業者公益通報を」に、「当該」を「これらの」に改め、同条第二項中「第二条第三項第一号に掲げる」を削る。
 本則に次の一条を加える。
(取締役等の責務)
第十二条 取締役、監査役その他事業者の経営を担当する者は、その職務を遂行するに当たっては、この法律の趣旨を理解し、法令の規定を遵守するとともに、個人の生命及び身体に対する影響に配慮しつつ、いやしくも通報対象事実が生ずることのないよう努めなければならず、また、通報対象事実が生じたときは、誠実にこれに対処しなければならない。
 附則第一条中「二年」を「一年」に改める。
 附則第二条中「五年」を「三年」に改める。
 別表を削る。
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