民主党は21日、東シナ海のガス田開発問題等に関連し、19日の党首討論で前原誠司代表も「国として資源開発に取り組むべき」「試掘の安全確保に向けた法整備が必要」と指摘した通り、「海底資源開発推進法案」「排他的経済水域等における天然資源の探査及び海洋の科学的調査に関する主権的権利その他の権利の行使に関する法律案」の2法案を衆議院に提出。役員室長の細野豪志議員、『次の内閣』ネクスト防衛庁長官の長島昭久議員、武正公一議員が衆議院事務総長に手渡した。
提出後の会見で細野議員は、「海底資源開発推進法案」について「民間事業者に任せるのではなく、国が具体的な計画を立てて、それに基づいて国の責任において資源の開発をしていくという趣旨の法律だ」と説明。法案には、政府が一体となって海洋権益の保護に取り組むため、首相を本部長とする「海底資源開発推進本部」を設置し、国の海底資源開発に関する基本方針等を定めている。
また、日本企業が日本の排他的経済水域内で海底資源を試掘・採掘する際には、必要に応じて財政上の措置、安全確保を図る措置等を講ずる旨も明記されている。
「排他的経済水域等における天然資源の探査及び海洋の科学的調査に関する主権的権利その他の権利の行使に関する法律案」に関して細野議員は、現在、中国側の海底資源開発が進んでいる問題に触れ、「違法な科学的調査が行われてきた経緯がある」と述べ、国内法によって明確な規定を行うことによって、今後のわが国の資源開発を実効的なものにしていくという趣旨の法律であることを明らかにした。
細野議員は、海洋権益上の取り決めは、基本的には国連海洋法条約に規定されており、批准国である日本は本来、その権利を行使できる立場にあることを説明。「しかし、わが国の場合は国内法の整備が遅れており、条約には書かれているが現実的にはそれに基づいて行動してこなかった面がある」との見方を示した。
そうした問題解決に向け、「排他的経済水域等における天然資源の探査及び海洋の科学的調査に関する主権的権利その他の権利の行使に関する法律案」では、海洋の科学的調査・資源探査について、国連海洋法条約の規定に従い国内法を整備し、許可制とするとともに、違反者に対しては停止命令、許可の取り消し、以後の許可を与えないなどの法的措置を可能とする旨を明記した。
細野議員は「きちっとした形の国内法を整備して、当然やるべきことはやっていけるという意味で、これまでの空白を埋める2法案である」と語った。
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