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2005/10/27
憲法改正国民投票法の素案について討議 民主党憲法調査会


27日昼、国会内において、民主党憲法調査会の衆参合同会議が開かれた。この会議は、衆院憲法調査特別委員会および参院憲法調査会に所属する民主党議員による合同会議であり、憲法改正の手続などを定める国民投票法制について討議することを目的としている。

 会議は古川元久事務局長の司会の下に始まり、冒頭枝野幸男会長が挨拶した。会長は、今日の会議では前回の会議で大筋の了解を得られた国民投票法制について、衆議院法制局に依頼して整理したものを提示するが、まだ調査会役員会でも詳細な検討はしていないものだと述べた。そして、今日の会議では活発な議論によって論点を明らかにしてもらいたいと語った。

 続いて衆議院法制局より、憲法改正案の発議に係る議事手続に関する法律案大綱と憲法改正及び国政問題に係る国民投票法案大綱の説明があった。議事手続法案は、憲法改正を発議する場合の手続を定めるものであり、民主党案大綱の特徴は、第一に改正の発議権者を国会議員に限り、かつ国民による改正提案を受け付けること、第二に国会に常設の憲法調査委員会を設置すること、第三に改正提案は改正項目ごととし一括提案を退けたことである。

 国民投票法案の民主党案大綱の特徴は、第一に憲法改正だけではなく、国政の重要問題に関する国民投票をも想定していること、第二に18歳以上の全ての国民に投票権を与えていること、第三に国会に設けた国民投票委員会が国民投票の周知・啓発活動を行うこと、第四に有効投票数ではなく投票総数の過半数を成立要件とすること、第五に国民投票無効訴訟制度とともに、重大な問題があるとされる場合に国民投票の効果を停止する制度を設けること、第六に国民投票への賛否をめぐる運動には、通常の選挙運動と異なって、最小限の規制しか行わないこと、である。

 その後質疑に移り、国政の重要問題を国民投票の対象とすることの是非などをめぐって論議が行われた。

 最後に会長が発言し、現段階はまだ中間的な報告であり、今後詰めるべき問題もあるとしつつ、次の内閣に中間報告を行い、また様々な議論をフィードバックしていくと締めくくった。
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