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2006/04/03
2006年4月の民主党代表の選出に関する特例規則
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2006年4月3日
民主党第368回常任幹事会決定
2006年4月3日
民主党両院議員総会承認
(目的)
第1条 本特例規則は、党規約第7条および第8条にもとづき、2006年9月末日までを任期とする現代表の途中退任に伴う新代表の選出に必要な手続きを定める。
(代表の退任と就任)
第2条 現代表の退任期日を2006年4月7日とし、新代表の就任期日を同年4月7日とする。
(代表の任期)
第3条 現代表の退任に伴う新代表の任期は、党規約第8条第7項に定めるとおり現代表の残任期間とし、2006年9月末日までとする。
(代表の選出方法)
第4条 新代表の選出は党規約第8条第7項の規定を適用し、両院議員総会で行う。
(新代表の選出期日)
第5条 新代表を選出する両院議員総会は、2006年4月7日午後3時より開催することとする。ただし、特段の事情が生じた場合には、両院議員総会長が中央代表選挙管理委員長と協議して、開催時間を変更することができる。
(中央代表選挙管理委員会)
第6条 本特例規則第4条に定める新代表の選出は、両院議員総会における選挙によるものとし、選挙の管理、事務執行は中央代表選挙管理委員会(以下「中央選管」という)が行う。
2 本特例規則でいう中央選管とは、党規約および代表選挙規則の定めにしたがいすでに選任されている委員によって構成されているものをいう。
3 中央選管の運営等は代表選挙規則によるものとする。
(代表候補者)
第7条 新代表の候補者となることができる者は、党所属国会議員とし、中央選管委員を除く20人以上、25人以内の党所属国会議員の推薦を必要とする。
2 党所属国会議員は複数の候補者を推薦することはできない。
3 代表候補者となろうとする者は、本条第1項に定める推薦人の名簿を添えて、本特例規則第5条の両院議員総会が開催される日の中央選管が定める時間に、書面をもって中央選管に届け出ることを要する。
(有権者)
第8条 本特例規則による代表の選出における有権者は、4月7日現在において政党助成法にもとづく届出がされている党所属国会議員とする。
(投票)
第9条 新代表の選出は両院議員総会における党所属国会議員による無記名投票で決することとし、有効投票総数の過半数の票を得た候補者を当選者とする。国会議員の無記名投票は代理投票を認めない。
ただし、不在者投票を認めることとし、その具体的方法は中央選管が定める。また、疾病等の理由により中央選管がやむを得ないと特別に判断する場合、中央選管が出張して不在者投票を受け付けることができる。なお、一旦不在者投票を行った者については、その後の事情の変更によっても、決選投票を除き選挙期日当日の投票を行うことはできない。
2 投票の結果、過半数の票を得た候補者がいない場合は、上位2者による決選投票を行い、2者のうち多数の票を得た者を当選者とする。なお、決選投票は直ちに行うこととし、不在者投票は認めない。
3 代表候補者が1人である場合には、両院議員総会における承認をもって、選挙に代えることができる。
4 投票の細則および開票方法等は中央選管が定める。
(遵守規定)
第10条 代表候補者(立候補届出を受理された者または立候補届出を行おうとする者、以下同じ)は、代表選挙規則第13条第3項に定める行為を行ってはならない。
2 代表候補者またはその支持者は、代表選挙の性格に鑑み、節度を保ち、代表選挙に向けた活動を行うこととし、党内の結束を乱す活動、著しく公平性を欠く行為等を行ってはならない。
(附則)
第1条 新代表の選出に必要な事項であって本特例規則に定めのない事項については、代表選挙規則を準用することとし、またとくに必要とする事項については、中央選管が両院議員総会に諮って定める。
第2条 本特例規則は両院議員総会の承認をもって発効する。
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