6日午前、小宮山洋子衆院議員(『次の内閣』ネクスト人権・消費者政策担当大臣)、菊田真紀子衆院議員(男女共同参画推進本部企画委員長)は、衆院事務総長室において、「消費者契約法の一部改正案」を国会に提出した。提出には、松本剛明政策調査会長も立ち会った。
同法案は消費者の権利を守るために契約を規制している消費者契約法に、消費者団体が個々の消費者に代わって訴訟を起こすことが出来る「消費者団体訴訟制度」を創設するためのものであり、政府の提出している同趣旨の法案への対案の性格を持つものである。
提出後小宮山ネクスト担当相は記者会見し、民主党案の概要を説明した。民主党案が政府案よりも消費者の権利を拡大している点として、差止請求だけでなく損害賠償請求が出来るとしていること、訴えを起こせる消費者団体を登録制とすることで行政の裁量を排除していること、差止請求の範囲を公序良俗違反や詐欺的行為にまで拡大していること、問題が発生した場所でも訴訟を起こせることとしたこと、国および地方公共団体による資金面での支援を規定したこと、などだとした。
小宮山ネクスト担当相は、記者団の質問に答えて、損害賠償訴訟については濫訴を防止するとともに行政の裁量も排除するため裁判所の許可が必要とした、またパブリックコメントの意見を取り入れて適格消費者団体の更新期間を5年間としたと述べた。菊田議員は、この法案は本会議での質疑を経て内閣委員会での審議となることなど国会審議の予定を説明した。
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