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1998/05/08
組織犯罪関連3法案趣旨説明/枝野幸男議員が代表質問
「犯罪捜査のための通信傍受法案」など組織犯罪関連3法案の趣旨説明が8日の衆院本会議で行われ、枝野幸男議員が代表質問に立った。
 枝野議員は「通信の秘密は憲法21条で保障されており、犯罪捜査に傍受が認められるとしても、その範囲は必要不可欠なものに限られるべき」として、同法案は通信傍受が不可欠とは考え難い犯罪も対象とし、いまだ犯されていない犯罪の捜査においても傍受が認められるなど、「警察権限の乱用につながりかねない」と指摘した。この他、被疑事実以外の犯罪にも傍受を認める「別件傍受」、医師や弁護士との通信傍受は禁止しながら報道関係者の業務上の通信の秘密は考慮されていないなど、問題点を示した。

 また枝野議員は、共産党幹部宅盗聴事件を例に、「違法盗聴に対する対応よりも先に本法案が提出されていることが最大の問題」と追及したが、橋本総理は「警察が適切に対処している」と答えるにとどまり、下稲葉法相は「組織的犯罪の捜査以外に傍受することは考えられない」としながら、傍受するのは「他の方法では捜査が著しく困難な場合」など抽象的な答弁で、枝野議員が指摘した問題の多くには答えなかった。
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