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2005/07/29
時効期間経過後のアスベスト労災保険給付を可能とする労安衛法等改正案修正案提出について
『次の内閣』ネクスト厚生労働大臣
横路 孝弘
総合雇用対策プロジェクトチーム座長
城島 正光

7月29日、民主党は衆議院厚生労働委員会に別添のとおり、「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案に対する修正案」を提出しました。

 昨今、潜伏期間が数十年と長いアスベストによる健康被害が明らかになるにつれて、発症原因のほとんどがアスベストとされるがんの「中皮腫(ちゅうひしゅ)」などで死亡した人の労災認定が「死後5年」という時効の壁に阻まれるケースが相次いでいます。

 民主党は、医学的証拠によりアスベスト関連疾病であり、石綿粉塵吸引の職歴が客観的に裏付けられていても、潜伏期間が数十年と長いこと等のため当該疾病について業務に起因するものであるという認識がないまま時効期間が経過した場合、時効期間の経過後であっても業務災害に関する保険給付の請求を可能とすべきと考えます。

 そこで、潜伏期間が長期にわたる石綿等に起因する業務災害に関する保険給付については、当分の間、消滅時効が完成した場合においてもその請求を可能とする立法的措置による解決が急務であると判断し、現在国会で審議中の政府提出・労安衛生法等改正案の修正案として本案を提起したものです。

 民主党は引き続き、同法案の審議と党派を超えた賛同を求めていきます。
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PDF 労働安全衛生法等の一部を改正する法律案に対する修正案(PDF 15KB)
PDF 労働安全衛生法等の一部を改正する法律案に対する修正案要綱(PDF 12KB)
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