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2005/07/28
公務員氏名も公開の対象 問題点是正に向け情報公開法改正案提出


民主党は28日、情報公開法改正案を衆議院に提出。提出後に党情報公開法プロジェクトチーム座長の枝野幸男衆院議員、事務局長の本多平直衆院議員、佐々木秀典・園田康博各衆院議員が会見した。2001年4月の法施行から4年が経過し、付則には「施行後4年を目途に検討」との規定があるが、総務省は法改正の必要はないとの結論を出している。

 枝野座長は情報公開法の利用者からのヒアリング等も行った結果、運用の改善では不十分であるとの結論に至ったと説明。法律の改正が必要との観点からプロジェクトチームを設置し、民主党として法律案を策定し、同日提出したことを明らかにした。

 改正案では、法案の目的に「国民の知る権利の保障」を明示する。

 その他の改正ポイントは以下の通り。(1)手続きの引き伸ばし、遅延を防ぐため、情報開示請求から開示決定までの期限を、現行法の「30日以内」「延長30日」「特例無期限」から「14日以内」「延長30日」「特例60日」に短縮、明確化する、(2)不服申し立てを受けてから審査会への諮問までの期間を、現行法の「期限の定めなし」から「14日以内」に改正する、(3)公務員の氏名も情報公開の開示内容とする、(4)行政の恣意的な不開示決定、存否応答拒否等を防ぐ、(5)裁判官が情報の実物を見て可否を判断するインカメラ手続き等の導入や、現在は高裁所在地のみで可能な裁判を地方裁判所で可能にすることで、情報公開訴訟をより公正化し、使いやすくする、(6)高すぎる手数料を適正化する、(7)所管を総務省から内閣府に移管する、(8)さらに進んだ情報公開のため、裁判所や国会事務局への法の適用や省庁統一の文書管理法の制定を検討事項に加える。
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