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1999/11/17
商工ローンの過剰貸し付け・保証を禁止/貸金業規制法改正案の骨子まとめる
 民主党は、大きな社会問題となっている商工ローン業者の、債務者の返済能力を無視した過剰貸し付けや根保障契約の悪用などを防ぐために、貸金業規制法の改正案の骨子をまとめ、17日のネクストキャビネットの閣議で了承した。岡田克也財政・金融担当大臣が同日夕、国会内で記者会見し発表した。民主党では、すでに法定利息の引き下げとグレーゾーン金利の解消を目的とした出資法等改正案を国会に提出している。

 改正内容としては、(1)「過剰貸し付け及び過剰保証の禁止」=顧客の返済能ヘを超える貸し付け、角の保証の申し受け、保証人の保証能力を超える保証契約を禁止し、違反した業者に対しては行政処分を課す。(2)「説明及び書面交付の義務」=顧客及び保証人に対する事前の説明及び書面の交付を義務づけ、違反した業者に対しては行政処分を課す。特に、保証人に対しては、主債務者の借り入れ残高及び返済状況、根保証契約の場合その仕組みや限度額等について、十分な説明をしなければならないものとする。(3)「保証契約の取り消し」=保証人に対して虚偽の説明があった場合、保証人は保証契約を取り消すことができるものとする。(4)追加貸し付けに際しては根保証人に対する書面の交付を義務づける――の4項目が柱。

 民主党ではこの臨時国会での提出をめざして、法案化作業を続けている。
関連URL
  貸金業規制法の改正案の骨子
 http://www.dpj.or.jp/news/?num=11463
  貸金業規制法の改正について
 http://www.dpj.or.jp/news/?num=11735
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