民主党・新緑風会、日本共産党、社会民主党・護憲連合、国民新党の4会派は18日、再婚禁止期間短縮に関する法律案「民法の一部を改正する法律案」を4会派共同で参議院に提出した。
本法案は、1999年以来、民主・共産・社民の野党3会派共同で累次にわたり提出してきている「民法の一部を改正する法律案」(選択的夫婦別氏等法律案)中の再婚禁止期間部分を単独の法案として提出するもの。「女は、前婚の解消または取り消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない」としている民法733条1項の再婚禁止期間を100日に改めるとともに、関連規定の見直しをおこなうこととしている。
法案提出後、民主党の千葉景子議員はじめ、共産党の吉川春子議員、社民党の福島みずほ議員が記者会見に臨み、法案の概要説明とともに民法772条の嫡出推定の問題に言及。婚外子差別の問題も含め子どもの救済は急務であり、772条についても引続き各党派で作業を進めていく方針を明らかにした。
今回「再婚禁止期間短縮」に絞って法案提出に踏み切った理由としては、この間浮かびあがってきた与党の女性差別に対する抗議の意もあると言明。男性には貞操義務がないにも関わらず、女性に対しては貞操義務を強要し、戦前の体制に回帰しようとする流れが強い安倍政権に対して危機感を示した。最後に各議員は、与野党の枠を越え、女性議員を中心に問題に取り組んでいくとの決意を改めて表明した。
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