第一 目的に関する修正
今次のイラクに対する武力行使が、国際連合安全保障理事会決議に基づくものである旨の記述を削除するものとすること。(第一条関係)
第二 対応措置に関する規定の修正
一 安全確保支援活動について、その支援の対象となる活動から軍隊が実施するものを除くものとすること。(第三条第一項第二号関係)
二 自衛隊による対応措置の実施に関する規定を削除するものとすること。(第八条関係)
三 二に係る修正に伴い、自衛隊の派遣を前提とする規定を削除する等、所要の規定の整理を行うものとすること。
第三 この法律の失効等に関する修正
一 この法律は、施行の日から起算して二年を経過した日に、その効力を失うものとすること。ただし、その日より前に、対応措置を実施する必要がないと認められるに至ったときは、速やかに廃止するものとすること。(附則第二条関係)
二 一にかかわらず、施行の日から起算して二年を経過する日以後においても対応措置を実施する必要があると認められるに至ったときは、別に法律で定めるところにより、同日から起算して二年以内の期間を定めて、その効力を延長することができるものとすること。(附則第三条関係)
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