イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法案の一部を次のように修正する。
目次中「第十七条」を「第十四条」に、「(第十八条―第二十一条)」を「(第十五条―第十八条)」に改める。
第一条中「国際連合安全保障理事会決議第六百七十八号、第六百八十七号及び第千四百四十一号並びにこれらに関連する同理事会決議に基づき国際連合加盟国により」を削り、「武力行使並びに」を「今次の武力行使及び」に改める。
第二条第二項を次のように改める。
2 外国の領域における対応措置の実施については、当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がなければならない。ただし、イラクにあっては、国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号その他の政令で定める国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従ってイラクにおいて施政を行う機関の同意によることができる。
第二条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「及び防衛庁長官」を削り、同項を同条第四項とする。
第三条第一項第二号中「回復する活動」の下に「(軍隊が実施するものを除く。)」を加える。
第四条第二項第二号ニを削り、同号ホ中「第十八条」を「第十五条」に改め、同号ホを同号ニとし、同号ヘを同号ホとし、同条第四項中「第二条第三項第一号」を「第二条第二項ただし書」に改める。
第六条を削る。
第七条の見出しを「(対応措置の実施)」に改め、同条第一項中「(次条第一項に規定する物品の提供を除く。)」を削り、同条第二項中「(次条第二項に規定する役務の提供を除く。)」を削り、同条第三項中「本府による」を削り、同条を第六条とする。
第八条を削る。
第九条中「及び防衛庁長官」及び「及び自衛隊の部隊等」を削り、同条を第七条とする。
第十条を第八条とし、第十一条を第九条とし、第十二条を第十条とする。
第十三条中「第十条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条を第十一条とする。
第十四条第一項中「公海」の下に「(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)」を加え、同条を第十二条とする。
第十五条の見出しを「(国家公務員災害補償法の読替え)」に改め、同条中「及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第二項ただし書」を削り、「これらの規定」を「同項」に改め、同条を第十三条とする。
第十六条第一項中「及び防衛庁長官」を削り、同条を第十四条とする。
第十七条を削る。
第十八条中「又は自衛隊」及び「(武器を除く。)」を削り、第三章中同条を第十五条とする。
第十九条第一項中「及び防衛庁長官」を削り、同条を第十六条とする。
第二十条を第十七条とし、第二十一条を第十八条とする。
附則第二条及び第三条中「四年」を「二年」に改める。
附則第五条を削る。
附則第六条中「(自衛隊が実施するものを除く。)」を削り、同条を附則第五条とする。
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